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更新日:2024年5月15日
国は、令和5(2023)年度から5か年を計画期間とする「障害者基本計画(第5次)」を令和5(2023)年3月に新たに策定しました。
この「障害者基本計画(第5次)」では、2020年東京オリンピック・パラリンピックの開催や障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(以下「障害者差別解消法」)の改正、令和4(2022)年に行われた国際連合の障害者の権利に関する委員会による審査等を踏まえて策定されています。
障がいのある人を必要な支援を受けながら自らの決定に基づき社会のあらゆる活動に参加する主体として捉えた上で、偏見や差別の払拭、障がいのある人の人権の確保の上で基本となる「社会モデル」の考え方等の理解促進に取り組み、多様性と包摂性のある社会の実現を目指し、各分野の施策を実施することが示されています。
平成30(2018)年6月に障害者による文化芸術活動の推進に関する法律が制定されました。この法律は、文化芸術活動の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって文化芸術活動を通じた障がいのある人の個性と能力の発揮及び社会参加の促進を図ることを目的とするもので、障がいの有無にかかわらず、文化芸術を鑑賞・参加・創造することができるよう、文化芸術活動を幅広く促進することなどが規定されました。
令和元(2019)年6月に視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律(以下「読書バリアフリー法」)が制定されました。視覚障がいのある人等の読書環境の整備を総合的かつ計画的に推進し、障がいの有無に関わらず、すべての人が読書による文字・活字文化の恩恵を受けられる社会の実現に向けて、読書バリアフリー施策の推進に向けた基本理念、国・地方公共団体の責務及び基本的施策等が規定されました。
令和2(2020)年6月に社会福祉法が改正され、自治体主導の下で地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制の構築のため重層的支援体制整備事業が新たに規定されました。
令和3(2021)年5月に障害者差別解消法が改正され、障がいのある人に対する不当な差別的取り扱いの基本的な考え方や具体例の規定、事業者による障がいのある人への合理的配慮の提供の義務化が規定され、令和6(2024)年4月より施行されます。
令和3(2021)年6月に医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(以下「医療的ケア児等支援法」)が制定されました。医療技術の進歩に伴い医療的ケア児は増加しており、医療的ケア児が抱える課題は、保健、医療、福祉、保育、教育など多岐に渡ることから、都道府県において医療的ケア児等支援センターを設置し、相談支援や情報提供、関係機関と連携した支援体制を整備すること、学校において医療的ケアその他の支援を行うため看護師等の配置をすることなどが規定されました。
令和4(2022)年5月に障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律(以下「障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法」)が制定されました。この法律は、全ての障がいのある人が、あらゆる分野の活動に参加するためには、情報の十分な取得利用や円滑な意思疎通が極めて重要という観点から、障がいのある人による情報の取得利用・意思疎通に係る施策を総合的に推進し、共生社会の実現に資することを目的とし、基本理念として(1)障がいの種類・程度に応じた手段を選択できるようにする、(2)日常生活・社会生活を営んでいる地域にかかわらず等しく情報取得等ができるようにする、(3)全ての人が同一内容の情報を同一時点において取得できるようにする、(4)高度情報通信ネットワークの利用・情報通信技術の活用を通じて情報の取得利用・意思疎通を行えるようにすることの4項目を掲げ、障がいのある人の情報取得・利用や意思疎通に関する基本的施策を定めています。
令和4(2022)年6月に児童福祉法が改正され、児童発達支援センターの役割及び機能の強化として、児童発達支援センターが地域における障がい児支援の中核的役割を担うことを明確化し、適切な発達支援の提供につなげるとともに、地域全体の障がい児支援の質の底上げを図ること、また、児童発達支援センターの類型(福祉型・医療型)の一元化を行うことにより、身近な地域で必要な発達支援を受けられるようにすることなどが盛り込まれ、令和6(2024)年4月より施行されます。
令和4(2022)年12月に障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「障害者雇用促進法」)が改正され、事業主の責務に障がいのある人の職業能力の開発及び向上が含まれることが明確化されるとともに、多様な就労ニーズを踏まえた働き方の推進、企業が実施する職場環境の整備や能力開発に対する助成による障がいのある人の雇用の質の向上などが盛り込まれ、令和6(2024)年4月(一部は令和5(2023)年4月)より施行されます。
令和4(2022)年12月に障害者総合支援法が改正され、障がいのある人等の地域生活の支援体制の充実、障がいのある人の就労支援及び障がい者雇用の質の向上の推進等が盛り込まれ、令和6(2024)年4月(一部は令和5(2023)年4月)より施行されます。
令和4(2022)年12月に精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下「精神保健福祉法」)が改正され、障害者基本法の基本的な理念にのっとり、精神保健福祉法が精神障がいのある人の権利擁護を図るものであることが明確化されるとともに、地域生活の支援の強化等による精神障がいのある人の希望やニーズに応じた支援体制の整備を推進していくための事項が規定され、令和6(2024)年4月(一部は令和5(2023)年4月)より施行されます。
障害者差別解消法
すべての国民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障がいを理由とする差別の解消を推進することを目的として制定された法律。
社会モデル
障がいのある人が受ける制限は、心身機能の障がいのみに起因するものではなく、社会における様々な障壁と相対することによって生ずるとする考え方。
合理的配慮
障がいの有無にかかわらず、すべての人が平等に社会参加できるよう、それぞれの障がいの特徴や困難等に合わせた配慮。
児童発達支援センター
地域の障がいのあるこどもを通所させて、日常生活における基本的動作の指導、自活に必要な知識や技能の付与又は集団生活への適応のための訓練を行う地域における障がい児支援の中核的施設。
障害者雇用促進法
障がいのある人の雇用と在宅就労の促進について定めた法律。
精神保健福祉法
精神障害者の医療・保護、社会復帰の促進、自立への援助、発生の予防などを行い、福祉の増進と国民の精神的健康の向上を図ることを目的とする法律。
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