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更新日:2021年4月15日

第5章 分野別施策 2.生活支援

【基本方針】

自己決定による尊厳ある地域での暮らしを前提とし、個々のニーズや実態に応じた適切な支援を提供します。

基本施策

施策

(1)差別の解消・権利擁護の推進

1)差別解消の推進
2)成年後見制度等の利用支援
3)虐待の防止

(2)相談支援体制の充実

1)総合的な相談支援の充実
2)ケアマネジメントの推進
3)各種相談の実施

(3)地域生活への移行の促進

1)地域生活への移行の促進

(4)地域生活支援の充実

1)障害福祉サービスの充実
2)ニーズに応じた支援の実施

(5)経済的な支援

1)手当等による金銭的な支援
2)助成制度による負担軽減の実施

【現状と課題】

  • 実態調査では「嫌な思いや配慮に欠けると思った対応の経験」がある人は約25%であり、差別解消について更なる周知が必要です。
  • 成年後見制度の利用について、より一層の制度の周知を行い、利用の促進を図る必要があります。
  • 現在、相談の内容は多岐にわたるとともに、その件数も増加しており、支援体制の強化が必要です。障がいのある人がどこに相談すればよいのか分からない、また、相談しても迅速な対応ができていない状況があります。入所施設や精神科病院から地域生活へ戻る場合や地域とつながれない機能不全家族等に対しては、相談支援専門員による訪問支援が重要となるため、窓口の周知や人材育成を含めた相談支援体制の更なる充実を図る必要があります。
  • 障がいのある人の高齢化とともに、支える家族も高齢化し、親なき後の支援等、将来への不安を感じている人が多く、不安を払拭できるような支援体制が必要です。必要なときに自立の支援や適切なサービスの提供が受けられるよう、福祉サービス事業所の連携・協力や介護サービスの提供も含めた包括的なサポートを可能にする体制が必要です。
  • 福祉サービスに対するニーズの多様化・高度化に伴い、一人ひとりの意向や心身の状況等に応じたきめ細かな支援、ライフステージに応じた切れ目のない支援が必要です。

(1)差別の解消・権利擁護の推進

障がいを理由とした不当な差別や虐待の防止を図り、障がいのある人の権利・利益を保護するため、障害福祉サービス等事業担当者を対象にした研修会の開催や、関係者を含め広く一般を対象にした講演会を開催し、普及啓発を行います。

また、成年後見制度については、関係者の協議・検討により利用を促進します。

1)差別解消の推進

<取り組み・内容>

  1. 障害者差別解消支援地域協議会の運営(障害保健福祉課)
    障害者差別解消法に基づき、地域における障がいのある人への差別に関する相談等について、情報を共有し、差別を解消するための取り組みを効果的かつ円滑に行うネットワークとして障害者差別解消支援地域協議会を運営します。
  2. 障がい者差別解消に向けた啓発(障害保健福祉課)再掲
    地域における身近な差別の解消を推進するため、合理的配慮の好事例の紹介や差別解消に関する啓発等を行います。また、ヘルプマークの配布を行うとともに、障がい者団体と協議し、ヘルプカードの導入について検討します。
  3. 障がい者差別解消に向けた職員研修の実施(障害保健福祉課)再掲
    障害者差別解消法の趣旨及び障がいに対する理解を深め、障がいを理由とする差別の解消を図るため、職員に対し、必要な研修を行います。

2)成年後見制度等の利用支援

<取り組み・内容>

  1. 成年後見制度の利用支援(障害保健福祉課)
    成年後見制度について、申し立てを行う親族がいない人を対象に市長が申し立てを行います。そして、補助を受けなければ制度の利用が困難であると認められる人に制度利用に要する経費を助成します。また、成年後見制度に携わる団体や関係機関との連絡会において、市民後見人の育成や市の支援のあり方等について検討します。
  2. 日常生活自立支援事業の実施(社会福祉協議会)
    知的障がいや精神障がい等により日常生活に不安のある人が、自立した地域生活が送れるよう、福祉サービスの利用援助や日常的な金銭管理等を行います。

3)虐待の防止

<取り組み・内容>

  1. 虐待防止のための連携協力体制の整備(障害保健福祉課)
    障がいのある人への虐待の防止、早期発見・早期対応に関する虐待防止ネットワークの連携及び地域における関係機関等との協力体制の推進を図ります。
  2. 一時保護のための居室の確保(障害保健福祉課)
    障がいのある人への虐待に迅速に対応するため、障害者支援施設等に依頼し、虐待を受けた障がいのある人の緊急受け入れのための居室を確保します。
  3. 複合性に配慮した虐待防止のための普及啓発活動(障害保健福祉課)
    障害者虐待防止法の理解促進のため、リーフレットの配布や講演会を開催し、普及啓発を行います。また、研修会や講演会を通じて、女性や高齢者等、複合的困難を抱える障がいのある人への虐待の防止及び権利擁護を図ります。
  4. 要保護児童対策地域協議会の運営(子育て支援課)
    要保護児童の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るために、浜松市要保護児童対策地域協議会を運営し、必要な情報の交換を行うとともに、支援対象児童等に対する支援等の内容に関する協議を行います。

(2)相談支援体制の充実

地域生活を支えるためには、支援を必要としている人を適切な支援へとつなげる相談支援の役割が重要です。

制度を知らない人や相談へ行けない人を適切な相談窓口へとつなぐため、地域でピアサポートを行う障がい者相談員や、地域福祉活動を担う民生委員・児童委員、コミュニティソーシャルワーカー(CSW)等、社会福祉協議会との協力・連携のもと、見守りを含めた支援体制を整備します。

個別の相談に対しては、支援を必要とする人の視点に立ち、本人の意向や心身の状況に応じて適切なサービスを組み合わせる包括的な相談支援(ケアマネジメント)を提供します。さらに、身近な地域での相談支援を円滑に実施できるよう、基幹相談?援センターによる地域の相談支援事業者のバックアップや人材育成を行います。

また、全市的に取り組む必要のある課題の解決や地域のニーズに応じた施策を検討していくため、区役所と障害者相談支援事業所を中心とした福祉、保健、医療、教育、労働、地域等の関係者からなる浜松市障がい者自立支援協議会を中心とした相談支援体制の充実を図ります。

1)総合的な相談支援の充実

<取り組み・内容>

  1. 基幹相談支援センターの設置(障害保健福祉課)
    困難ケースへの対応及び地域の相談支援事業者への専門的な助言、人材育成等を行います。
  2. 障害者相談支援事業所の運営(障害保健福祉課)
    障がいのある人等の様々な相談に応じ、情報提供、助言、その他サービス利用等の支援や、関係機関との連絡調整等を行います。
  3. 障がい者自立支援協議会の運営(障害保健福祉課)
    障がいのある人への支援体制に関する課題について情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図り、地域の実情に応じた体制の整備について協議するため、障がい者自立支援協議会を運営します。また、障がい者自立支援協議会の活動を市ホームページに掲載します。
  4. 障がい者自立支援協議会における専門部会の運営(障害保健福祉課)
    障がい者自立支援協議会の中で、当事者の抱える課題を協議する場として当事者部会及び専門的な見地から調査・研究・提案する場として専門部会を運営します。
  5. 発達障害者支援地域協議会の運営(子育て支援課)
    発達障がいのある人の支援に関する関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行います。
  6. コミュニティソーシャルワーカー(CSW)配置事業の実施(福祉総務課、社会福祉協議会)
    地域福祉のコーディネートを行うCSWの配置を支援し、個別相談への対応や地区社会福祉協議会をはじめとする地域福祉活動の支援を行うとともに、他団体との連携を推進し、地域の様々な福祉課題の解決につなげます。

2)ケアマネジメントの推進

<取り組み・内容>

  1. 利用計画の作成(障害保健福祉課)
    障害福祉サービスや児童福祉法に規定する障害児通所支援を利用するにあたって必要となるサービス等利用計画や障害児支援利用計画を作成し、定期的にその利用状況を検証し、包括的な支援をします。
  2. 相談支援事業所相談員等の研修の実施(障害保健福祉課)
    より質の高いケアマネジメントを提供するため、サービス等利用計画を策定する相談支援事業所の相談員その他関係機関の職員を対象とした研修を実施します。

3)各種相談の実施

<取り組み・内容>

  1. 障がい者相談員の設置と育成(障害保健福祉課)再掲
    障がいのある人やその家族の中から市が委託した相談員が、関係機関等との連携のもと当事者や家族の相談を受ける体制を整えます。また、相談の質の向上を目的に相談員を対象とした研修を実施することで、ピアサポートを推進します。
  2. 精神保健福祉相談の実施(障害保健福祉課)
    精神保健福祉士、保健師等による訪問、来所、電話相談を行います。
  3. 中山間地域訪問相談支援事業の実施(精神保健福祉センター)
    中山間地域において、主に訪問により、在宅の精神疾患を持つ人及び精神障がいのある人等の相談に応じ、必要な情報提供及び助言、生活支援を行います。
  4. 発達障がい(疑い)のある人の相談の実施(子育て支援課)
    身近な区役所等で、発達障がいについて心配や悩みのある人や家族の相談に応じます。
  5. 発達相談支援センター「ルピロ」の運営(子育て支援課)
    発達相談支援センター「ルピロ」において、発達障がいのある人や家族に対し、相談や情報提供、就労支援を行います。また、市民や関係者への発達障がいの啓発事業や研修会を実施するとともに、地域支援体制の整備を行います。
  6. 外国人メンタルヘルス相談支援事業の実施(精神保健福祉センター)
    ポルトガル語によるメンタルヘルス相談窓口を設置し、面接・電話等によるメンタルヘルス相談、精神科医療機関への同行通訳、出張相談、通訳者の養成、講習会の開催等を行います。
  7. こころの問題に関する相談の実施(精神保健福祉センター)
    特定の分野(ひきこもり、自死遺族、犯罪等被害者、依存問題、がん患者の家族・遺族等)について、予約制で保健師、臨床心理士、精神保健福祉士が無料の相談を行います。
  8. ひきこもり相談支援事業の実施(精神保健福祉センター)
    ひきこもりサポートセンターを設置し、必要なケースについて訪問支援を行うとともに、ひきこもり当事者の居場所の運営を行います。
  9. 高次脳機能障がいの相談会の実施(障害保健福祉課)
    静岡県が実施する「高次脳機能障害医療等総合相談事業」において、リハビリテーション科等の専門医師、作業療法士、社会福祉士、市職員等による予約制の相談を行います。静岡県西部健康福祉センターを会場として、浜松市を含む静岡県西部地区を対象に開催しており、浜松市の広報にて周知します。
  10. 難病相談の実施(健康増進課)
    難病患者を対象に療養上の不安解消を図るために、医療・日常生活・社会生活・経済的問題等について相談に応じます。
  11. 妊産婦への相談支援(健康増進課)
    母子健康手帳交付時に保健師、助産師がすべての妊婦に対して、現状の把握や心配ごとの相談に応じます。また、妊婦期から支援が必要と判断した場合は、担当保健師が支援を行います。
  12. 就学相談の実施(指導課(教育総合支援センター))
    特別な支援を必要とする子どもを持つ保護者に対して、就学先の相談に応じます。
  13. 就労相談の実施(障害保健福祉課)
    就労に関する相談窓口を設置し、来所のほか、電話等により相談に応じます。
  14. 障がい者向け出張相談の実施(障害者更生相談所)
    障害者支援施設等への入所者(通所者)や補装具の使用者で心身に障がいのある人に対して、出張による医学的、心理学的及び職能的判定等の総合相談を行い、社会的更生の支援を行います。
  15. 総合相談事業の実施(社会福祉協議会)
    ボランティア相談、福祉なんでも相談を行います。
  16. 民生委員・児童委員による相談の実施(福祉総務課)
    市内53地区の単位で地区民生委員・児童委員協議会を組織し、障がいのある人等からの相談に応じ必要な援助を行うことにより、福祉のまちづくりを推進します。

(3)地域生活への移行の促進

施設入所や精神科病院への入院の場合、本人の自己決定と自己選択によるものではなく、“入所や入院が必要である”という家族や行政を含めた支援者の保護的な考え方が優先される傾向にありました。

地域生活への移行の促進にあたり、入所又は入院していた人は、社会経験の乏しさや障がいの程度から、自己決定と自己選択が難しい場合もあります。地域でも安心した生活を送ることができることを理解し、地域で生活していく意欲を持てるよう、入所施設や精神科病院、地域の相談支援事業者と連携した支援により、入所施設や精神科病院等から地域生活への移行を推進します。

また、本人やその家族が地域での生活に不安を抱えていることが多いため、自宅やアパート等での暮らしを支える訪問系サービスを充実するとともに、住まいの場の一つとなるグループホーム等と地域生活の拠点となる通所施設を計画的に整備し、安心して地域で暮らすことができる環境づくりを進めます。

入所施設や精神科病院は、地域生活支援の拠点、専門的な機能を持ったセーフティネットとして位置付け、地域生活への移行に向けた継続的な支援や移行後のフォローアップ、在宅を支えるサービスの充実等、機能強化を図ります。

1)地域生活への移行の促進

<取り組み・内容>

  1. 地域移行支援の実施(障害保健福祉課)
    入所施設や精神科病院からの地域生活への移行を希望する人に対して、住居の確保等、必要な支援を行います。
  2. 地域定着支援の実施(障害保健福祉課)
    居宅において単身により地域生活が不安定な人に対し、常時の連絡体制を確保し、障がいの特性により生じる地域生活における課題について、相談や訪問等を行います。
  3. 自立生活援助の実施(障害保健福祉課)
    入所施設やグループホーム等から一人暮らしへの移行を希望する人に対し、定期的な巡回訪問等により地域生活の支援を行います。
  4. グループホーム等の体験利用の推進(障害保健福祉課)
    入所施設や精神科病院からの地域生活への移行を推進するため、グループホーム等の体験利用を推進します。
  5. 障害福祉サービスの提供(障害保健福祉課)
    自宅等で支援を受けるホームヘルプ等、在宅支援の中心となる訪問系サービスや昼間に施設等で利用できる日中活動系サービス、入所施設やグループホーム等で夜間に支援を受ける居住系サービス等の障害福祉サービスを提供します。
  6. グループホームの整備(障害保健福祉課)
    入所施設や病院から地域生活への移行を促進するため、グループホームを計画的に整備します。
  7. 救護施設における地域移行支援の実施(福祉総務課)
    救護施設の入所者に対して、居宅に近い環境で生活訓練を行う救護施設居宅生活訓練事業を行います。また、退所者等に対して、通所施設訓練や訪問指導を行う保護施設通所事業を行います。

(4)地域生活支援の充実

住み慣れた地域や家庭でいきいきと安心して暮らすためには、在宅支援の中心となる訪問系サービス、昼間の活動や働く場となる日中活動系サービス、住む場所となる居住系サービス等の障害福祉サービスを中心に、移動のための支援や福祉用具の利用支援等の地域生活支援事業等による総合的なサポート体制の整備が必要です。

障がいのある人の家族の多くは、ライフステージが変わる度に様々な課題と向き合いながら生活をし、いわゆる“親なき後”に対する不安を抱えています。

また、強度行動障がい、重度の障がいのある人や日常的に医療的ケアが必要な人等、入所施設における専門的支援が真に必要な人がいるという実情もあります。地域生活への移行を促進すると同時に、必要な人が入所施設を活用し、住み慣れた地域の施設で安心して暮らせることも必要です。

障がいのある人が心身の状況に応じて、地域と施設を行き来でき、必要な支援を受けることのできる地域生活支援体制を整備します。

1)障害福祉サービスの充実

<取り組み・内容>

  1. 地域生活支援拠点等による地域で支えるサービス提供体制の構築(障害保健福祉課)
    障がいのある人の高齢化や重度化等への対応、さらに「親なき後」を見据え、障がいのある人が地域社会で安心して暮らせるよう、生活を地域で支えるサービス提供体制を構築します。
  2. 障害福祉サービスの提供(障害保健福祉課)再掲
    自宅等で支援を受けるホームヘルプ等、在宅支援の中心となる訪問系サービスや昼間に施設等で利用できる日中活動系サービス、入所施設やグループホーム等で夜間に支援を受ける居住系サービス等の障害福祉サービスを提供します。
  3. グループホームの整備(障害保健福祉課)再掲
    入所施設や病院から地域生活への移行を促進するため、グループホームを計画的に整備します。
  4. 発達医療総合福祉センター「はままつ友愛のさと」の運営(障害保健福祉課)
    発達医療総合福祉センター「はままつ友愛のさと」において、専門的な療育や日中活動の場の提供、相談支援等を包括的に行います。
  5. 共生型サービスの導入(障害保健福祉課、介護保険課)
    同一の事業所で障がいのある人へのサービスと高齢者へのサービスを提供できる「共生型サービス」の導入を進めます。

2)ニーズに応じた支援の実施

<取り組み・内容>

  1. 地域活動支援センター事業の実施(障害保健福祉課)
    障がいのある人の創作的活動、生産活動の機会提供、社会との交流促進を行います。
  2. 日中一時支援事業の実施(障害保健福祉課)
    障がいのある人を日常的に介護している家族の負担軽減のため、障害福祉サービス事業所等において、日帰りによる支援を行います。
  3. 移動支援事業の実施(障害保健福祉課)
    屋外での移動が困難な障がいのある人の社会参加等を促すため、外出支援を行います。
  4. 補装具費支給事業の実施(障害保健福祉課)
    障がいにより失われた機能を補い、日常生活を円滑に行うため、補装具の製作費、修理費を支給します。
  5. 日常生活用具費助成事業の実施(障害保健福祉課)
    日常生活がより円滑に行われるための排泄管理支援用具、介護・訓練支援用具、情報・意思疎通支援用具等の用具費を助成します。
  6. 施設利用入浴サービス事業の実施(障害保健福祉課)
    身体障がいのある人で家庭の入浴設備では入浴が困難な人等について、施設の特殊浴槽を利用した入浴サービスを行います。
  7. 移動入浴サービス事業の実施(障害保健福祉課)
    身体障がいのある人で家庭の入浴設備では入浴が困難な人等について、移動入浴車が家庭を訪問し、自宅での入浴サービスを行います。
  8. コミュニケーション支援事業の実施(障害保健福祉課)
    聴覚及び言語機能、音声機能等の障がいのため意思の伝達に支援が必要な人の社会参加を支援するため、手話通訳者や要約筆記者を派遣します。
  9. 配食サービス事業の実施(障害保健福祉課)
    一人暮らしで、身体に重度障がいのある人等に対して、食生活の改善を行うとともに、利用者の安否の確認等を図ることを目的に自宅への食事の配達を行います。
  10. 紙おむつ購入費の助成(障害保健福祉課)
    在宅の2歳以上の重度障がいのある人に対して、紙おむつの購入費を助成することで、介護者の負担の軽減を図ります。
  11. 介護保険サービスの提供(介護保険課)
    65歳以上の人若しくは40歳以上64歳以下の特定疾病のある人で、要介護状態又は要支援状態となった場合、介護認定を受けた人について、ケアプランに基づき、在宅を中心に各種介護保険サービスを提供します。なお、障害福祉と介護保険とで共通するサービスについては、原則、介護保険サービスが優先して適用されます。
  12. 福祉有償運送事業の実施(福祉総務課)
    NPOや社会福祉法人等が、障がいのある人や高齢者等、公共交通機関を利用することが困難な人を対象にドア・ツー・ドアの個別輸送サービスを行います。

(5)経済的な支援

障がいのある人とその家庭に対する所得保障は、経済的な負担を軽減するうえで重要な役割を果たします。

国による年金制度及び手当の給付を中心に経済的な支援を行います。

1)手当等による金銭的な支援

<取り組み・内容>

  1. 各種手当の給付(障害保健福祉課)
    障がいのある人の経済的負担を軽減するため、各種手当(特別障害者手当、障害児福祉手当、特別児童扶養手当、浜松市重度心身障害児扶養手当)を給付します。
  2. 介護者慰労金の給付(障害保健福祉課)
    在宅の重度障がいのある人の介護を行っている介護者に慰労金を支給します。
  3. 心身障害者扶養共済制度の実施(障害保健福祉課)
    心身障害者扶養共済制度の実施により、保護者が亡くなった場合等に障がいのある人に終身年金を支給します。
  4. 生活福祉資金の貸付け(社会福祉協議会)
    低所得者世帯に対し、経済的な自立を助長し安定した生活を送れるよう、一時的に必要な資金の貸付けを行います。

2)助成制度による負担軽減の実施

<取り組み・内容>

  1. バス・タクシー券等の交付(障害保健福祉課)
    障がいのある人の移動を支援するため、手帳所持者にバス・タクシー券等を交付します。
  2. リフト付福祉タクシーの運賃助成(障害保健福祉課)
    身体障害者手帳を所有し、電動車いすを使用している人がリフト付福祉タクシーを利用する場合、運賃の一部を助成します。
  3. 自動車改造助成事業の実施(障害保健福祉課)
    身体障がいのある人の自立更生を支援するため、当該障がいのある人が運転するために必要な自動車の改造に対し補助金を交付します。
  4. 紙おむつ購入費の助成(障害保健福祉課)再掲
    在宅の2歳以上の重度障がいのある人に対して、紙おむつの購入費を助成することで、介護者の負担の軽減を図ります。

コラム2 住み慣れた地域で暮らすために相談支援にできること

障がい者相談支援センター浜松南
代表管理者 雨宮 寛

日常、だれもが人と人を含む何らかのつながりのなかで地域生活を送っています。例えば、買い物に行く、病院に掛かる、学校や仕事に行く等々、一連の当たり前の行動のなかにも様々なつながりがあり、私たちは、その「つながり」のなかで生活をしています。しかし、こうした当たり前の生活でさえ、障がいのある人たちは制限を受けてしまうことがあります。それは、つながることの難しさが起因して、地域等での暮らし難さが深刻化するのです。

障がいのある人たちが、住み慣れた地域で暮らすために相談支援にできること。それは「つながること」、「つなげること」であり、イメージ図のようなつながりをつくることだと考えています。つながることとは、(1)障がいのある人と、いつでも相談できる相手としてつながることです。そして、つなげることとは、(2)障がいのある人が抱える困難さの解決のための支援や望む生活に必要なサービス等の社会資源につなげることです。また、つながりをつくることは、(3)地域のなかで、障がいのある人を支える支援者を含む様々な社会資源相互のつながりをつくり、支援の輪・ネットワークをつくることだと考えています。

障がいのある人やそのご家族に対し、こうしたつながりをつくる役割を担っているのが、障がいのある人の相談支援を行っている事業所であり、浜松市には平成30年3月時点において、市から委託を受ける浜松市障害者相談支援事業所は15箇所、そのほか、サービス利用支援等を行う指定特定相談支援事業所等が37箇所設置されています。個々の役割は、相談支援を行っている事業所ごとに異なりますが、障がいのある人やその家族からのあらゆる相談に応じ、必要な支援につなげていくといった大切な役割を担っています。

また、地域生活のなかで「何とつながる」「どことつながる」「だれとつながる」という行動に関し、障がいを有することでつながることに制限を受けない社会の構築が望まれます。浜松市の目指す「支え合いによって、住み慣れた地域で希望を持って安心して暮らすことができるまち」を実現するためには、たくさんの「つながり」が必要であると考えます。こうしたなか、相談支援が「つながり」を作っていく出発点となって、本市のつながりの輪を広げていくことに努めていきます。

【つながりのイメージ図】

図:つながりのイメージ図

 

注釈

コミュニティソーシャルワーカー(CSW)

地域住民からの相談に応じ、専門的な福祉課題の解決に向けた取り組みや住民活動の調整を行うとともに、行政の施策立案に向けた提言等を行う地域福祉のコーディネーターの役割を担う人。

救護施設

身体や精神に障がいがあり、経済的な問題も含めて在宅での日常生活が困難な人たちが、健康に安心して生活するための生活保護施設。「生活保護法」第38条第1項第1号に定められている。

医療的ケアが必要な人

人工呼吸器を装着している障がいのある人、その他日常生活を営むために医療を要する状態にある人。

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お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部障害保健福祉課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2034

ファクス番号:053-457-2630

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