ここから本文です。
更新日:2024年11月29日
施設利用入浴サービスについて
施設利用入浴サービスとは
- 身体に障がいがあり家庭での入浴が難しい方を、社会福祉施設へ送迎し、施設の浴槽を利用して入浴を実施するサービスです。
- 世帯の課税状況に応じて自己負担がかかります。
- 原則として週2回とします。
対象となる人
浜松市に住所がある身体障害者手帳(肢体不自由2級以上)を交付されている人のうち、下記全てに該当する方
- 18歳以上の方(18歳未満であっても成人と同様の体格の人は対象となります。)
- 肢体に著しい障がいがあり家庭の入浴設備で入浴することが難しい方
- 医師が入浴可能と認めた方
- 介護保険に該当しない方
申請について
- 利用を希望する人は、お住まいの各福祉事業所社会福祉課(区役所または行政センター内)へ事前にご相談のうえ、所定の書類を提出してください。提出は、郵送でも構いません。
・施設利用入浴サービス事業利用申請書(Word:59KB)
・施設利用入浴サービス事業診断書(Word:64KB)
※申請書及び診断書は、各福祉事業所社会福祉課(区役所または行政センター内)でもお渡ししています。
- 書類の審査後、決定通知を郵送します。
- サービス利用開始
←「暮らしを便利に」へもどる
各福祉事業所担当窓口
中央福祉事業所 社会福祉課
中央区役所内/電話番号:053-457-2057
東行政センター内/電話番号:053-424-0176
西行政センター内/電話番号:053-597-1159
南行政センター内/電話番号:053-425-1485
浜名福祉事業所 社会福祉課
浜名区役所内/電話番号:053-585-1697
北行政センター内/電話番号:053-523-2898
天竜福祉事業所 社会福祉課
天竜区役所内/電話番号:053-922-0024
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください