更新日:2024年1月1日
世帯変更届
同じ番地の世帯を分離、合併または世帯主を変更した場合の届です
届出の期間
変更のあった日から14日以内に届け出てください。
受付窓口
受付時間
午前8時30分~午後5時15分(土・日曜日、祝日、国民の休日、12月29日から1月3日を除く)
受付窓口
お住まいの区にかかわらずご利用いただけます。【住民異動届 窓口一覧】
以下の届出については、支所、センターの利用はできません。区役所または行政センターでの取り扱いです。
- 外国籍の方を含む世帯の届
- 次の国民健康保険証等に該当する世帯
- 学生用保険証
- 遠隔地用保険証
- 「短期証」の表示のある保険証
- 保険証ではなく「資格証明書」の場合
届出人
- 異動する人または世帯主(15歳未満の人及び成年後見人を除く)
- 法定代理人(親権者・未成年後見人・成年後見人)
※成年後見人の場合、成年後見人であることを証する「登記事項証明書」が必要です。
また、成年後見人以外の方が手続きを行う場合は、「登記事項証明書」に加え、成年後見人からの委任状が必要です。
※補助人や保佐人の場合、代理行為目録の内容によりお手続できない場合があります。詳しくは、お住まいの区役所区民生活課または行政センターへお問い合わせください。
- 任意代理人
※異動する人または世帯主からの委任状が必要です。
委任状書式のダウンロード
持ち物
- 届出人の認印
- 窓口に来られた人の本人確認書類
- 代理人による届出の場合は、委任状 【委任状書式のダウンロード】
- 続柄を証する文書(外国籍で世帯主との続柄に変更がある場合。結婚証明書・出生証明書等。(訳文も添付))
- 国民健康保険証(該当者)
お知らせ
- 後期高齢者医療被保険者証については、負担割合に変更があった人のみ、新しい被保険者証を郵送します。