更新日:2024年7月26日
パスポート(旅券)申請の注意事項
パスポートの有効期限内の申請(切替申請)について
パスポートが有効期限内であっても、以下のことに該当するときは、切替申請により新しいパスポートを受け取ることができます。
- 残りの有効期限が1年未満となったとき
- 査証欄に余白がなくなったとき
- パスポートを著しく損傷したとき
- 旅券の記載事項(氏名や本籍の都道府県)に変更が生じたとき(記載事項変更申請を選択することもできます)
切替申請は、氏名又は本籍の都道府県に変更がなければ、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の提出は不要です。本籍が不確かな場合は、あらかじめ確認してから申請するようご注意ください。
※現在お持ちのパスポートに記載された本籍と現在の本籍が異なる場合は、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)をお持ちください。
※切替申請をすると、今まで使用していたパスポートの残りの有効期限は切り捨てられ、失効します。また、旅券番号(パスポートナンバー)が変わります。
記載事項変更の申請について
所持する旅券の有効期間中に、記載事項(氏名や本籍地の都道府県)に変更が生じた場合、新規の旅券(5年・10年)を申請するか、記載事項変更旅券(元の旅券と同じ有効期間)を申請するかのいずれかを選択することができます。
「記載事項変更旅券」の特徴
- 新たな旅券冊子を作成します(元の旅券は失効し、旅券番号が変わります)
- 有効期間は元の旅券の残存有効期間です
- 発給手数料は6,000円(収入印紙4,000円・県証紙2,000円)です
- 申請から受け取りまでの期間は新規申請と同じ8日目以降(申請日を含み、土日祝日年末年始を除く)です
代理申請について
- 申請のみ、代理人を通じて書類を提出することができます。ただし、紛失等による紛失届の提出や居所申請の人は、代理人による申請はできません。
- 代理人による申請の場合でも、代理人がパスポートを受取ることはできません。パスポートの受取りは、必ず本人がお越しください。
- 代理による書類提出の際は、次のことに注意してください。
- 申請に必要な書類すべてを本人から預かってきてください。
- 申請に必要な書類については、解説ページを参照してください。
- 参考:⇒本人申請に必要な書類について(参考)
- 「一般旅券発給申請書」の本人自筆の欄に記入もれがあると受付ができませんので注意してください。
- 本人自筆欄は、「所持人自署」欄、「刑罰等関係」欄、「申請者署名」欄と「申請者書類等提出委任申出書」の「申請者記入」部分です。
- 申請者(本人)と代理人それぞれの本人確認書類(コピー不可)が必要です。
- 代理人は、申請書類の内容について的確にご説明いただける方であることが必要です。
- パスポートの券面の氏名表記はヘボン式ローマ字が原則ですが、ヘボン式以外のローマ字を希望する場合は、事前に申請する窓口にお問い合わせください。
- 一度に10件以上の代理申請をする場合は、事前にパスポート窓口にご連絡の上、提出日等を予約してください。
未成年者(18歳未満)の申請について
前回、パスポート申請をして受領しなかった人の申請について
- 失効日(発行から6カ月後)から1年以内に再度パスポートを申請される場合は、必ずその旨を窓口でお申し出ください。前回「受領」しなかった理由書と、今回「申請」するパスポートの「受領」について誓約書を提出していただきます。
- お申し出がない場合は、後日、再度手続きにお越しいただくことになり、受領日が遅くなります。
「刑罰等関係」に該当する人の申請について
浜松市の窓口では申請できません。詳しくはパスポート申請窓口へお問い合わせください。
有効期限内のパスポート(旅券)を紛失・焼失したとき
所定の様式により、本人がその旨を届け出ていただく必要があります。詳しくはパスポート申請窓口までご相談ください。
居所申請(県外に住民登録をしている人で学生や単身赴任等で県内にお住まいの人)
パスポートは、住民登録地での申請が原則ですが、例外的に居所地の市町で申請(居所申請)できる場合があります。
居所申請の対象者は、申請者の住民登録地が静岡県外の人で、一時帰国者、船員、学生、生徒、長期出張や単身赴任者等です。
居所申請を希望される場合は、ご本人が申請にお越しください。
必要書類が違いますので、事前にパスポート窓口にお問い合わせください。