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更新日:2024年1月1日

離婚届を提出するには

質問

離婚届を提出するには

回答

届出によって効力が生じます。当事者である夫妻に離婚の意思がある場合、二人の合意により離婚届を提出してください。詳しくは、浜松市公式WEBサイト(離婚届)をご覧ください。

夫と妻で離婚の合意ができないときは、裁判による離婚の手続きとなります。お住まいの地域を管轄する家庭裁判所へご相談ください。裁判で離婚が成立した場合、申立人は裁判の謄本を添付して10日以内に市区町村役場へ届け出てください。

お問い合わせ

浜松市役所中央区区民生活課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2131

浜松市役所中央区東行政センター (区民生活担当)

〒435-8686 浜松市中央区流通元町20番3号

電話番号:053-424-0154

浜松市役所中央区西行政センター (証明・届出担当)

〒431-0193 浜松市中央区雄踏一丁目31-1

電話番号:053-597-1115

浜松市役所中央区南行政センター (区民生活担当)

〒430-0897 浜松市中央区江之島町600-1

電話番号:053-425-1346

浜松市役所浜名区区民生活課

〒434-8550 浜松市浜名区貴布祢3000

電話番号:053-585-1112

浜松市役所浜名区北行政センター (証明・届出担当)

〒431-1395 浜松市浜名区細江町気賀305

電話番号:053-523-1116

浜松市役所天竜区区民生活課

〒431-3392 浜松市天竜区二俣町二俣481

電話番号:053-922-0019

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