緊急情報
ここから本文です。
更新日:2024年1月1日
離婚届を提出するには
届出によって効力が生じます。当事者である夫妻に離婚の意思がある場合、二人の合意により離婚届を提出してください。詳しくは、浜松市公式WEBサイト(離婚届)をご覧ください。
夫と妻で離婚の合意ができないときは、裁判による離婚の手続きとなります。お住まいの地域を管轄する家庭裁判所へご相談ください。裁判で離婚が成立した場合、申立人は裁判の謄本を添付して10日以内に市区町村役場へ届け出てください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください