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更新日:2024年3月1日

協議離婚届(戸籍に関する届出)

  • 離婚届書には、届出人、成人2名の証人による署名が必要です(押印は任意です。)。
  • 届書は、受付窓口でお渡ししています。

届出地

届出人の本籍地、所在地のいずれかの市区町村役場

届出人

夫及び妻

届出に必要なもの

  • 窓口に来られる方の本人確認書類

その他

  • 離婚する夫妻の間に未成年の子どもがいるときは、夫妻のどちらか一方を親権者と定めてください。離婚後も夫妻の共同親権とするお届けは受理できません。
  • 離婚についての協議が整わない場合は、裁判による離婚となります。詳しくは居住地の家庭裁判所へお問合せください。
  • 日本人と外国人または外国人夫妻の場合、持ち物や手続方法が異なります。事前に区役所受付窓口にて、ご相談されることをおすすめします。

 

このページのよくある質問

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お問い合わせ

○各区役所担当窓口
中央区(区民生活課/電話番号:053-457-2131)
浜名区(区民生活課/電話番号:053-585-1111)
天竜区(区民生活課/電話番号:053-922-0019)

○各行政センター担当窓口
東行政センター(電話番号:053-424-0159)
西行政センター(電話番号:053-597-1115)
南行政センター(電話番号:053-425-1346)
北行政センター(電話番号:053-523-1116)

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