緊急情報
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更新日:2024年8月1日
浜松市では、所有者の自主的な除却を促進し、老朽化した危険な空き家の増加を抑制するため、除却に対する費用の一部を補助します。
令和6年4月22日(月曜日)から事前相談の受付を開始します。
主な要件は以下のとおりです。補助を受けるためにはすべてを満たしている必要があります。
詳細は、事前相談表(PDF:474KB)をご確認ください。
チェック項目 |
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1 | (公社)全日本不動産協会静岡県本部により取引(売却)不可能と判断される物件であること |
2 |
相続人が所有者又は共有者として建物の登記がされている空き家であること |
3 |
昭和56年5月31日以前に建築済み又は建築確認済みであった空き家であること |
4 |
令和2年12月31日以前に相続又は遺贈が発生していること
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5 |
申請日から過去3年間空き家であること |
6 |
一戸建て住宅であること及び登記の種別が「居宅」又は居宅とその他の用途を兼ねるものであること |
7 |
浜松市内にある空き家であること |
8 |
公共事業等の補償の対象となっていないこと |
9 |
空家等対策の推進に関する特別措置法による命令を受けていないこと |
10 |
対象となる空き家及び附属する工作物(塀、立ち木など)が文化財等に指定されていないこと |
11 |
自然人が所有する空き家であること |
12 |
申請者及び共有者が浜松市税を完納していること |
13 |
申請者及び共有者が暴力団員等でないこと |
14 |
共有者全員の同意を得ていること |
15 |
解体工事によって、敷地全体を更地にすること(同一敷地内の離れ、小屋、立ち木などの附属物も併せて除却すること) |
16 | 解体工事によって更地になった土地に申請者、申請者の配偶者、六親等以内の血族若しくは三親等以内の姻族が建築物(建築基準法第2条第1号)を建てないこと |
17 | 空き家等に抵当権等の担保権及び賃借権等の用益権等所有権以外の権利設定がないこと |
18 | 補助金申請に添付する写真を浜松市が広報活動に使用することに同意すること |
補助金交付までの手続きの流れは以下のとおりです。
令和6年4月22日(月曜日)~令和6年12月27日(金曜日)
申請書類作成方法や添付書類など申請については、令和6年度浜松市空家等除却促進事業費補助金(空き家解体補助金)申請の手引き(PDF:1,329KB)及び令和6年度浜松市空家等除却促進事業費補助金(空き家解体補助金)申請の手引き(記載例)(PDF:4,859KB)をご覧ください。
解体費用の3分の1(最大50万円)
この補助金を受けるにあたって、解体工事業者の方に作成いただく書類は以下のとおりです。
(1)申請時
第6号様式暴力団排除等に関する解体工事業者の誓約書(PDF:197KB)
見積書
(2)決定後
解体工事の契約書
(3)変更時
変更後の見積書
変更後の契約書
(4)工事終了時
領収書(補助対象事業であることが明確なもの)
浜松市空家等除却促進事業費補助金交付要綱(Word:107KB)
(1)申請時の提出様式
第1号様式既存住宅共有者の解体除却等に関する同意書(Word:15KB)
第5号様式既存住宅に居住者がいないこと及び既存住宅が空家等であることの誓約書(Word:15KB)
第6号様式暴力団排除等に関する解体工事業者の誓約書(Word:17KB)
第7号様式解体工事によって更地になった土地に申請者及びその親族が建築物を建てないことの誓約書(Word:14KB)
(2)内容変更時の提出様式
(3)実績報告・補助金請求時の提出様式
第14号様式実績報告書(Word:15KB)
第16号様式請求書(Word:15KB)
(4)その他の様式
第10号様式浜松市空家等除却促進事業費補助金交付申請取下げ届(Word:14KB)
空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)
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