緊急情報
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更新日:2025年11月27日
相続日から3年を経過する日の属する年の12月31日(かつ令和9年12月31日)までに、被相続人の居住の用に供していた昭和56年5月31日以前に建築された家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合、あるいは、売買契約等に基づき、買主が譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに家屋の耐震リフォーム工事又は取壊しの工事を実施した場合は土地の譲渡所得から3000万円が特別控除されます。
浜松市内にある相続した空き家の特例を受けるためには、市民生活課にて「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受けたうえで、税務署にて確定申告をする必要があります。申請書と添付書類を市民生活課にご提出ください。(区役所では受け付けていません。)
制度詳細等については国土交通省ホームページ(別ウィンドウが開きます)のほか、確定申告を行う税務署へご確認ください。
市民生活課(本庁舎3階)へ持込みもしくは郵送
手数料1通350円
審査が終わりましたら、市民生活課からお電話いたします。
郵送での申請を希望される方、交付のみ郵送で希望される方は、「郵送による手続きを希望される方へ」(PDF:251KB)をご確認下さい。
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