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更新日:2024年8月23日

空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)

制度の概要

相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日(かつ令和9年12月31日)までに、被相続人の居住の用に供していた昭和56年5月31日以前に建築された家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合、あるいは、売買契約等に基づき、買主が譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに家屋の耐震リフォーム工事又は取壊しの工事を実施した場合は土地の譲渡所得から3000万円が特別控除されます。

浜松市内にある相続した空き家の特例を受けるためには、市民生活課にて「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受けたうえで、税務署にて確定申告をする必要があります。申請書と添付書類を市民生活課にご提出ください。(区役所では受け付けていません。)

制度詳細等については国土交通省ホームページ(別ウィンドウが開きます)のほか、確定申告を行う税務署へご確認ください。

申請方法

市民生活課(本庁舎3階)へ持込みもしくは郵送

手数料1通350円

 

審査が終わりましたら、市民生活課からお電話させていただきます。

郵送での申請を希望される方、交付のみ郵送で希望される方は、「郵送による手続きを希望される方へ」(PDF:251KB)をご確認下さい。

申請書様式・添付書類

令和5年12月31日までに家屋と敷地の両方を売却した場合

様式1-1申請書(令和5年12月31日までに家屋と敷地の両方を売却した場合)(Word:85KB)

様式1-1記載例(令和5年12月31日までに家屋と敷地の両方を売却した場合)(PDF:320KB)

様式1-1添付書類一覧(令和5年12月31日までに家屋と敷地の両方を売却した場合)(PDF:278KB)

添付書類一覧別紙(PDF:136KB)

家屋を取壊した後、令和5年12月31日以前に敷地を売却した場合

様式1-2申請書(家屋を取壊した後、令和5年12月31日以前に敷地を売却した場合)(Word:93KB)

様式1-2記載例(家屋を取壊した後、令和5年12月31日以前に敷地を売却した場合)(PDF:817KB)

様式1-2添付書類一覧(家屋を取壊した後、令和5年12月31日以前に敷地を売却した場合)(PDF:279KB)

添付書類一覧別紙(PDF:136KB)

令和6年1月1日以降に家屋と敷地の両方を売却した場合

様式1-1申請書(令和6年1月1日以降に家屋と敷地の両方を売却した場合)(Word:95KB)

様式1-1記載例(令和6年1月1日以降に家屋と敷地の両方を売却した場合)(PDF:334KB)

様式1-1添付書類一覧(令和6年1月1日以降に家屋と敷地の両方を売却した場合)(PDF:304KB)

添付書類一覧別紙(PDF:136KB)

家屋を取壊した後、令和6年1月1日以降に敷地を売却した場合

様式1-2申請書(家屋を取壊した後、令和6年1月1日以降に敷地を売却した場合)(Word:100KB)

様式1-2記載例(家屋を取壊した後、令和6年1月1日以降に敷地を売却した場合)(PDF:432KB)

様式1-2添付書類一覧(家屋を取壊した後、令和6年1月1日以降に敷地を売却した場合)(PDF:288KB)

添付書類一覧別紙(PDF:136KB)

譲渡後に買主が家の耐震リフォーム工事を実施した場合

様式1-3申請書(Word:106KB)

様式1-3記載例(譲渡後に買主が家屋の耐震リフォーム工事を実施した場合)(PDF:353KB)

様式1-3添付書類一覧(譲渡後に買主が家屋の耐震リフォーム工事を実施した場合)(PDF:291KB)

添付書類一覧別紙(PDF:136KB)

譲渡後に買主が家屋の取壊し工事を実施した場合

様式1-3申請書(Word:106KB)

様式1-3記載例(譲渡後に買主が家屋の取壊し工事を実施した場合)(PDF:412KB)

様式1-3添付書類一覧(譲渡後に買主が家屋の取壊し工事を実施した場合)(PDF:286KB)(PDF:286KB)

添付書類一覧別紙(PDF:136KB)

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所市民部市民生活課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2231

ファクス番号:053-452-0291

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