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更新日:2024年4月1日

家屋を取り壊したときは

家屋を取り壊された方は、該当家屋の所在する区の担当グループまでご連絡ください。担当職員が現地調査に伺います。
なお、取り壊した家屋が登記されている場合、法務局(登記所)への手続きも必要になります。

いつ

家屋を取り壊したとき

だれが

取り壊した家屋の所有者

代理の可否

可能

提出書類

固定資産税に関する家屋の滅失届出書(PDF:39KB)/(Word:42KB)

※電話による連絡をされた場合、提出する必要はありません

方法

直接窓口、または郵送

費用

無料

受付窓口

当該家屋の所在する区の担当グループへ

受付時間

午前8時30分~午後5時15分

休日

土・日曜日、祝日、12月29日~1月3日

 

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お問い合わせ

浜松市役所財務部資産税課

〒430-0948 浜松市中央区元目町120-1 元目分庁舎

電話番号:053-457-2155

ファクス番号:053-472-6910

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