緊急情報
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更新日:2025年4月1日
家屋を取り壊された方は、該当家屋の所在する区の担当グループまでご連絡ください。担当職員が現地調査に伺います。
なお、取り壊した家屋が登記されている場合、法務局(登記所)への手続きも必要になります。
いつ |
家屋を取り壊したとき |
---|---|
だれが |
取り壊した家屋の所有者 |
代理の可否 |
可能 |
提出書類 |
固定資産税に関する家屋の滅失届出書(PDF:39KB)/(Word:42KB) ※電話による連絡をされた場合、提出する必要はありません |
方法 |
直接窓口、または郵送 |
費用 |
無料 |
受付窓口 |
当該家屋の所在する区の担当グループへ |
受付時間 |
午前8時30分~午後5時15分 |
休日 |
土・日曜日、祝日、12月29日~1月3日 |
お問い合わせ
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