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更新日:2024年4月1日

市街化区域農地に対する課税

市街化区域農地に対する課税は、原則として次のものを限度額として課税されます。

評価額×特例率 ・・・ 特例価格

(特例率:固定資産税 3分の1 都市計画税 3分の2)


浜松市は、平成19年度課税分まで市街化区域農地を一般市街化区域農地として宅地並みに評価し、一般農地と同様の負担調整措置により農地に準じた課税をしていました。

平成19年4月に政令指定都市となり三大都市圏の特定市に該当することとなったため、平成20年度課税分からは市街化区域農地を特定市街化区域農地として宅地並みに評価し、宅地と同様の負担調整措置により宅地並み課税をしています。

※「三大都市圏の特定市」とは、東京都の特別区、三大都市圏(首都圏、近畿圏、中部圏)にある政令指定都市及び既成市街地、近郊整備地帯などに所在する市をいいます。

  1. 一般市街化区域農地(平成19年度までの課税)
  2. 特定市街化区域農地 =宅地並み課税= (平成20年度からの課税)
  3. 生産緑地地区内の農地

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浜松市役所財務部資産税課

〒430-0948 浜松市中央区元目町120-1 元目分庁舎

電話番号:053-457-2155

ファクス番号:053-472-6910

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