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更新日:2025年4月1日
住宅用地の課税標準の特例は評価額に特例率を乗じて得た額を限度額とするものです。
(1)小規模住宅用地
評価額×特例率
(特例率:固定資産税 6分の1、都市計画税 3分の1)
(2)一般住宅用地
評価額×特例率
(特例率:固定資産税 3分の1、都市計画税 3分の2)
○住宅用地の範囲
家屋 |
居住部分の割合 |
率 |
---|---|---|
専用住宅 |
全部 |
1.0 |
地上4階以下の併用住宅 |
4分の1以上2分の1未満 |
0.5 |
2分の1以上 |
1.0 |
|
地上5階以上の併用住宅 |
4分の1以上2分の1未満 |
0.5 |
2分の1以上4分の3未満 |
0.75 |
|
4分の3以上 |
1.0 |
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