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更新日:2024年4月1日
平成15年度の税制改正により「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例制度(国税)」が創設されましたが、固定資産税(償却資産)の課税対象になりますので申告に含めてください。
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取得価額 |
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10万円未満 |
10万円以上20万円未満 |
10万円以上30万円未満 |
国税(法人税・所得税) |
使用可能期間が1年未満又は取得価額が10万円未満のものは、一時に損金(必要な経費)に算入できる。 ※1 |
一括して3年間で損金(必要な経費)に算入できる。 ※1・※2 |
特例制度の適用を受けた資産は全額損金(必要な経費)に算入できる。 ※2 |
償却資産(固定資産税) |
一時に損金(必要な経費)に算入されたものは課税対象としない。 |
一括償却の対象とされたものは課税対象としない。 |
即時償却されたものであっても課税対象となる。(要申告) |
※1一時損金(必要な経費)算入及び一括償却資産の3年償却における対象資産については、令和4年4月1日以後に取得した貸付け(主要な事業として行われるものを除く。)の用に供するものは除外されました。
※2「10万円以上20万円未満の減価償却資産」で、「即時償却」された資産は固定資産税の課税対象となりますが、「一括償却」された資産は固定資産税の課税対象となりません。
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