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更新日:2023年4月1日
償却資産を所有している人は、地方税法第383条により、毎年1月1日現在の償却資産所有状況を申告していただく必要があります。
(解散、廃業、休業、市外への移転等の場合も申告をお願いします。また、償却資産を所有されていない方は「該当資産なし」として申告をお願いします。)
申告の対象となる資産は、申告する年の1月1日現在、事業に使用することができる土地及び家屋以外の有形固定資産で、原則として、取得価額(1個又は1組)が10万円以上(付帯費用含む)の事業用資産です。
所得税法または法人税法の所得計算上、償却資産として固定資産勘定に計上した資産(これに類する資産で所得税または法人税を課されない者が有するものを含みます)は、10万円未満の資産でも申告の対象となります。
★次のような資産も事業に使用できる状態であれば申告の対象となります。
次のような資産は、課税の対象外です。申告の必要はありません。
申告用紙は資産税課償却資産グループまでご請求いただくか、以下の様式をご利用ください。
様式
申告書及び種類別明細書を資産の所在する区ごとに作成し、期限までに資産税課償却資産グループまで提出してください。
(書類の作成にあたっては「償却資産(固定資産税)申告の手引き」を参考にしてください。)
なお、提出する申告書、種類別明細書は、“提出用”(1枚目)だけで結構です。
“控用”(複写の2枚目)はお手元に保管しておいてください。
問合せ先 |
資産税課(元目分庁舎3階) (全区分の償却資産事務を取扱います) |
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申告書 |
持参 |
資産税課(元目分庁舎3階)
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郵送 |
資産税課(元目分庁舎3階) |
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申告 |
資産の所在区ごとに申告 |
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課税 |
区ごと |
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免税点判定 |
区ごと |
申告書を郵送で提出される方で、受付印を押印した申告書控えの返送をご希望の場合は、必ず返信用封筒と切手を同封してください。(返信用封筒と切手がない場合は返送することができません。)
なお、申告書控えに受付印の押印が必要ない場合は、お手元に保管してください。
申告書の提出期限は1月31日(火曜日)ですが、その直前は大変混み合いますので、1月20日(金曜日)までにご提出くださいますよう、ご協力をお願いします。
割賦(分割)販売などで購入した資産は、原則、買主が申告してください。
申告していただいた資産の課税標準額が150万円を下回り、免税点未満だった場合、来年度は申告書に替えてはがき「固定資産税(償却資産)の申告について」をお送りします。このはがきが届いた区について償却資産に増減がない場合には、申告の必要がありません。
ただし、資産に増減がある場合、また解散、廃業、休業、市外へ移転した場合は申告の必要があります。申告書をお送りしますので、資産税課償却資産グループまでご連絡ください。
また、免税点未満でも電算処理による申告をされた場合は、来年度の申告が必要です。はがきではなく申告書をお送りしますので、申告をお願い致します。
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