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更新日:2024年4月1日

固定資産税(償却資産)2

2償却資産の申告について

2-1申告が必要な人

償却資産を所有している人は、地方税法第383条により、毎年1月1日現在の償却資産所有状況を申告していただく必要があります。

(解散、廃業、休業、市外への移転等の場合も申告をお願いします。また、償却資産を所有されていない方は「該当資産なし」として申告をお願いします。)

2-2申告の対象となる資産

申告の対象となる資産は、申告する年の1月1日現在、事業に使用することができる土地及び家屋以外の有形固定資産で、原則として、取得価額(1個又は1組)が10万円以上(付帯費用含む)の事業用資産です。

所得税法または法人税法の所得計算上、償却資産として固定資産勘定に計上した資産(これに類する資産で所得税または法人税を課されない者が有するものを含みます)は、10万円未満の資産でも申告の対象となります。

★次のような資産も事業に使用できる状態であれば申告の対象となります。

  • [1]租税特別措置法の規定を適用し、即時償却等をしている資産
  • [2]決算期以降に取得された資産で、まだ固定資産勘定に計上されていない資産
  • [3]償却済資産(減価償却を終わり、残存価額のみとなっている資産)
  • [4]建設仮勘定で経理されている資産で、申告する年の1月1日現在完成している資産
  • [5]遊休資産、未稼働資産(いつでも稼働できる状態の資産)
  • [6]簿外資産(帳簿には記載されていないが、所有している資産)
  • [7]追加的支出のうち「改良費(資本的支出)」に該当するもの
  • [8]福利厚生施設・社員研修施設
  • [9]家屋の課税対象ではない簡易な建物や構築物(例えば簡易物置、自転車置場、立体駐車場、テントハウス、賃貸住宅に附設した外構設備・駐車場舗装等)

2-3申告の対象とならない資産

次のような資産は、課税の対象外です。申告の必要はありません。

  • [1]一括償却資産
  • [2]立木、果樹、生物(ただし、観賞用・興行用のものは申告の対象になります)
  • [3]無形固定資産(ソフトウェア、電話加入権、特許権、商標権、営業権など)
  • [4]劣化資産(冷媒、触媒、熱媒など)
  • [5]ゴルフ場の芝生、商品、貯蔵品、修理用資材
  • [6]自動車税及び軽自動車税の課税対象となっている自動車・軽自動車・小型特殊自動車など
  • [7]ファイナンス・リース取引に係るリース資産で、その所有者が取得した際の取得価額が20万円未満のもの。

2-4申告書の入手方法

申告用紙は資産税課償却資産グループまでご請求いただくか、以下の様式をご利用ください。

様式

2-5申告の方法

申告書及び種類別明細書を資産の所在する区ごとに作成し、期限までに資産税課償却資産グループまで提出してください。

(書類の作成にあたっては「固定資産税(償却資産)申告の手引き」を参考にしてください。)

なお、提出する申告書、種類別明細書は、“提出用”(1枚目)だけで結構です。

“控用”(複写の2枚目)はお手元に保管しておいてください。

問合せ等

問合せ先
(事務取扱い)

資産税課(元目分庁舎3階)

(全区分の償却資産事務を取扱います)

申告書
提出先

持参

資産税課(元目分庁舎3階)
次の窓口でも受付します。

  • 中央区
    ・市役所本庁舎 税務総務課
    ・東行政センター 証明・届出担当
    ・西行政センター 証明・届出担当
    ・南行政センター 証明グループ

 

  • 浜名区
    ・浜名区役所 区民生活課
    ・北行政センター 税務グループ
    ・引佐支所
    ・三ヶ日支所

 

  • 天竜区
    ・天竜区役所 資産税課 税務グループ
    ・春野支所
    ・佐久間支所
    ・水窪支所
    ・龍山支所


※他区の分も受付します

郵送

〒430-0948

浜松市中央区元目町120番地の1

浜松市役所 資産税課 償却資産グループ

申告

資産の所在区ごとに申告

課税

区ごと

免税点判定

区ごと

2-6申告書控えの返送を希望する場合

申告書を郵送で提出される方で、受付印を押印した申告書控えの返送をご希望の場合は、必ず返信用封筒と切手を同封してください。(返信用封筒と切手がない場合は返送することができません。)

なお、申告書控えに受付印の押印が必要ない場合は、お手元に保管してください。

2-7申告書の提出期限

申告書の提出期限は1月31日ですが、その直前は大変混み合いますので、1月19日までにご提出くださいますよう、ご協力をお願いします。

2-8所有権留保付売買資産の申告義務者

割賦(分割)販売などで購入した資産は、原則、買主が申告してください。

2-9申告した資産の課税標準額が免税点未満となった場合

申告していただいた資産の課税標準額が150万円を下回り、免税点未満だった場合、来年度は申告書に替えてはがき「固定資産税(償却資産)の申告について」をお送りします。このはがきが届いた区について償却資産に増減がない場合には、申告の必要がありません。

ただし、資産に増減がある場合、また解散、廃業、休業、市外または浜松市の他の区へ移転した場合は申告の必要があります。申告書をお送りしますので、資産税課償却資産グループまでご連絡ください。
また、免税点未満でも電算処理による申告をされた場合は、来年度の申告が必要です。はがきではなく申告書をお送りしますので、申告をお願い致します。

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お問い合わせ

浜松市役所財務部資産税課

〒430-0948 浜松市中央区元目町120-1 元目分庁舎

電話番号:053-457-2156

ファクス番号:053-472-6910

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