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更新日:2024年4月1日

固定資産税(償却資産)1

1償却資産の概要

1-1償却資産とは

個人や法人で事業を経営している人(工場や商店の経営、農業や漁業などのほか、駐車場やアパートなどの賃貸も含みます)が、その事業のために用いている有形固定資産を償却資産といい、土地、家屋と同じように固定資産税が課税されます。

ただし、家庭用の資産や販売用に陳列保管している商品などは含みません。

また、鉱業権・漁業権などのような無形固定資産、自動車税の対象となっている自動車、軽自動車税の対象となっている軽自動車、小型特殊自動車は、課税の対象とはなりません。

資産の所有者が他の者に貸付け、その貸付先で事業の用に供されている資産は課税対象となります。ただし、その所有者が資産の貸付を事業としている場合は、貸付けられた資産が貸付先で事業の用に供されているか否かにかかわらず課税対象です。

1-2課税対象となる償却資産の種類

資産の種類

課税対象となる主な資産

1構築物

構築物

舗装路面・テント倉庫・ビニールハウス・屋外広告塔・擁壁・フェンス・ブロック塀・門・屋外配管・緑化施設・庭園・屋外排水溝・外灯・独立煙突・軌道・岸壁・桟橋・カーポート・自転車置場・外構

建物附属設備

建物附属設備

受変電設備・簡易間仕切り・屋外給排水設備

賃借人(テナント)が施工した設備

店舗内造作・給排水電気設備・空調設備

2機械及び装置

各種製造設備・クリーニング設備・機械式駐車設備・印刷設備・太陽光発電装置・ブルドーザーなどの自走式作業用機械装置・大型特殊自動車(建設機械に該当するもの)

3船舶

漁船・遊漁船・客船・貨物船・工作船・遊覧船・ボート

4航空機

飛行機・ヘリコプター・グライダー・飛行船

5車両及び運搬具

フォークリフト・トラクターなど(自動車税・軽自動車税の課税対象を除く)・大型特殊自動車(建設機械以外のもの)

6工具・器具及び備品

応接セット等の家具・陳列ケース・電気冷蔵庫・ガス機器・室内装飾品・暖房用品・じゅうたん・カーテン・テレビ・カラオケなどの音響機器・電話交換機・放送機器・パソコン・ファックス・複写機などの事務機器・レジスター・金庫・ネオンサイン・医療用機器・理容美容機器・遊戯器具・自動販売機・ルームエアコン

1-3償却資産の課税標準額、免税点、税率

区分

説明

納税義務者

1月1日現在における償却資産の所有者をいいます。

課税標準額

課税標準額は1月1日現在の価格で課税台帳に登録された価格をいいます。

免税点

全資産の課税標準額の合計額が、150万円未満の場合は課税されません。
免税点の判定は区ごとに行います。

税率

税率は、100分の1.4です。

税額

税額は、課税標準額×税率で計算します。
(土地・家屋・償却資産の課税標準額を合算し、1,000円未満を切り捨て、それに税率を乗じ100円未満を切り捨てます。)

納期

年4回(4月・7月・9月・12月)に分けて、お支払いいただきます。手続きにより、一括支払いも可能です。

1-4課税標準額の算出方法

申告していただいた資産一つひとつについて、評価額を求め、課税標準額(課税標準の特例を受ける資産は、軽減後の額)とします。評価額は、資産の取得年月、取得価額、耐用年数をもとに、減価残存率表の減価率を用いて計算し、耐用年数を過ぎても取得価額の5%に相当する額に到達するまでの間、減価していきます。

 

前年中に取得したもの

前年前に取得したもの

評価額

取得価額×(1-減価率/2)

前年の評価額×(1-減価率)

減価残存率表

耐用
年数

減価率

減価残存率

耐用
年数

減価率

減価残存率

耐用
年数

減価率

減価残存率

前年中取得

前年前取得

前年中取得

前年前取得

前年中取得

前年前取得

1-減価率/2

1-減価率

1-減価率/2

1-減価率

1-減価率/2

1-減価率

2

0.684

0.658

0.316

10

0.206

0.897

0.794

18

0.120

0.940

0.880

3

0.536

0.732

0.464

11

0.189

0.905

0.811

19

0.114

0.943

0.886

4

0.438

0.781

0.562

12

0.175

0.912

0.825

20

0.109

0.945

0.891

5

0.369

0.815

0.631

13

0.162

0.919

0.838

25

0.088

0.956

0.912

6

0.319

0.840

0.681

14

0.152

0.924

0.848

30

0.074

0.963

0.926

7

0.280

0.860

0.720

15

0.142

0.929

0.858

35

0.064

0.968

0.936

8

0.250

0.875

0.750

16

0.134

0.933

0.866

40

0.056

0.972

0.944

9

0.226

0.887

0.774

17

0.127

0.936

0.873

45

0.050

0.975

0.950

1-5業種ごとの主な償却資産

業種

課税対象となる主な資産

共通

門、塀、庭園、舗装路面、テレビ、冷蔵庫、ルームエアコン、レジスター、応接セット、自動販売機、広告看板、ネオンサイン、焼却炉、複写機、パソコン、POSシステム、借店舗内装、太陽光発電設備(屋根材一体型を除く)

駐車場業

機械式駐車場設備、オートロック式駐車設備、受変電設備、ターンテーブル、舗装路面、発券機、料金精算機、ブロック塀、コンクリート塀、フェンス

接客業

カラオケ、ステレオ、ガスレンジ、電子レンジ、じゅうたん、電話設備、洗濯機、自動食器洗浄機、製氷機、放送設備、応接セット

娯楽業

パチンコ器、パチスロ器、自動玉貸機、自動玉磨機、両替機、ゲームマシン

クリーニング業

洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス機

喫茶・飲食店業

食卓、椅子、業務厨房設備、厨房用品、レジスター、カラオケ、冷蔵庫、ルームエアコン、広告看板、テレビ

理・美容業

理・美容椅子、消毒殺菌設備、タオル蒸し器、パーマ器、レジスター、ルームエアコン、サインポール、湯沸し器

農業

ビニールハウス、電動機、ボイラー、歩行型トラクター、穀物収穫調製用機具、飼料作物収穫調製用機具、家畜飼養管理用機具

医(歯)業

手術台、心電図検査機器、電気血圧計、脳波測定器、レントゲン装置、耳鼻科・歯科用ユニット

自動車整備業
ガソリン販売業

プレス、充電器、コンプレッサー、洗車機、シャシルブリケーター、オイルチェンジャー、防火壁、独立キャノピー

木工業

帯鋸、糸鋸、ほぞ取、スライス盤

鉄工業

旋盤、ボール盤、フライス盤、研削盤、プレス

建設業

トランシット、ブルドーザー、パワーショベル、コンプレッサー、ポンプ、コンクリートカッター

不動産貸付業

外構工事、舗装路面、下水道工事、屋外給排水、自転車置場工事

 

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浜松市役所財務部資産税課

〒430-0948 浜松市中央区元目町120-1 元目分庁舎

電話番号:053-457-2156

ファクス番号:053-472-6910

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