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更新日:2024年4月1日
平成26年4月1日以前から所在する住宅に、一定の省エネ改修工事を行った場合、下の要件に該当すると固定資産税が一部減額されます。
なお、都市計画税の減額はありません。
用途 |
専用住宅 (マンション等の区分所有家屋の専有部分を含む) |
併用住宅 |
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対象家屋 |
平成26年4月1日以前に建築された住宅 |
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床面積要件 | 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下 | |
工事期間 |
改修工事が令和4年4月1日から令和8年3月31日までに完了 |
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工事費用 | 省エネ改修工事費用が60万円超、又は、省エネ改修工事費用が50万円超で、太陽光発電装置等設置費用と合わせて60万円超(補助金等を除く自己負担額) | |
工事内容の要件 |
次による工事(1は必須)で、改修をした部位が新たに省エネ基準に適合するものが対象
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対象税額 |
一戸あたり居住部分が120平方メートルまでに相当する額(居住部分が120平方メートルまでの家屋は全額) |
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減額率 |
3分の1 |
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減額期間 |
1年間 |
(注)
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