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更新日:2025年4月1日
昭和57年1月1日以前から所在する住宅を耐震基準に適合する改修工事を行った場合、下の要件に該当すると固定資産税の一部が減額されます。
なお、都市計画税の減額はありません。
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			 用途  | 
			
			 専用住宅  | 
			
			 併用住宅 (居住部分の割合が1棟全体の2分の1以上)  | 
		
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			 対象家屋  | 
			
			 昭和57年1月1日以前から所在する住宅  | 
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			 工事期間  | 
			
			 改修工事が平成18年1月1日から令和8年3月31日までに完了  | 
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			 工事内容の要件  | 
			
			 次の工事で、改修工事費用が50万円を超えるもの 
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			 対象税額  | 
			
			 一戸あたり居住部分が120平方メートルまでに相当する額  | 
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			 減額率  | 
			
			 2分の1  | 
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			 減額期間  | 
			
			 1年間  | 
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(注)
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