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更新日:2024年4月1日

5.耐震改修に伴う固定資産税の減額

昭和57年1月1日以前から所在する住宅を耐震基準に適合する改修工事を行った場合、下の要件に該当すると固定資産税の一部が減額されます。
なお、都市計画税の減額はありません。

1 減額対象家屋等

用途

専用住宅

併用住宅

(居住部分の割合が1棟全体の2分の1以上)

対象家屋

昭和57年1月1日以前から所在する住宅

工事期間

改修工事が平成18年1月1日から令和8年3月31日までに完了

工事内容の要件

次の工事で、改修工事費用が50万円を超えるもの

  • 耐震基準に適合する工事(耐震基準適応住宅)

2 減額の内容

対象税額

一戸あたり居住部分が120平方メートルまでに相当する額
(居住部分が120平方メートルまでの家屋は全額)

減額率

2分の1

減額期間

 1年間

(注)

  1. 併用住宅の一部を改修した場合(例えば、店舗部分のみを改修した場合等)でも、建物全体が耐震基準に適合するのであれば、居住部分が減額の対象となります。
  2. 区分所有家屋などの場合は、棟全体で現行の耐震基準に適合し、一棟全体の耐震改修工事費を一戸当たりで按分した額が50万円超であれば、減額の対象となります。
  3. 平成29年4月1日以降に耐震改修工事を行ったことにより認定長期優良住宅に該当することになった場合は、固定資産税の3分の2の額を減額します。

3 減額を受けるための手続き

  • 改修工事完了後、3ヶ月以内に資産税課へ申告してください。(やむを得ない場合には、この限りではありません。)

申告に必要な書類

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浜松市役所財務部資産税課

〒430-0948 浜松市中央区元目町120-1 元目分庁舎

電話番号:053-457-2155

ファクス番号:053-472-6910

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