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更新日:2024年4月1日

4.バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額

建築されてから10年以上経過した住宅を、高齢者、障がいのある方等が居住するため、一定のバリアフリー改修を行った場合、下の要件に該当すると翌年分の固定資産税の一部が減額されます。
なお、都市計画税の減額はありません。

1減額対象家屋等

用途

専用住宅

(マンション等の区分所有家屋の専有部分を含む)

併用住宅

(居住部分の割合が1棟全体の2分の1以上)

対象家屋 

新築された日から10年以上を経過した住宅

床面積要件 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下

工事期間

改修工事が平成28年4月1日から令和8年3月31日までに完了

工事費用 バリフリー改修工事で、補助金等を除く自己負担額が50万円超え

居住者の要件

次のいずれかの方が、申告時に居住していること

  • 65歳以上の方(注)
  • 要介護認定もしくは要支援認定を受けている方または障がいのある方

(注)

  1. 新築住宅や耐震改修の軽減措置が、現在適用されている住宅については対象となりません。また、1戸について、この減額措置の適用は1回限りとなります。
  2. 賃貸住宅の場合は、この減額措置の対象となりませんが、所有者自らが居住している場合は、その居住部分について対象となります。
  3. 居住者の要件について、「65歳以上の方」は、改修工事が完了した年の翌年の1月1日現在での年齢になります。

2減額の内容

対象税額

一戸あたり居住部分が100平方メートルまでに相当する額(居住部分が100平方メートルまでの家屋は全額)

※都市計画税は減額されません

減額率

3分の1

減額期間

1年間

3減額を受けるための手続き

  • 改修工事完了後、3ヶ月以内に資産税課へ申告してください。(やむを得ない場合には、この限りではありません。)

申告に必要な書類

  • 高齢者等居住改修住宅等に対する固定資産税の減額申告書≪申告書は両面印刷して下さい。≫
    (PDF:95KB)/(Word:78KB)/記載例(PDF:148KB)
  • 居住者の要件が確認できる書類(写し)
    介護保険被保険者証または障害者手帳等
    ※65歳以上の方(改修工事が完了した年の翌年の1月1日現在での年齢)は除きます。
  • 工事内容が確認できる書類
    工事明細書、建築士・登録性能評価機関等による証明等
  • 改修工事に要した費用を支払ったことを確認できる書類
    領収書等
    ※補助金または給付を受けたことにより、領収書をすでに提出済みの場合は必要ありません。
  • 補助金または給付を受けた場合は、その額が確認できる書類
    交付決定通知、給付決定通知

※上記以外の書類等の提出及び現地確認をお願いする場合があります。

 

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浜松市役所財務部資産税課

〒430-0948 浜松市中央区元目町120-1 元目分庁舎

電話番号:053-457-2155

ファクス番号:053-472-6910

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