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更新日:2024年4月1日

2.新築住宅に対する減額

新築された住宅が、下記の要件に該当すると固定資産税が減額されます。
なお、都市計画税の減額はありません。

減額対象家屋等

区 分

専用住宅

併用住宅

(居住部分の割合が1棟全体の2分の1以上)

完成期間

令和8年3月31日までに完成

床面積

1戸あたり50平方メートル以上280平方メートル以下(注) 1戸あたり居住部分が50平方メートル以上280平方メートル以下(注)

 

減額の内容

対象税額

一戸あたり居住部分が120平方メートルまでに相当する額(居住部分が120平方メートルまでの家屋は全額)

※都市計画税は減額されません

減額率

2分の1

減額期間

新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年間

※3階建以上の中高層耐火住宅は5年間

 (注)

  1. 面積要件について、一戸建て以外の貸家住宅は40平方メートル以上280平方メートル以下となります。
  2. 共同住宅などでは、独立的に区画された部分ごとに判定します。
  3. 母屋と付属家屋(例えば車庫)は、床面積を合算して判定します。
  4. 区分所有家屋における居住割合は、専有部分ごとに判定します。
  5. 床面積の算定において共用部分がある場合には、独立的に区画された部分の床面積比であん分し、加算します。

〇新築住宅等に対する固定資産税の減額申告書PDF:40KB/(Word:74KB)

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浜松市役所財務部資産税課

〒430-0948 浜松市中央区元目町120-1 元目分庁舎

電話番号:053-457-2155

ファクス番号:053-472-6910

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