緊急情報
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更新日:2025年4月1日
新築された住宅が、下記の要件に該当すると固定資産税が減額されます。
なお、都市計画税の減額はありません。
区 分 |
専用住宅 |
併用住宅 (居住部分の割合が1棟全体の2分の1以上) |
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完成期間 |
令和8年3月31日までに完成 |
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床面積 |
1戸あたり50平方メートル以上280平方メートル以下(注) | 1戸あたり居住部分が50平方メートル以上280平方メートル以下(注) |
対象税額 |
一戸あたり居住部分が120平方メートルまでに相当する額(居住部分が120平方メートルまでの家屋は全額) ※都市計画税は減額されません |
---|---|
減額率 |
2分の1 |
減額期間 |
新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年間 ※3階建以上の中高層耐火住宅は5年間 |
(注)
〇新築住宅等に対する固定資産税の減額申告書(PDF:87KB)/(Word:33KB)
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