緊急情報
ここから本文です。
更新日:2026年4月1日
新築された住宅が、下記の要件に該当すると固定資産税が減額されます。
なお、都市計画税の減額はありません。
|
区 分 |
専用住宅 |
併用住宅 (居住部分の割合が1棟全体の2分の1以上) |
|---|---|---|
|
完成期間 |
令和13年3月31日までに完成 |
|
|
床面積 |
1戸あたり40平方メートル以上240平方メートル以下(注) | 1戸あたり居住部分が40平方メートル以上240平方メートル以下(注) |
| 立地要件(注) |
・災害レッドゾーンにおける新築は原則として適用対象外(注) ※所有者、配偶者又は2親等以内の親族の居住する住宅の建替は適用対象。 ・市街化調整区域内の災害イエローゾーンにおける新築(建替は除く)は原則として適用対象外(注) ※都市計画法上開発許可が不要な一定の住宅については、建替以外の場合も適用対象。 |
|
|
対象税額 |
一戸あたり居住部分が120平方メートルまでに相当する額(居住部分が120平方メートルまでの家屋は全額) ※都市計画税は減額されません |
|---|---|
|
減額率 |
2分の1 |
|
減額期間 |
新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年間 ※3階建以上の中高層耐火住宅は5年間 |
(注)
〇新築住宅等に対する固定資産税の減額申告書(PDF:87KB)/(Word:33KB)
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください