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更新日:2026年4月1日

2.新築住宅に対する減額

新築された住宅が、下記の要件に該当すると固定資産税が減額されます。
なお、都市計画税の減額はありません。

減額対象家屋等

区 分

専用住宅

併用住宅

(居住部分の割合が1棟全体の2分の1以上)

完成期間

令和13年3月31日までに完成

床面積

1戸あたり40平方メートル以上240平方メートル以下(注) 1戸あたり居住部分が40平方メートル以上240平方メートル以下(注)
立地要件(注)

・災害レッドゾーンにおける新築は原則として適用対象外(注)

 ※所有者、配偶者又は2親等以内の親族の居住する住宅の建替は適用対象。

・市街化調整区域内の災害イエローゾーンにおける新築(建替は除く)は原則として適用対象外(注)

 ※都市計画法上開発許可が不要な一定の住宅については、建替以外の場合も適用対象。

減額の内容

対象税額

一戸あたり居住部分が120平方メートルまでに相当する額(居住部分が120平方メートルまでの家屋は全額)

※都市計画税は減額されません

減額率

2分の1

減額期間

新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年間

※3階建以上の中高層耐火住宅は5年間

 (注)

  1. 面積要件について、一戸建て以外の貸家住宅も同様に40平方メートル以上240平方メートル以下となります。
  2. 共同住宅などでは、独立的に区画された部分ごとに判定します。
  3. 母屋と付属家屋(例えば車庫)は、床面積を合算して判定します。
  4. 区分所有家屋における居住割合は、専有部分ごとに判定します。
  5. 床面積の算定において共用部分がある場合には、独立的に区画された部分の床面積比であん分し、加算します。
  6. 立地要件については、施行まで十分な期間を確保する観点から、3年後(令和11年4月1日)の施行を予定しています。
  7. 災害レッドゾーン:一定の災害危険区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特別警戒区域及び浸水被害防止区域
  8. 災害イエローゾーン:一定の土砂災害警戒区域及び浸水想定区域

〇新築住宅等に対する固定資産税の減額申告書(PDF:87KB)/(Word:33KB)

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浜松市役所財務部資産税課

〒430-0948 浜松市中央区元目町120-1 元目分庁舎

電話番号:053-457-2155

ファクス番号:053-472-6910

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