緊急情報

サイト内を検索
ホーム > 手続き・くらし > 税金 > 税務証明 > 固定資産評価・課税証明書の交付を受けたいとき

ここから本文です。

更新日:2024年4月1日

固定資産評価・課税証明書の交付を受けたいとき

 

固定資産評価・課税証明書

固定資産課税台帳の登録事項に基づく証明書です。

窓口で交付を受けたい場合

いつ

随時

だれが

  • 固定資産の所有者または所有者と同じ世帯の親族
  • 所有者が被相続人の場合は法定相続人
  • 所有者が法人の場合は代表者
  • 納税管理人

代理の可否

可能(委任状等が必要)

方法

直接窓口へ

受付窓口

  • 資産税課(元目分庁舎3階)
  • 資産税課 北税務グループ(北行政センター2階)
  • 資産税課 天竜税務グループ(天竜区役所2階)
  • 税務総務課(本庁舎3階)
  • 中央区、浜名区の区民生活課
  • 東、西、南の各行政センター
  • 支所
    ※舞阪、引佐、三ヶ日は、償却資産・無資産証明を除く。
  • 協働センター(償却資産・無資産証明を除く)
    ※北部、南部、中部、西部、可美、雄踏、細江を除く。
  • ふれあいセンター(償却資産・無資産証明を除く)
    ※光明、二俣を除く。
  • 市民サービスセンター(償却資産・無資産証明を除く)

受付時間

平日(月~金)午前8時30分~午後5時15分

休日

土・日曜日、祝日、12月29日~1月3日
(赤佐市民サービスセンターは月曜日休み)

提出する書類

添付書類

  • 所有者が被相続人の場合は、法務局で認証を受けた法定相続情報または、次の書類が必要です。
    1.亡くなった日のわかる戸籍
    2.亡くなった時の住所がわかる戸籍の附票
    3.相続権のあることを証明できる書類(戸籍全部事項証明書等)
  • 代理人等の場合は委任状等
    委任状の様式(PDF:215KB)
  • 委任状の代わりに「課税(公課)証明書の取得について委任する」ことの記載がある媒介契約書でも発行いたします。その際は、媒介契約書が契約期間内であることも確認しますので、原本をお持ちください。媒介契約書等が電子データの場合は、電子契約書を紙へ印字したものに、法人代表者等(支店長・営業部長)で書類の余白へ原本証明して提出してください。

持ち物

申請者の官公署発行顔写真付き身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)窓口の本人確認について(PDF:120KB)

手数料

1枚につき350円

注意すること

  • 法人が申請する場合は、代表者が署名もしくは代表者印を押印した委任状か、代表者印を持参してください。
  • 納税義務者ごとに取り扱い、単有と共有で所有する場合や共有の構成者・持分割合が異なる場合も複数の納税義務者扱いとなります。
  • 納税義務者が同じ場合、土地と家屋は、同じ証明書に記載されます。
  • 1枚には1区ごとに5件記載されます。
  • 固定資産税の賦課期日(1月1日)後に土地・家屋の所有権移転があった場合は、その事実を確認するため、登記事項証明書等が必要となる場合があります。

このページのトップへ↑

 郵便で交付を受けたい場合

いつ

必要な日から10日程度前

だれが

所有者

代理の可否

可能(委任状等が必要)

方法

郵送

受付窓口

資産税課
〒430-0948 浜松市中央区元目町120番地の1 元目分庁舎

提出する書類

添付書類

  • 申請者の官公署発行顔写真付き身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)のコピー
  • 手数料分の定額小為替証書(指定受取人欄等への記入は不要)
    ※郵便局でお求めください。
    ※手数料に過不足がないよう、有効期限が1か月程度あるものをご送付ください。
  • 返信用封筒(切手を貼り、受取人の住所・宛名を記入)
  • 代理人等の場合は委任状等
  • 所有者が被相続人の場合は、法務局で認証を受けた法定相続情報または、次の書類が必要です。
    1.亡くなった日のわかる戸籍
    2.亡くなった時の住所がわかる戸籍の附票
    3.相続権のあることを証明できる書類(戸籍全部事項証明書等)

手数料

1枚につき350円

注意すること

  • 法人が申請する場合は、代表者が署名もしくは代表者印を押印ください。
  • 納税義務者ごとに取り扱い、単有と共有で所有する場合や共有の構成者・持分割合が異なる場合も複数の納税義務者扱いとなります。
  • 納税義務者が同じ場合、土地と家屋は、同じ証明書に記載されます。
  • 1枚には1区ごとに5件記載されます。
  • 固定資産税の賦課期日(1月1日)後に土地・家屋の所有権移転があった場合は、その事実を確認するため、登記事項証明書等が必要となる場合があります。

このページのトップへ↑

 オンライン申請で交付を受けたい場合

いつ

随時

だれが

固定資産(土地・家屋)の物件数が10件以内の所有者(個人)

代理の可否

不可(郵送請求、窓口請求をご利用ください)

方法

  • スマートフォン
  • パソコン
  • タブレット端末

申請に必要なもの

  • マイナンバーカード
  • 署名用電子証明書暗証番号(6桁以上)
  • NFCまたはFelicaに対応したスマートフォン
  • スマートフォンアプリ(Graffer電子署名アプリ)
  • クレジットカード

手数料

1枚につき350円

郵送料 84円、94円(重量によりかかる金額が変わります)

速達の場合は、速達料金が別途かかります。

申請後に手数料の支払い依頼のお知らせ通知が届きますので、クレジットでお支払いください。

注意すること

  • お支払いはクレジット決済のみです。支払い依頼通知後3日以内にお支払いください。
  • オンライン申請の受付期間は、4月1日から3月24日です。

上記内容を確認し、オンライン申請に進む方は下記のバナーを押してください。

 

オンライン申請に進むには、このバナーを押してください。(別ウィンドウが開きます。)

 

このページのトップへ↑

 

→ 税務各種証明書(個人)へ戻る

→ 税務各種証明書(法人)へ戻る → 税金インデックスへ戻る

このページのよくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所財務部資産税課

〒430-0948 浜松市中央区元目町120-1 元目分庁舎

電話番号:053-457-2155

ファクス番号:053-472-6910

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?