緊急情報
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更新日:2024年4月1日
土地及び家屋について、地方税法第422条の3の規定により法務局に通知するもので、登録免許税の算定のために使用されます。
いつ |
随時 |
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だれが |
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代理の可否 |
可能(委任状等が必要) |
方法 |
直接窓口へ |
受付窓口 |
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受付時間 |
平日(月~金) 午前8時30分~午後5時15分 |
休日 |
土・日曜日、祝日、12月29日~1月3日 |
提出する書類 |
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添付書類 |
所有者が被相続人の場合は相続人であることが証明できる書類 代理人等の場合は委任状等 |
持ち物 |
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手数料 |
無料 |
注意すること |
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いつ |
必要な日から10日程度前 |
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だれが |
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代理の可否 |
可能(委任状等が必要) |
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方法 |
郵送 |
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受付窓口 |
資産税課 |
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提出する書類 |
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添付書類 |
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手数料 |
無料 |
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注意すること |
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