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更新日:2024年4月1日

固定資産評価通知書の交付を受けたいとき

固定資産評価通知書

土地及び家屋について、地方税法第422条の3の規定により法務局に通知するもので、登録免許税の算定のために使用されます。

窓口で交付を受けたい場合

いつ

随時

だれが

  • 固定資産の所有者または所有者と同じ世帯の親族
  • 所有者が被相続人の場合は法定相続人
  • 所有者が法人の場合は代表者
  • 納税管理人
  • 司法書士

代理の可否

可能(委任状等が必要)

方法

直接窓口へ

受付窓口

  • 資産税課(元目分庁舎3階)
  • 資産税課 北税務グループ(北行政センター2階)
  • 資産税課 天竜税務グループ(天竜区役所2階)
  • 税務総務課(本庁舎3階)
  • 中央区、浜名区の区民生活課
  • 東、西、南の各行政センター
  • 支所
  • 協働センター
    ※北部、南部、中部、西部、可美、雄踏、細江を除く。
  • ふれあいセンター
    ※光明、二俣を除く。
  • 市民サービスセンター

受付時間

平日(月~金) 午前8時30分~午後5時15分

休日

土・日曜日、祝日、12月29日~1月3日
(赤佐市民サービスセンターは月曜日休み)

提出する書類

添付書類

所有者が被相続人の場合は相続人であることが証明できる書類

代理人等の場合は委任状等

持ち物

手数料

無料

注意すること

  • 法人が申請する場合は、代表者が署名もしくは代表者印を押印した委任状か、代表者印を持参してください。
  • 納税義務者ごとに取り扱い、単有と共有で所有する場合や共有の構成者・持分割合が異なる場合も複数の納税義務者扱いとなります。
  • 納税義務者が同じ場合、土地と家屋は、同じ証明書に記載されます。
  • 1枚には1区ごとに5件記載されます。
  • 固定資産税の賦課期日(1月1日)後に土地・家屋の所有権移転があった場合は、その事実を確認するため、登記事項証明書等が必要となる場合があります。

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郵便で交付を受けたい場合

いつ

必要な日から10日程度前

 

だれが

  • 所有者
  • 司法書士
 

代理の可否

可能(委任状等が必要)

 

方法

郵送

 

受付窓口

資産税課
〒430-0948 浜松市中央区元目町120番地の1 元目分庁舎

 

提出する書類

 

添付書類

  • 申請者の官公署発行顔写真付き身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)のコピー
  • 返信用封筒(切手を貼り、受取人の住所・宛名を記入)
  • 代理人等の場合は委任状等
  • 所有者が被相続人の場合は相続人であることが証明できる書類
 

手数料

無料

 

注意すること

  • 法人が申請する場合は、代表者が署名もしくは代表者印を押印ください。
  • 納税義務者ごとに取り扱い、単有と共有で所有する場合や共有の構成者・持分割合が異なる場合も複数の納税義務者扱いとなります。
  • 納税義務者が同じ場合、土地と家屋は、同じ証明書に記載されます。
  • 1枚には1区ごとに5件記載されます。
  • 固定資産税の賦課期日(1月1日)後に土地・家屋の所有権移転があった場合は、その事実を確認するため、登記事項証明書等が必要となる場合があります。
 

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お問い合わせ

浜松市役所財務部資産税課

〒430-0948 浜松市中央区元目町120-1 元目分庁舎

電話番号:053-457-2155

ファクス番号:053-472-6910

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