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更新日:2024年7月25日

令和6年度定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)について

1.調整給付金の概要

令和5年に策定された国の経済対策に基づき、定額減税として「令和6年分所得税」及び「令和6年度分個人住民税」について、納税義務者本人、控除対象配偶者及び扶養親族(注1)の合計人数に対して、所得税額から1人あたり3万円、個人住民税所得割額から1人あたり1万円が控除されることとされました。

この合計人数から算出される定額減税の可能額が、定額減税前の令和6年分所得税額又は令和6年度分個人住民税所得割額を上回り、定額減税しきれないと見込まれる場合、市より差額(調整給付金)を支給するものです。

(注1)

  • 国外に居住している控除対象配偶者及び扶養親族は対象から除きます。
  • 控除対象配偶者とは、同一生計配偶者(納税義務者本人と生計を一にする配偶者で、前年中の合計所得金額が48万円以下の方)のうち、納税義務者本人の前年の合計所得金額が1,000万円以下である場合の配偶者をいいます(事業専従者を除く)。
  • 扶養親族とは、納税義務者本人と生計を一にする親族(配偶者・事業専従者を除く)で、前年中の合計所得金額が48万円以下の方をいいます(16歳未満の扶養親族を含む)。

2.調整給付金の対象者

定額減税の対象者で、定額減税可能額が定額減税前の「令和6年分推計所得税額又は令和6年度分個人住民税所得割額」を上回り、減税しきれないと見込まれる納税義務者。(注2)

(注2)納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。

3.調整給付金の算出式

調整給付金(注3)=「1_所得税分控除不足額」2_個人住民税分控除不足額

(注3)1万円単位に切り上げて算出されます。

 

1_所得税分控除不足額の算出方法

所得税分控除不足額

令和6年分所得税額は令和6年中で確定しないため、令和6年度個人住民税の賦課情報から国の算定ツールを使用して、令和6年分推計所得税額を算出します。

所得税分控除不足額

2_個人住民税分控除不足額の算出方法

個人住民税分控除不足額

個人住民税分控除不足額(定額減税しきれない額)の確認方法は下記をご参照ください。

個人住民税分控除不足額

ご自身の調整給付金の額は、対象者に送付される「浜松市定額減税補足給付金(調整給付金)支給確認書」でご確認ください。

 

4.支給確認書の送付時期

調整給付金の支給対象となる納税義務者の方には、令和6年7月18日(木曜日)から順次、市から支給確認書を送付します。

5.手続きの流れ

調整給付金の支給を受けるためには、お手続きが必要です。

手続方法は、「公金受取口座の登録のある方」と「公金受取口座の登録のない方」により異なりますので、下記をご覧ください。

(公金受取口座とは、国や自治体からの給付金等を受け取るため、デジタル庁に事前に登録された口座です。)

手続方法

公金受取口座の登録のある方

「浜松市定額減税補足給付金(調整給付金)支給確認書」(PDF:1,359KB)

上記の支給確認書をご覧ください。

確認日の記入と対象者の署名
 

支給確認書の「(1)調整給付金の支給額及び算出式」に記載されたご自身の調整給付金の支給額及び算出式をご確認ください。

 

確認後、「(2)給付金受取方法(手続き)」欄に、確認日を記入し、対象者の署名を行ってください。

振込先の金融機関口座の指定と手続き

振込先の金融機関口座を、下記の手続方法1手続方法2手続方法3のいずれかの方法で指定していただき、お手続きください。

  • 手続方法1_電子申請(オンライン申請)<振込先は、登録済の公金受取口座>
    公金受取口座の登録のある方は、電子申請(オンライン申請)が可能です。操作画面上に表示される口座の情報をご確認いただき、お手続きください。
    (電子申請(オンライン申請)の場合は、支給確認書の郵送提出は不要です。)
    「QRコード」をスマートフォン等で読み取るか、下記URLをクリックして、手続きしてください。
    給付支援サービス
    https://www.benefits.go.jp/application/top?businessManageNumber=221309000000001

 

 

  • 手続方法2_郵送による提出<振込先は登録済の公金受取口座>
    支給確認書の「(2)給付金受取方法(手続き)」欄に登録済の公金受取口座情報が印字されていますので、口座の情報をご確認いただき相違がなければ、チェック欄に✓を入れてください。
    支給確認書を中央のキリトリ線で切り取ってください。
    同封の返信用封筒に、支給確認書(提出用の部分)を入れて、郵送でご提出ください。
 
  • 手続方法3_郵送提出<振込先に公金受取口座以外の口座を希望される場合>
    支給確認書の「(2)給付金受取方法(手続き)」欄に印字されている公金受取口座以外の口座を指定する場合は、支給確認書裏面の「(3)指定する金融機関口座」のチェック欄に✓を入れ、振込先の金融機関口座情報を記入してください。

    支給確認書を中央のキリトリ線で切り取ってください。

    同封の返信用封筒に、支給確認書(提出用の部分)本人確認書類の写し(コピー)金融機関口座の通帳の写し(コピー)を入れて、郵送でご提出ください。
    (代理人による手続きの場合は、必要な添付書類(代理人関係)も同封してください。)

 

公金受取口座の登録のない方

「浜松市定額減税補足給付金(調整給付金)支給確認書」(PDF:1,227KB)

上記の支給確認書をご覧ください。

確認日の記入と対象者の署名
 

支給確認書の「(1)調整給付金の支給額及び算出式」に記載されたご自身の調整給付金の支給額及び算出式をご確認ください。

 

確認後、「(2)給付金受取方法(手続き)」欄に、確認日を記入し、対象者の署名を行ってください。

振込先金融機関口座の指定と手続き

支給確認書裏面の「(3)指定する金融機関口座」のチェック欄に✓を入れ、振込先の金融機関口座情報を記入してください。

 

支給確認書を中央のキリトリ線で切り取ってください。

 

同封の返信用封筒に、支給確認書(提出用の部分)本人確認書類の写し(コピー)金融機関口座の通帳の写し(コピー)を入れて、郵送でご提出ください。
(代理人による手続きの場合は、必要な添付書類(代理人関係)も同封してください。)

支給確認書への記入の仕方、添付書類等については、支給確認書裏面の「必要な添付書類と注意事項」欄をご覧ください。

提出方法

支給確認書の提出は、郵送提出となります。
支給確認書の内容をご確認いただき、署名・必要事項の記入・必要書類を添付し、同封の返信用封筒で郵送してください。

なお、区役所・行政センター等の窓口では受付しておりませんのでご注意ください。

 

支給方法

調整給付金の支給は、対象者が指定した金融機関口座への振となります。

支給時期

支給確認書の郵送提出後又はオンライン申請後、確認・審査を行います。確認・審査を完了してから、およそ3週間前後に振込予定です。

 

(通帳には「ゲンゼイキユウフキン」と印字されます。)

 

注意事項

  • 令和6年分推計所得税額欄の数値は、現時点で入手可能な令和5年分所得等を基にした推計額を記載しており、令和6年分所得税額が判明した際に給付金額に不足が生じた場合は、当該不足額を令和7年以降に追加給付予定です。
  • 令和6年中に浜松市外に転居される方又は転居された方は、確認書が追加給付に際して必要となることがあるため、写し(コピー)を取って大切に保管してください。
  • 提出した確認書・添付書に不備があり、浜松市が定める提出期限までに必要な修正がされない場合又は連絡をとることができず不備が解消できなかった場合は、本給付金を辞退したものとみなします。
  • 確認内容に事実誤認があり、過大な給付又は給付対象外となった場合は、給付金の返還を求める場合があります。
  • 意図的に虚偽の確認をした場合は返還を求めるほか、不正受給として詐欺罪に問われる場合があります。
  • 対象者が支給確認書を提出する前に亡くなった場合は、調整給付金を受け取ることはできません。

6.提出期限

令和6年10月31日(木曜日)当日消印有効

上記の期限までに、支給確認書や必要な添付書類の提出がない場合又は一度提出された支給確認書・添付書類に不備があり期限までに不備が修正されなかった場合は、調整給付金の受給を辞退したとみなされます。

7.お問合せ先

浜松市重点支援給付金コールセンター

電話番号
0120-034-053_自動音声案内後、9を選択

 

受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日を除きます。)

 

外国語対応
英語(English)及びポルトガル語(português)に対応しています。

 

メールでの問合せ

info@2024tyousei-kyufu.com

メールでのお問合せの場合、回答までにお時間をいただく場合があります。

 

調整給付金に関して、記入方法、書類の紛失に伴う再発行、ご不明な点などがございましたら、上記のコールセンターまでお問合せください。

8.詐欺にご注意ください!

「手伝う」と騙って、皆様の大事な財産を奪おうとする者がいます。

給付金に関連して、国、県、市などが以下のようなことをすることは絶対にありません。

  • 現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること

  • 受給にあたり、手数料の振込を求めること

不審なメールは、URLをクリックしたり、添付ファイルを開いたりしないでください。

国税庁「定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください」(別ウィンドウが開きます)

 

9.よくある質問

Q1.令和6年分推計所得税額とは何ですか?

A1.個人住民税は前年1月~12月の所得を元に計算されるのに対し、所得税は現年1月~12月の所得を元に計算されます。そのため令和6年分の所得税額は、令和6年1月~12月の所得が未確定のため、確定できません。調整給付金を早期に給付するため、令和6年中に入手可能な前年の課税情報を元に、国の定めた算定方法により令和6年分所得税額を推計し、調整給付金を算出することになっています。この推計した額が令和6年分推計所得税額です。

 

Q2.自分は個人住民税も所得税も非課税ですが、調整給付は受けられますか?

A2.個人住民税所得割及び所得税の両方が非課税の場合は、調整給付の対象となりません。

 

Q3.令和6年1月1日時点では浜松市以外の市町村に住所がありました。令和6年7月現在では浜松市に引っ越してきていて浜松市内に住所があります。調整給付はどちらの市町村から支給されますか?

A3.定額減税及び調整給付については、令和6年度個人住民税を課税する市町村が行うことになっています。令和6年度個人住民税は令和6年1月1日時点で住民票の登録のある市町村が課税するため、令和6年1月1日時点で住民票の登録のある市町村へお問合せください。

 

Q4.令和6年中にこどもが生まれ、扶養親族の数に変更がありました。調整給付はどうなるのでしょうか?

A4.個人住民税は、令和6年中に扶養親族数に変更があった場合でも、定額減税可能額及び調整給付金の額に変動はありません。一方、所得税については、令和6年に支給する調整給付では令和6年分推計所得税額の対象とはなりませんが、令和6年分の所得税の年末調整又は確定申告により定額減税を受けることができます。定額減税しきれない場合は、令和7年度以降の不足額給付において差額が給付される予定です。

 

Q5.国外に居住する扶養親族が、定額減税可能額の加算対象にならないのはなぜですか?

A5.定額減税は国内におけるデフレ脱却のための一時的な経済対策として実施されるものであるため、その対象者についても、国内に住所を有する者に限定しています。

 

Q6.対象者が支給確認書を提出する前に死亡した場合、調整給付金は受け取れるのか?

A6.対象者が支給確認書を提出する前に亡くなった場合は、調整給付金を受け取ることはできません。

 

Q7.支給確認書が届いたら、どこへ提出しに行けばよいですか?

A7.支給確認書を提出する場合は、同封する調整給付金専用の返信用封筒により郵送でご提出ください。調整給付金専用の事務センターが回収し、内容の確認・審査を行います。専用の返信用封筒により郵送提出しないと事務センターに到着しません。なお市役所、区役所、行政センター等の窓口では受付しておりません。

 

Q8.確認書の提出後、いつ支給されるか確認できる方法はありますか?

A8.確認・審査を完了してから、およそ3週間前後に振込予定です。なお、本人保管用の支給確認書(右端下部)には支給手続きの進捗状況が確認できるQRコードを印字していますので、QRコードをスマートフォン等で読み取って進捗状況をご確認ください。

 

 

 

 



このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所財務部市民税課

〒430-0948 浜松市中央区元目町120-1 元目分庁舎

電話番号:053-457-2162

ファクス番号:053-472-6910

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