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更新日:2024年1月10日
個人の市民税・県民税の納税方法には、普通徴収・給与からの特別徴収・公的年金からの特別徴収があり、そのいずれかによって納税することになります。
事業所得者などの市民税・県民税は、納税通知書によって浜松市から納税義務者に通知され、年税額を4回の納期に分けて納付書又は口座振替にて納めていただきます。これを普通徴収といいます。
普通徴収の納期限
第1期 6月30日
第2期 8月31日
第3期 10月31日
第4期 翌年の1月31日
※上記の期日が土・日曜日、祝日の場合はその翌日が納期限となります。
給与所得者の市民税・県民税は、特別徴収税額通知書により、浜松市から給与の支払者を通じて納税義務者に通知され、給与から税額が差し引かれます。これを特別徴収といいます。
特別徴収は、給与の支払者が6月から翌年5月までの12カ月で徴収し、各月分の翌月10日までに浜松市に納入していただくことになっています。
月分 | 納期限 | 月分 | 納期限 | 月分 | 納期限 |
---|---|---|---|---|---|
6月分 |
7月10日 |
10月分 |
11月10日 |
2月分 |
3月10日 |
7月分 |
8月10日 |
11月分 |
12月10日 |
3月分 |
4月10日 |
8月分 |
9月10日 |
12月分 |
1月10日 |
4月分 |
5月10日 |
9月分 |
10月10日 |
1月分 |
2月10日 |
5月分 |
6月10日 |
※10日が土曜日・日曜日、祝日の場合は、その翌日が納期限となります。
特別徴収のあらまし
4月1日現在、老齢基礎年金等の支払いを受けている65歳以上の人は、公的年金等の所得に対する税額については、公的年金の支払額から特別徴収(引き落とし)で納めていただきます。
4月から翌年2月までの6回に分けて、年金支払者が支給する年金から引き落とし納税義務者に代わって納めます。
※詳細は、「個人市民税・県民税の公的年金からの特別徴収制度について」をご覧ください。
年度の前半は、第1期(6月)・第2期(8月)に年税額の4分の1を普通徴収(納付書又は口座振替)にて納めていただきます。
年度の後半は、10月・12月・2月に年税額の6分の1に相当する額が特別徴収(本徴収)されます。
納付方法 | 普通徴収(納付書又は口座振替) | 特別徴収(本徴収) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
時期 | 第1期(6月) | 第2期(8月) | 10月 | 12月 | 2月 | ||
税額 | 年税額の 1/4 |
年税額の 1/4 |
年税額の 1/6 |
年税額の 1/6 |
年税額の 1/6 |
4月・6月・8月に、前年度の年税額の6分の1に相当する額が特別徴収(仮徴収)されます。
10月・12月・2月に、年税額から仮徴収税額を差し引いた額の3分の1に相当する額が特別徴収(本徴収)されます。
納付方法 | 特別徴収(仮徴収) | 特別徴収(本徴収) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
時期 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
税額 | 前年度 年税額の 1/6 |
前年度 年税額の 1/6 |
前年度 年税額の 1/6 |
年税額から4月・6月・8月に 引き落とした額を差し引いた残額 |
||
1/3 | 1/3 | 1/3 |
※文中・表中の年税額は、公的年金等の所得に対する市民税・県民税のことを指します。
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