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更新日:2024年4月18日

就職・退職・転職したとき

就職したとき

市県民税の納め方は、2通りあります。

  • (1)給与からの特別徴収(給与支払者が給与から引き去りして納める方法)
  • (2)普通徴収(就職先で給与からの特別徴収ができないため自分で納める方法)

《給与からの特別徴収を希望する場合》

1.普通徴収の納期限を過ぎたものは特別徴収への切り替えができません。

(普通徴収の納期限は年4回あるため、特別徴収への切り替えは、余裕をもって行ってください。)

2.重複納付を防ぐため、納税者(本人)あて送付された普通徴収の納税通知書・納付書を納税者(本人)が直接就職先の経理担当者へ提出し手続きの依頼をしてください。

既に普通徴収で納付している分がある場合は、領収書の写しを一緒に添付してください。

退職したとき

市県民税が給与から引き去りされている場合は次から選択します。

  • (1)給与からの一括徴収(給与支払者が、納めるべき税額の残りを給与又は退職手当等から一括に徴収して納める方法)
    ※1月1日から4月30日までに退職した場合で、5月31日までの間に支払われる予定の給与又は退職手当等が残りの税額を超えるときは、ご本人の申出に関係なく一括徴収して納入することが義務付けられています。(地方税法第321の5第2項)
  • (2)普通徴収(本人あてに残りの税額の納付書が届き、自分で納める方法)

転職したとき

市県民税の納め方は、2通りあります。

  • (1)給与からの特別徴収(給与支払者が給与から引き去りして納める方法)
  • (2)普通徴収(転職先で給与からの特別徴収ができないため自分で納める方法)

《給与からの特別徴収を希望する場合》

1.普通徴収の納期限を過ぎたものは特別徴収への切り替えができません。

(普通徴収の納期限は年4回あるため、特別徴収への切り替えは、余裕をもって行ってください。)

2.重複納付を防ぐため、納税者(本人)あて送付された普通徴収の納税通知書・納付書を納税者(本人)が直接就職先の経理担当者へ提出し手続きの依頼をしてください。

既に普通徴収で納付している分がある場合は、領収書の写しを一緒に添付してください。

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浜松市役所財務部市民税課

〒430-0948 浜松市中央区元目町120-1 元目分庁舎

電話番号:053-457-2142

ファクス番号:053-472-6910

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