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更新日:2024年5月30日
株式会社 浜松産業を例に、事務処理について説明します。
納税義務者 Aさん、Bさん、Cさんの3人
6月分 |
7月分 |
8月分 |
・・・ |
5月分 |
年税額(円) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Aさん |
4,800 |
4,300 |
4,300 |
・・・ |
4,300 |
52,100 |
Bさん |
3,900 |
3,300 |
3,300 |
・・・ |
3,300 |
40,200 |
Cさん |
3,600 |
2,600 |
2,600 |
・・・ |
2,600 |
32,200 |
月計 |
12,300 |
10,200 |
10,200 |
・・・ |
10,200 |
124,500 |
浜松市から送付された3人の市民税・県民税・森林環境税額が上記のとおりであった場合、6月支給の給与から引き去りしていただく税額は、4,800円+3,900円+3,600円の合計12,300円となります。
この税額を納入書(6月分)で、翌月の10日までに金融機関等で納めてください。
7月分以降も同様の取り扱いになります。
毎月の給与から市民税・県民税・森林環境税を特別徴収されていた納税義務者が退職等により給与の支払いを受けなくなった場合には、その翌月以降に特別徴収をすることができなくなった残りの税額は、普通徴収の方法によって徴収します。
この場合は、「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」に所要事項を記入して、市民税課に提出してください。
(この提出が遅れますと、納入額の不一致となる原因になりますので、必ず提出してください。)
なお、1月1日から4月30日までの間に退職等をした場合、5月分までの未徴収税額は、原則として給与又は退職手当等から一括徴収していただきます。
また、6月1日から12月31日までの間に退職等をした場合でも、本人から申出があったときは、給与又は退職手当等から一括徴収していただきます。
【留意事項】
納税義務者が、新たな勤務先(転勤先)において引き続き特別徴収の継続を希望する場合は、新たな勤務先(転勤先)の担当者と引き去り開始時期、税額を確認したうえで、「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を市民税課に提出してください。
新たな勤務先(転勤先)の事業所において、すでに浜松市の指定番号をお持ちの場合には、その指定番号を記入してください。浜松市の指定番号がない場合には指定番号欄の「新規」に丸囲みしてください。
給与支払報告に係る給与所得者異動届出書
異動事由 |
提出期限 |
---|---|
4月1日現在で給与所得者が退職・休職、死亡等 により給与の支払いを受けなくなった場合 |
4月15日 |
〔根拠法令:地方税法第317条の6第2項〕
特別徴収に係る給与所得者異動届出書
異動事由 |
提出期限 |
---|---|
給与所得者が退職・休職、死亡等により 給与の支払いを受けなくなった場合 |
翌月10日 |
〔根拠法令:地方税法第321条の5第3項、地方税法施行規則第9条の24〕
納税義務者が就職等により特別徴収への切り替えを希望する場合、特別徴収義務者は、「普通徴収から特別徴収への切替届出書」に普通徴収の納付状況を記入のうえ市民税課に提出してください。
【留意事項】
※前年度分を異動届出書で普通徴収に変更した場合は、新年度の給与支払報告書を特別徴収対象者として提出しても、事務(システム)処理上、普通徴収対象者として処理されてしまいますので「普通徴収から特別徴収への切替届出書」を提出してください。
特別徴収義務者の所在地や名称変更など、下記事項に変更がありましたら、「特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書」をすみやかに提出してください。
※合併による変更、分割による変更については市民税課へお問い合わせください。
所在地の変更、名称変更の場合は、特別徴収義務者指定番号は変わりませんので、すでにお送りしてある納入書で納付できます。(納入書の所在地・名称等は訂正してください)
納入書は改めてお送りしませんので、納入書が必要な場合は、市民税課へご連絡ください。
《所在地・名称変更等に伴いあわせて提出していただく書類》
変更事項 |
あわせて提出していただく届出書類 (給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書) |
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廃業 |
退職の異動届出書 | ||||||||||||||||||||||||||||||
法人成り |
転勤の異動届出書 ※個人事業主であった方の分は切替届出書 |
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法人から個人事業主へ変更 |
転勤の異動届出書 ※個人事業主の方の分は退職の異動届出書 |
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個人事業主の変更 |
転勤の異動届出書 ※従業員から新たに個人事業主になった方の分は退職の異動届出書 |
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給与の支払いを受ける者が常時10人未満の特別徴収義務者の場合、市長に申請して承認を受けることにより、6月~11月分を12月10日まで、12月~5月分を6月10日までの年2回に分けて納入することができます。
《申請方法》
納期の特例申請書の提出は、特例の適用を受けようとする月の20日までにお願いします。
(例:8月分から納期特例を希望する場合 ⇒8月20日までに提出)
【留意事項】
納期の特例の承認を受けており、下記事項に該当する場合は、「市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の納期の特例要件欠格届出書」を提出してください。
この届出書を提出した場合には、提出日の属する月分以前に特別徴収した税額はその提出日の翌月10日までに納入し、その後に特別徴収した税額は通常の納期限に納入していただくことになります。
(例)この届出書を提出した日が2月の場合の納期限
◎12~1月分⇒3月10日まで ◎2月分⇒3月10日まで ◎3月~5月分⇒翌月10日まで
浜松市では、納入金額が印字された納入書をお送りしています。
納入金額に変更がなければ、納入書には何も記入しないでそのままご使用ください。
なお、税額に変更が生じた場合でも変更後の納入書はお送りしていませんので、【納入書の記入例】を参考に納入書を訂正してください。
【納入書の記入例】
退職・転職等により税額(納入金額)に変更があった場合(PDF:1,030KB)
書き損じなどにより、白紙の納入書を使用する場合(PDF:1,213KB)
給与分の納入金額以外に退職所得分の納入金額がある場合(PDF:1,300KB)
退職所得に係る市民税・県民税が発生した場合(浜松市の指定番号がない事業所)(PDF:1,458KB)
年度途中に納期の特例が承認された場合(PDF:1,050KB)
地方公共団体が共同で運営する地方税電子申告システム「eLTAX(エルタックス)」を利用して「給与支払報告書」・「異動届出書」・「切替届出書」などが提出できます。
また、eLTAXを利用してすべての市町村へ電子納税することもできます。
eLTAX(エルタックス)に関するお問い合わせ先
eLTAXの利用開始や具体的な利用方法等に関する詳細については、eLTAXホームページ(外部サイト)をご覧ください。
なお、eLTAXご利用に際して、ご不明な点等がございましたら、eLTAXホームページの「よくあるご質問」(外部サイト)をご覧ください。
リンク先URL
eLTAXホームページ:https://www.eltax.lta.go.jp/(外部サイト)(別ウィンドウが開きます)
eLTAXホームページの「よくあるご質問」:https://eltax.custhelp.com/(外部サイト)(別ウィンドウが開きます)
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