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更新日:2024年5月30日

特別徴収に関する手続き

給与からの特別徴収についてへ戻る

退職所得に対する市民税・県民税について

納税の方法

特別徴収事務について

株式会社 浜松産業を例に、事務処理について説明します。

納税義務者 Aさん、Bさん、Cさんの3人

 

6月分

7月分

8月分

・・・

5月分

年税額(円)

Aさん

4,800

4,300

4,300

・・・

4,300

52,100

Bさん

3,900

3,300

3,300

・・・

3,300

40,200

Cさん

3,600

2,600

2,600

・・・

2,600

32,200

月計

12,300

10,200

10,200

・・・

10,200

124,500

 

浜松市から送付された3人の市民税・県民税・森林環境税額が上記のとおりであった場合、6月支給の給与から引き去りしていただく税額は、4,800円+3,900円+3,600円の合計12,300円となります。

この税額を納入書(6月分)で、翌月の10日までに金融機関等で納めてください。

7月分以降も同様の取り扱いになります。

 

年の途中で退職した場合

毎月の給与から市民税・県民税・森林環境税を特別徴収されていた納税義務者が退職等により給与の支払いを受けなくなった場合には、その翌月以降に特別徴収をすることができなくなった残りの税額は、普通徴収の方法によって徴収します。

この場合は、「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」に所要事項を記入して、市民税課に提出してください。

(この提出が遅れますと、納入額の不一致となる原因になりますので、必ず提出してください。)

なお、1月1日から4月30日までの間に退職等をした場合、5月分までの未徴収税額は、原則として給与又は退職手当等から一括徴収していただきます。

また、6月1日から12月31日までの間に退職等をした場合でも、本人から申出があったときは、給与又は退職手当等から一括徴収していただきます。

 

【留意事項】

  • 特別徴収税額の決定通知書に記載されている方に異動(退職・休職、死亡等)があった場合は、特別徴収税額が非課税または全額徴収済みの方も異動届出書の提出が必要です。
  • この異動届出書は、特別徴収義務者から浜松市に退職者の収納状況等を届け出ていただくものですので、退職等があった場合は、納税義務者に渡さず、必ず市民税課に提出してください。

 

届出の様式(特別徴収・事業所向け情報)へリンクします。

転勤により特別徴収義務者が変わる場合

納税義務者が、新たな勤務先(転勤先)において引き続き特別徴収の継続を希望する場合は、新たな勤務先(転勤先)の担当者と引き去り開始時期、税額を確認したうえで、「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を市民税課に提出してください。

 

新たな勤務先(転勤先)の事業所において、すでに浜松市の指定番号をお持ちの場合には、その指定番号を記入してください。浜松市の指定番号がない場合には指定番号欄の「新規」に丸囲みしてください。

 

届出の様式(特別徴収・事業所向け情報)へリンクします。

異動届出書の提出期限

給与支払報告に係る給与所得者異動届出書

異動事由

提出期限

4月1日現在で給与所得者が退職・休職、死亡等
により給与の支払いを受けなくなった場合

4月15日

〔根拠法令:地方税法第317条の6第2項〕

 

特別徴収に係る給与所得者異動届出書

異動事由

提出期限

給与所得者が退職・休職、死亡等により
給与の支払いを受けなくなった場合

翌月10日

〔根拠法令:地方税法第321条の5第3項、地方税法施行規則第9条の24〕

特別徴収税額の変更通知書につきましては、毎月20日頃に発送されます。
月末まで(必着)に提出していただければ、翌月20日頃に変更通知書を送付できますが、翌月1日以降に提出されますと、事務(システム)処理上、異動届出書を提出された当月中に送付できないことがありますので、納入金額を先に知りたい場合はご連絡ください。

届出の様式(特別徴収・事業所向け情報)へリンクします。

普通徴収から特別徴収への切り替えについて

納税義務者が就職等により特別徴収への切り替えを希望する場合、特別徴収義務者は、「普通徴収から特別徴収への切替届出書」に普通徴収の納付状況を記入のうえ市民税課に提出してください。

  1. 普通徴収の納期限を過ぎたものは特別徴収への切り替えができませんので、必ず本人が納めるようお伝えください。
    (普通徴収の納期限は年4回あるため、特別徴収への切替は、余裕をもって行ってください。)
  2. 重複納付を防ぐため、本人あてに送付された納期未到来分の普通徴収の納付書を必ず添付してください。
  3. 普通徴収の納付方法が口座振替の場合は、金融機関への手続き等のため納期限の12開庁日前までに切替届出書が到着するよう提出してください。

 

【留意事項】

  • 特別徴収開始予定月は、届出書提出月の翌々月としてくださいますようご協力お願いします。
    特別徴収税額の変更通知書は、月末まで(必着)に提出していただければ、翌月20日頃に送付できますが、翌月1日以降に提出されますと、事務(システム)処理上、切替届出書を提出された当月中に送付できないことがあります。
  • 65歳以上の方については、公的年金等の所得に係る税額を給与からの特別徴収に切り替えることができません。
  • 前年度退職し、同じ事業所へ再就職(再雇用)された場合は、「普通徴収から特別徴収への切替届出書」を提出してください。

※前年度分を異動届出書で普通徴収に変更した場合は、新年度の給与支払報告書を特別徴収対象者として提出しても、事務(システム)処理上、普通徴収対象者として処理されてしまいますので「普通徴収から特別徴収への切替届出書」を提出してください。

届出の様式(特別徴収・事業所向け情報)へリンクします。

事業所の所在地・名称等を変更した時の手続き

特別徴収義務者の所在地や名称変更など、下記事項に変更がありましたら、「特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書」をすみやかに提出してください。

  • 社名変更
  • 法人成り
  • 法人から個人事業主へ変更
  • 個人事業主の変更
  • 所在地の移転
  • 送付先の指定、送付先の変更
  • 特別徴収事務統合
  • 事業の廃止、事業の休止

※合併による変更、分割による変更については市民税課へお問い合わせください。

所在地の変更、名称変更の場合は、特別徴収義務者指定番号は変わりませんので、すでにお送りしてある納入書で納付できます。(納入書の所在地・名称等は訂正してください)

納入書は改めてお送りしませんので、納入書が必要な場合は、市民税課へご連絡ください。

 

《所在地・名称変更等に伴いあわせて提出していただく書類》

変更事項

あわせて提出していただく届出書類

(給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書)

廃業

退職の異動届出書

法人成り

転勤の異動届出書
※個人事業主であった方の分は切替届出書

法人から個人事業主へ変更

転勤の異動届出書
※個人事業主の方の分は退職の異動届出書

個人事業主の変更

転勤の異動届出書
※従業員から新たに個人事業主になった方の分は退職の異動届出書

届出の様式(特別徴収・事業所向け情報)へリンクします。

納期の特例の申請について

給与の支払いを受ける者が常時10人未満の特別徴収義務者の場合、市長に申請して承認を受けることにより、6月~11月分を12月10日まで、12月~5月分を6月10日までの年2回に分けて納入することができます。

 

《申請方法》

納期の特例申請書の提出は、特例の適用を受けようとする月の20日までにお願いします。

(例:8月分から納期特例を希望する場合 ⇒8月20日までに提出)

 

【留意事項】

  • 一度申請をして承認を受け、次年度以降も要件を満たしている場合は、再度申請する必要はなく、引き続き納期の特例が適用されます。
  • 滞納や著しい納入遅延があるような特別徴収義務者については、納期の特例の承認を受けられないことがあります。
  • この納期の特例の承認を受けても滞納がありますと、承認を取り消されることがありますので注意してください。
  • 個人事業主の変更及び法人成り等があった場合、納期の特例の適用を受けるためには改めて申請が必要となります。

納期の特例の欠格届出書について

納期の特例の承認を受けており、下記事項に該当する場合は、「市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の納期の特例要件欠格届出書」を提出してください。

  • 給与の支払いを受ける者が常時10人以上になった。
  • 毎月の納入(通常の納入方法)に変更したい。

欠格届出書提出後の納付について

この届出書を提出した場合には、提出日の属する月分以前に特別徴収した税額はその提出日の翌月10日までに納入し、その後に特別徴収した税額は通常の納期限に納入していただくことになります。

 

(例)この届出書を提出した日が2月の場合の納期限

◎12~1月分⇒3月10日まで ◎2月分⇒3月10日まで ◎3月~5月分⇒翌月10日まで

 

届出の様式(特別徴収・事業所向け情報)へリンクします。

納入書について

浜松市では、納入金額が印字された納入書をお送りしています。
納入金額に変更がなければ、納入書には何も記入しないでそのままご使用ください。

なお、税額に変更が生じた場合でも変更後の納入書はお送りしていませんので、【納入書の記入例】を参考に納入書を訂正してください。

【納入書の記入例】

 退職・転職等により税額(納入金額)に変更があった場合(PDF:1,030KB)

 書き損じなどにより、白紙の納入書を使用する場合(PDF:1,213KB)

 給与分の納入金額以外に退職所得分の納入金額がある場合(PDF:1,300KB)

 退職所得に係る市民税・県民税が発生した場合(浜松市の指定番号がない事業所)(PDF:1,458KB)

 年度途中に納期の特例が承認された場合(PDF:1,050KB)

eLTAX(エルタックス)のご利用について

地方公共団体が共同で運営する地方税電子申告システム「eLTAX(エルタックス)」を利用して「給与支払報告書」・「異動届出書」・「切替届出書」などが提出できます。

また、eLTAXを利用してすべての市町村へ電子納税することもできます。

地方税共通納税システムチラシ(PDF:2,531KB)

eLTAX(エルタックス)に関するお問い合わせ先

eLTAXの利用開始や具体的な利用方法等に関する詳細については、eLTAXホームページ(外部サイト)をご覧ください。
なお、eLTAXご利用に際して、ご不明な点等がございましたら、eLTAXホームページの「よくあるご質問」(外部サイト)をご覧ください。

リンク先URL

eLTAXホームページ:https://www.eltax.lta.go.jp/(外部サイト)(別ウィンドウが開きます)

eLTAXホームページの「よくあるご質問」:https://eltax.custhelp.com/(外部サイト)(別ウィンドウが開きます)

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所財務部市民税課

〒430-0948 浜松市中央区元目町120-1 元目分庁舎

電話番号:053-457-2142

ファクス番号:053-472-6910

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