緊急情報
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更新日:2024年12月2日
給与や賞与、賃金等(専従者給与を含みます)を支払われた方は、年末調整済みか否かに関わらず、従業員の1月1日現在(退職の場合は退職日現在)の住所所在の市区町村に1月31日までに給与支払報告書を提出する義務があります。《地方税法第317条の6第1項》
また、給与等の受給者が途中退職している場合であっても、支払総額が30万円を超える場合は、給与支払報告書を提出する義務があります。《地方税法第317条の6第3項》
なお、浜松市においては、公平・適正な課税の観点から、退職者への支払総額が30万円以下の場合についても給与支払報告書の提出をお願いしております。
総括表・給与支払報告書(個人別明細書)提出方法及び注意事項(PDF:838KB)
令和7年度 総括表(PDF:156KB)、総括表記載例(PDF:457KB)
令和7年度 給与支払報告書(個人別明細書)(PDF:292KB)
委任状(PDF:32KB)、委任状記載例(PDF:102KB)
※特別徴収対象者として給与支払報告書を提出した給与所得者が、退職等により給与の支払いを受けなくなった場合は、「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出してください。
令和6年分年末調整のしかた(別ウィンドウが開きます)(国税庁のホームページへリンクします)
令和6年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引(別ウィンドウが開きます)(国税庁のホームページへリンクします)
なるべく11月に浜松市からお送りした総括表(「浜松市の指定番号」が印字されたもの)を使用してください。
印字されている名称・所在地に変更がある場合は、総括表の記載事項を訂正した上で提出してください。
また、「特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書」の提出も併せてお願いします。
静岡県内の市町では、特別徴収義務者の指定を推進しています。
給与所得者の給与所得に係る「市民税・県民税・森林環境税」の納付は、原則「特別徴収」によることとされています。
ただし、「仕切紙 普通徴収」に記載されている普通徴収理由に当てはまる給与所得者がいる場合は「仕切紙 普通徴収」に必要事項を記入し、提出の形態に沿って正しく提出してください。
なお、仕切紙を使用した提出の形態が整っていない場合、徴収方法は原則として特別徴収となります。
社会保障・税番号制度の導入に伴い、平成29年度分以降の給与支払報告書については、個人別明細書には給与受給者、(源泉・特別)控除対象配偶者、扶養親族の個人番号及び給与支払者の法人番号(個人事業主の場合は個人番号)の記載が必要です。
また、総括表にも給与支払者の法人番号(個人事業主の場合は個人番号)の記載が必要です。
年末調整をした給与等の場合は、給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に令和6年分所得税の定額減税に関する事項を記載してください。
なお、定額減税を含めた年末調整の手順や給与支払報告書の作成については、国税庁ホームページをご覧ください。
年末調整がよくわかるページ(令和6年分)(別ウィンドウが開きます)(国税庁のホームページへリンクします)
令和6年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引(別ウィンドウが開きます)(国税庁のホームページへリンクします)
給与等の源泉徴収事務に係る令和6年分所得税の定額減税のしかた(別ウィンドウが開きます)(国税庁ホームページ掲載のパンフレットへリンクします)
従業員の令和7年1月1日現在(退職の場合は退職日現在)の住所所在の市区町村へ提出してください。
浜松市にお住まいの従業員様につきましては、在住する区ごとに分けて提出していただく必要はありません。浜松市全区分を一つにまとめて提出してください。
提出期限:令和7年1月31日(金曜日)
〒430-0948 浜松市中央区元目町120番地の1
浜松市 元目分庁舎1階
財務部 市民税課 特別徴収グループ 宛て
(1)元目分庁舎 1階市民税課 特別徴収グループ(2番窓口)
(2)
浜名区役所の区民生活課
天竜区役所の資産税課グループ
東行政センターの証明・届出担当
西行政センターの証明・届出担当
南行政センターの証明・届出担当
北行政センターの資産税課北税務グループ
※(2)の窓口受付分は市民税課へ回送となります。
受付確認の押印が必要な場合は、市民税課特別徴収グループ又は天竜区役所資産税課天竜税務グループ・北行政センター資産税課北税務グループの窓口へお越しください。
注意:個人事業主の方へ
給与等の支払者が個人事業主の場合は、個人番号の記入と併せて提出時に個人番号確認及び身元確認が必要となります。
個人番号確認及び身元確認については「マイナンバー(個人番号)を記載した税務関係申告書等の提出時の本人確認について」を参照してください。
前々年の税務署へ提出すべき給与所得の源泉徴収票が100枚以上である場合、給与支払報告書の提出について、eLTAX(エルタックス)もしくは電子媒体を利用した「電子提出」が義務付けられています。
eLTAX(エルタックス)は、インタ―ネットを利用して地方税の申告や提出を行うことができるシステムです。
給与支払報告書を複数の地方公共団体に提出する場合でも、まとめて送信することができるため、事務の効率化が図られ大変便利です。
また、eLTAX(エルタックス)を利用して給与支払報告書をご提出いただいた特別徴収義務者様宛てに、ご提出時の選択に応じて特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用・納税義務者用)を電子データで送信します。
eLTAXの利用開始や具体的な利用方法等に関する詳細については、eLTAXホームページ(外部サイト)をご覧ください。
なお、eLTAXご利用に際して、ご不明な点等がございましたら、eLTAXホームページの「よくあるご質問」(外部サイト)をご覧ください。
リンク先URL
eLTAXホームページ:https://www.eltax.lta.go.jp/(外部サイト)(別ウィンドウが開きます)
eLTAXホームページの「よくあるご質問」:https://eltax.custhelp.com/(外部サイト)(別ウィンドウが開きます)
市区町村コード:221309(浜松市)
※浜松市においては、区ごとにコードはありません。
所得税の住宅借入金等特別税額控除(以下、「住宅ローン控除」)を受けている方のうち、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額がある方について、一定の計算式で算出した額を個人の市民税・県民税・森林環境税から控除します。
年末調整の際、従業員から提出された「住宅借入金等特別控除申告書」をもとに給与支払報告書に必要事項を記載してください。
令和6年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引(別ウィンドウが開きます)(国税庁のホームページへリンクします)
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