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更新日:2024年11月21日
マイナンバーとは、日本に住民票を有するすべての方(外国人の方も含まれます。)が持つ12桁の番号です。
マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の3分野で、複数の機関に存在する個人の情報が同一人であることを確認するために活用されます。これまで国や自治体などがそれぞれ管理していた所得や年金、社会保障などの情報を結びつけることで、行政の効率性を高め、利便性の高い公平・公正な社会を実現するための制度です。
税の分野においては、税務関係書類を提出する際に、マイナンバー(個人番号)又は法人番号の記載が必要となります。詳しくはそれぞれの担当課へお問い合わせください。
〈マイナンバーの記載が必要な代表的な手続き〉
手続き名 |
問合せ先 |
|
---|---|---|
課名 |
電話番号 |
|
個人市民税の申告に関する手続き |
市民税課 |
457-2145 |
法人市民税の減免、届出に関する手続き |
市民税課 |
457-2152 |
軽自動車税の減免に関する手続き |
市民税課 |
457-2077 |
市たばこ税、鉱産税、入湯税の申告等に関する手続き |
市民税課 |
457-2144 |
事業所税の減免に関する手続き |
市民税課 |
457-2152 |
固定資産税の申告、申請等に関する手続き | 資産税課 | 457-2155 |
税務関係書類にマイナンバーを記載することで、一部の手続きで添付書類が省略できます。ただし、マイナンバーを記載した税務関係書類を提出していただく際は、「番号確認(正しいマイナンバーであることの確認)」と「身元(実在)確認(申請する方が本人であることの確認)」の2つの確認を行います。
(1)番号確認
マイナンバーカードまたはマイナンバーが記載された住民票
マイナンバーの通知カードについて
デジタル手続法改正により、令和2年5月25日から通知カードは廃止され、マイナンバーを証明する書類として利用できなくなりました。経過措置として、現在お持ちの通知カードに記載の住所、氏名等が、住民票と一致している場合に限り、利用することが可能です。
(2)身元(実在)確認
マイナンバーカードまたは身分証明書等(※1)
(1)以下の書類1点
「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載された運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)、旅券、住民基本台帳カード(顔写真あり)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、税理士証票、海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持免許証、特種電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引主任者証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、警備業法に規定する合格証明書、健康保険被保険者証、船員保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証、共済組合員証、国民年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書
(2)以下の書類2点
上記(1)をお持ちでない方は、「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載された国民健康保険被保険者資格証明書、健康保険高齢受給者証、介護保険資格者証、生活保護受給者証明書、預金通帳、民間企業の社員証、学生証、源泉徴収票、納税通知書、国民健康保険料等の領収書、生命保険料控除証明書、住民基本台帳カード(顔写真なし)など
(1)代理権限の確認書類(次に掲げるいずれかの書類)
A)法定代理人の場合は戸籍謄本その他の資格を証明する書類
B)その他の場合は委任状等、ご本人が代理人を指定した事実を確認できる資料
(2)代理人の身元(実在)確認書類(次に掲げるいずれかの書類)
A)代理人が個人の場合は、代理人の身分証明書等(※2)
B)代理人が法人の場合は、法人の登記事項証明書または印鑑登録証明書+窓口来庁者の社員証等
注)社員証等は、法人の名称および所在地記載された社員証や従業員証で代表者印の押印されたもの(委任状等に代表者印が押印されている場合は社員証等に押印がなくても可)
(3)申請人本人の番号確認書類
申請人本人のマイナンバーカードまたはマイナンバーが記載された住民票
マイナンバーの通知カードについて
デジタル手続法改正により、令和2年5月25日から通知カードが廃止され、マイナンバーを証明する書類として利用できなくなりました。経過措置として、現在お持ちの通知カードに記載の住所、氏名等が住民票と一致している場合に限り、利用することが可能です。
(1)以下の書類1点
「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載された運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)、旅券、住民基本台帳カード、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、税理士証票、海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持免許証、特種電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引主任者証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、警備業法に規定する合格証明書
(2)以下の書類2点
上記(1)をお持ちでない方は、「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載された健康保険被保険者証、船員保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証、共済組合員証、国民年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、国民健康保険被保険者資格証明書、健康保険高齢受給者証、介護保険資格者証、生活保護受給者証明書、預金通帳、民間企業の社員証、学生証、源泉徴収票、納税通知書、国民健康保険料等の領収書、生命保険料控除証明書、住民基本台帳カード(顔写真なし)など
番号法施行規則において、「個人番号利用事務実施者が適用と認めるもの」による確認など、原則的な方法による本人確認が困難な場合の本人確認方法も定められていますので、これにより確認していただくことになります。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する施行規則に基づく地方税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等について(PDF:173KB)
本人が申請する場合、代理人が申請する場合に記載された書類の写しを同封してください。
社会保障・税番号制度(デジタル庁ホームページ)(別ウィンドウが開きます)
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