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更新日:2024年5月30日
これまで書面で送付していた「給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書(特別徴収義務者用・納税義務者用)」の内容を電子化し、電子署名を付与して地方税ポータルシステム「eLTAX(エルタックス)」を通じて送信することにより、書面での通知に代えて、電子データで特別徴収税額を通知することをいいます。
eLTAXを通じて給与支払報告書を提出する際、特別徴収税額通知の受取方法を(1)「紙(正本)」(2)「電子データ(正本)」から選択できますので、希望する受取方法を選択し、(2)を選択した場合は「特別徴収税額通知に関するお知らせ」を受け取るメールアドレスを設定してください。
設定されたメールアドレス宛てに、特別徴収税額通知が送信されたことをお知らせするメールが送付されます。
(このメールに特別徴収税額通知のダウンロードに必要な「保護番号」が記載されています。)
なお、特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)「電子データ(正本)」には個人番号が含まれますので、事業所様のセキュリティポリシーに従い、適宜削除してください。
具体的な操作方法等については、eLTAXホームページに掲載されている「PCdesk」の操作マニュアル等をご参照ください。
令和6年度(令和5年分給与支払報告書提出時)から、税制改正により特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の電子データ(副本)送付が廃止となります。
廃止となる電子データ(副本)は以下の2点です。
従ってご選択いただける特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)受取方法は下記のとおりとなります。
【書面もしくは光ディスクなどにより給与支払報告書を提出する場合】
紙(正本)のみです。
電子データでの受け取りを希望する場合はeLTAXを経由して提出する必要があります。
【eLTAXで給与支払報告書を提出する場合】
紙(正本)もしくは電子データ(正本)のいずれかとなります。
※詳しくは下記リーフレットをご覧ください。
受取方法変更のお知らせリーフレット(PDF:1,766KB)
令和6年度(令和5年分給与支払報告書提出時)から、eLTAXを経由して給与支払報告書を提出する特別徴収義務者が申出をしたときは、特別徴収税額通知(納税義務者用)をeLTAXを経由して電子データで特別徴収義務者に送信します。
※電子データの受取のためには、従業員に電子的に配布するための体制等が必要です。また、仕様に則った文字列である受給者番号を設定する等、システムを利用するにあたっての留意事項があります。
詳しくは、eLTAXホームページ「個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)電子化に係る特別徴収義務者向け特設ページ」(外部サイト)及び下記リーフレットをご覧ください。
リンク先URL:https://www.eltax.lta.go.jp/news/08036(外部サイト)(別ウィンドウが開きます)
受取方法変更のお知らせリーフレット(PDF:1,766KB)
電子データで特別徴収税額通知(正本)を送信する場合、当該データは書面に代わる通知手段となりますので、これまで書面で送付していた特別徴収税額通知は送付いたしません。
「特別徴収義務者指定通知書」、「特別徴収事務の手引」及び「納入書」については、従来どおり書面で送付いたします。
当該年度(6月分から翌年5月分)の途中において、特別徴収税額通知の受取方法・「特別徴収税額通知に関するお知らせ」の受取用メールアドレスを変更されたい場合は、「特別徴収税額通知の受取方法・メールアドレス変更届出書」を提出してください。
地方公共団体が共同で運営する地方税電子申告システム「eLTAX(エルタックス)」を利用して「給与支払報告書」・「異動届出書」・「切替届出書」などが提出できます。
令和元年10月1日からeLTAXを利用してすべての市町村へ電子納税が可能となりました。
eLTAX(エルタックス)に関するお問い合わせ先
eLTAXの利用開始や具体的な利用方法等に関する詳細については、eLTAXホームページ(外部サイト)をご覧ください。
なお、eLTAXご利用に際して、ご不明な点等がございましたら、eLTAXホームページの「よくあるご質問」(外部サイト)をご覧ください。
リンク先URL
eLTAXホームページ:https://www.eltax.lta.go.jp/(外部サイト)(別ウィンドウが開きます)
eLTAXホームページの「よくあるご質問」:https://eltax.custhelp.com/(外部サイト)(別ウィンドウが開きます)
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