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更新日:2026年5月19日

浄化槽が設置されている中古物件の売買に関するお願い

住宅販売に関わる事業者の皆様へ

  • 浄化槽は、微生物の働きにより汚水を浄化し、きれいな水にして放流するための施設です。浄化槽が本来の処理性能を発揮し、汚水の適正な処理を図るためには、浄化槽の維持管理が適正に行われる必要があります。浄化槽の適正な維持管理を怠ると、浄化槽の処理機能や公衆衛生、生活環境の悪化を招くことに加え、浄化槽の修理・交換費用の発生などにより浄化槽管理者の負担を増大させ、日常生活の質や安全性を大きく損なう可能性があります。

  • 浄化槽が設置されている中古物件のお取引の際には、浄化槽管理者に対しての次の周知をお願いします。

浄化槽が設置されている物件の周知(届出・維持管理)について

 浄化槽が設置されている物件について、次の説明をお願いします。

浄化槽による排水処理について

  • 対象物件が下水道による処理ではなく、浄化槽で排水処理を行うものであることを説明してください。
  • 浄化槽には2種類あります。合併処理浄化槽(トイレし尿と併せ、台所、風呂、洗濯排水も処理)または単独処理浄化槽(トイレし尿のみ処理)が設置されている物件であることを説明してください。
    浄化槽について

浄化槽に関する届出について(浄化槽管理者の変更)

浄化槽管理者の維持管理義務について

  • 浄化槽には法令により保守点検・清掃・法定検査の3つの維持管理義務が課せられています。新たに管理者となる方(譲受者)に浄化槽の適正な維持管理について説明してください。
    浄化槽の維持管理について
  • 維持管理に係る浄化槽関係業者について

浄化槽に係る補助金制度の周知について

浄化槽設置事業費補助金制度について

 

よくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所上下水道部お客さまサービス課

〒430-0906 浜松市中央区住吉五丁目13-1

電話番号:053-474-7915

ファクス番号:053-474-8009

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