緊急情報

サイト内を検索
ホーム > 手続き・くらし > 生活排水 > 浄化槽 > 浄化槽設置者に対する補助制度について(くみ取便槽又は単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への切替)

ここから本文です。

更新日:2024年1月11日

浄化槽設置者に対する補助制度について(くみ取便槽又は単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への切替)

補助制度について

(1)下水道等の予定がない区域で既存建物の単独処理浄化槽又はくみ取便槽を合併処理浄化槽へ設置替えする方を対象に、予算の範囲内で補助金として交付しています。

(2)新設(新築、増築等)及び既存の合併処理浄化槽を新しい合併処理浄化槽へ設置替えする場合は対象外です。

(3)予算がなくなり次第、事前予告なく受付を終了しますので、ご注意ください。

(4)令和5年度の補助制度は令和4年年度の制度から変更はありません。

補助対象となる合併処理浄化槽

環境配慮性能基準(※1)を満たす50人槽以下の高度処理型浄化槽(※2)

(1)環境配慮性能基準:消費電力基準値が下記の表を満たすもの

【環境配慮性能基準】

人槽(n)

消費電力

(窒素除去型)

消費電力

(BOD10mg/ℓ以下)

消費電力

(リン除去型)

5人槽

39W以下

53W以下

83W以下

7人槽

55W以下

75W以下

90W以下

10人槽~50人槽

75W以下

(n×7.5)

102W以下

(n×10.2)

157W以下

(n×15.7)

11人槽以上はそれぞれ10人槽欄の( )内の計算式による

(2)高度処理型浄化槽:BOD(※3)除去能力が90%以上で、放流水のBODが20mg/L(日間平均)以下及び総窒素濃度が20mg/L以下の処理機能を有し、「合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針」に適合する合併処理浄化槽

(3)BOD:生物化学的酸素要求量。水中の有機物が微生物により分解される時に消費する酸素の量。有機物による汚れが大きいと、BODの数字も大きくなります。

補助金限度額について

令和5年4月以降の交付決定分からの補助限度額は下記のとおりです。(補助金額は、毎年度変動しますのでご注意ください。)

【浄化槽設置費補助】と【宅内配管費補助】の合計額が補助金上限額となります。

人槽区分

補助額

補助額合計

(1.+2.)

1.浄化槽本体工事費

2.宅内配管工事費

5人槽

332,000円

300,000円

632,000円

7人槽

414,000円

714,000円

10人~50人槽

548,000円

848,000円

  • 工事費が1.と2.それぞれの補助額に満たない場合、それぞれの工事費ごとに1,000円未満を切り捨てた額を合計した額が補助額となります。
  • 人槽算定は、建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A 3302-2000)によるものとします。

補助金を受けることができる方

以下の条件で合併処理浄化槽を設置する方

地域

(1)下水道事業計画区域以外かつ農業集落排水処理区域以外の地域

(2)下水道事業計画区域のうち、「浜松市浄化槽設置事業費補助金交付要綱第6条第1項第13号に規定する証明書の取扱いに関する要綱」により証明書の対象となる地域

(2)については下水道工事課へお問い合わせください

補助対象者

(1)申請者自らが所有又は居住する住宅もしくは併用(※)住宅へ浄化槽を設置する方

(2)申請者自らが所有する共同住宅又は併用共同住宅へ浄化槽を設置する方

(仮設住宅などへ浄化槽を設置する方のほか、国または地方公共団体が設置する場合は不可)

(※)併用:兼用を含む

設置時期

補助金の交付決定を受けてから補助対象年度の3月20日までに設置工事及び屋内外配管工事が完了

注意

次の事項に1つでもあてはまる人は補助対象となりませんのでご注意ください。

  • 新設(新築・増築等)により浄化槽を設置する人
  • 既存の合併処理浄化槽を新しい合併処理浄化槽へ設置替えする人
  • 浄化槽設置の届出の審査を受けずに設置した人
  • 住宅、併用住宅、共同住宅又は併用共同住宅を有償で借りて浄化槽を設置する人
  • 補助金の交付決定前に浄化槽の工事に着手している人
  • 申請年度の3月20日までに工事が完了しない人
  • 市の行う完成検査に立ち会わない人
  • 市税を完納していない人
  • 申請住所地及び設置場所住所地で水道料金を滞納している人
  • 申請者住所地が浜松市公共下水道供用開始区域の場合は、下水道使用料、受益者負担金を滞納している人、又は下水道に接続していない人
  • 申請者住所地が農業集落排水区域の場合は使用料を滞納している人、又は農業集落排水に接続していない人

令和5年度の申請受付について

申請期間

令和5年4月1日から受付を開始しています。

※予算がなくなり次第、事前予告なく締め切ります。

申請方法

先着順(予約はできません。)直接、浄化槽設置を予定する区(行政センター)の窓口へ

申請窓口

各区役所・まちづくり推進課又は各行政センター・まちづくり推進担当へ申請書類一式をご持参ください。

申請手続きの流れについては「浄化槽設置事業費補助金の申請手続きについて」

申請時間

月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分
(土・日・祝日は受付をいたしません。)

申請書類、パンフレット等は各区役所・まちづくり推進課又は各行政センター・まちづくり推進担当で配布しています。

 

浄化槽のトップページへ

このページのよくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所上下水道部お客さまサービス課

〒430-0906 浜松市中央区住吉五丁目13-1

電話番号:053-474-7915

ファクス番号:053-474-8009

○各区役所担当窓口
中央区(まちづくり推進課/電話番号:053-457-2778)
浜名区(まちづくり推進課/電話番号:053-585-1151)
天竜区(まちづくり推進課/電話番号:053-922-0033)

○各行政センター担当窓口
東行政センター(電話番号:053-424-0164)
西行政センター(電話番号:053-597-1117)
南行政センター(電話番号:053-425-1382)
北行政センター(電話番号:053-523-3120)

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?