緊急情報

サイト内を検索
ホーム > 手続き・くらし > 生活排水 > 浄化槽 > 浄化槽について

ここから本文です。

更新日:2024年4月3日

浄化槽について

浄化槽とは

浄化槽は、微生物の働きにより汚水を浄化し、きれいな水にして放流するための施設で、し尿(水洗トイレからの汚水)と生活雑排水(台所・浴室・洗濯等からの排水)を一緒に処理する「合併処理浄化槽」と、し尿だけを処理する「単独処理浄化槽」に分けられます。

なぜ合併処理浄化槽なのでしょうか

河川や湖沼といった公共用水域における水質汚濁の原因は、生活雑排水が大きな割合を占めています。汲み取り便槽やし尿だけを処理する単独処理浄化槽では、生活雑排水は未処理のまま公共用水域に放流されてしまいます。
これに対し、合併処理浄化槽は、し尿と生活雑排水を一緒に処理するため、公共用水域の水質保全に対しとても優れた汚水処理施設です。現在(平成13年4月以降)は、合併処理浄化槽でなければ設置できないことになっており、これらの浄化槽を規制する「浄化槽法」という法律により様々なことが定められています。

浄化槽の性能

一人一日あたりの生活排水中のBOD(※)は、40gです。合併処理浄化槽のBOD除去率は90%以上なので、処理水(放流水)BODは4g以下に減ります。これに対し、単独処理浄化槽はBOD除去率65%以上の性能しか持たず、また、生活雑排水は未処理のまま放流されるため、処理水(放流水)のBODは32gと高い数値になってしまいます。
※BOD:生物化学的酸素要求量。水中の有機物が微生物により分解される時に消費する酸素の量。有機物による汚れが大きいと、BODの値も大きくなる。

浄化槽の種類

合併処理浄化槽

流入水BOD

40g/人・日

処理水(放流水)BOD

4g/人・日以下

浄化槽の種類

単独処理浄化槽

流入水BOD

13g/人・日
27g/人・日(生活雑排水)は未処理のまま

処理水(放流水)BOD

5g/人・日以下
未処理分と併せ、32g/人・日が公共用水域へ

 

hikaku2

浄化槽のトップページ

このページのよくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所上下水道部お客さまサービス課

〒430-0906 浜松市中央区住吉五丁目13-1

電話番号:053-474-7915

ファクス番号:053-474-8009

○各区役所担当窓口
中央区(まちづくり推進課/電話番号:053-457-2778)
浜名区(まちづくり推進課/電話番号:053-585-1151)
天竜区(まちづくり推進課/電話番号:053-922-0033)

○各行政センター担当窓口
中央区
・東行政センター(まちづくり推進担当/電話番号:053-424-0164)
・西行政センター(まちづくり推進担当/電話番号:053-597-1117)
・南行政センター(まちづくり推進担当/電話番号:053-425-1382)
浜名区
・北行政センター(まちづくり推進担当/電話番号:053-523-3120)

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?