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更新日:2024年1月11日

浄化槽の維持管理について

浄化槽は正しく使いましょう

使用後は水をきちんと流しましょう。

使用後は必ず水を流す

トイレットペーパー以外のものは流さないようにしましょう。

トイレットペーパーは1日2~3メートル以内で

便器の清掃は、塩酸などの劇薬や洗浄剤、薬品等は使わないようにしましょう。

便器はぬるま湯で洗って

浄化槽の上には物を置かないようにしましょう。
保守点検の妨げや亀裂、漏水の原因となります。

浄化槽の上には物を置かない

浄化槽(ブロワー)の電源は絶対に切らないようにしましょう。
大切な微生物が窒息してしまいます。

浄化槽の電源は切らない

使用済みの油は、流さないでください。冷えて固まるとつまりの原因になり微生物の働きにも影響を及ぼします。

使用済みの油を流さない

浄化槽の放流水の色やにおいに異常が発生しましたら、すぐに保守点検業者にご相談ください。

<重要>浄化槽の保守点検・法定検査・清掃について

浄化槽の保守点検・法定検査・清掃については、浄化槽法で定期的に行うことが義務付けられています。(浄化槽法第7条、第10条及び第11条)

  • 保守点検、清掃が規定どおり実施されていない場合
    6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがあります。
    (浄化槽法第62条)
  • 法定検査が実施されていない場合
    30万円以下の過料に処せられることがあります。
    (浄化槽法第66条の2)

保守点検とは

年3回以上(浄化槽の種類により、異なります) (浄化槽法第10条)浄化槽の運転状況の点検や各設備の調整、修理のほか、消毒薬の補充を行ったりすることで、浄化槽の正常な機能を維持するためにとても大切な作業です。
浄化槽の保守点検は必ず浜松市へ登録した保守点検業者へ依頼してください。
<保守点検業者一覧表のページへ>
なお、保守点検業者に関するお問い合わせは、上下水道部お客さまサービス課へお願いします。

モーターなどの点検、浄化槽の機能検査、汚泥の調査、消毒薬の点検補給
 

法定検査とは

年1回(浄化槽法第7条及び第11条)浄化槽の工事や維持管理が適正に実施されているか、また放流水の水質も良好であるかを定期的に検査するもので、浄化槽にとって定期健康診断のようなものです

法定検査のイラスト

7条検査

浄化槽使用開始後、4~8ヶ月の間に受けます。

11条検査

7条検査実施後、年1回定期的に受けます。

上記の検査については、浄化槽法第7条及び11条にそれぞれの規定があることから、このように呼ばれています。
法定検査は、必ず(一財)静岡県生活科学検査センター焼津検査所(電話番号:054-621-5030)へ依頼してください。
(一財)静岡県生活科学検査センター「法定検査の依頼方法」のページへ(別ウィンドウが開きます)
WEB検査依頼や毎年の依頼手続が省略できる契約検査も利用できます。

清掃とは

年1回以上(浄化槽の種類により、異なります)(浄化槽法第10条)浄化槽内にたまった汚泥やスカム(かす)などの引き抜き、浄化槽の中の掃除をする作業です。
浄化槽の清掃は、区域ごとに取り扱いが異なります。
担当する区域の清掃業者へ問い合わせください。
<清掃業者一覧表のページへ>
清掃する浄化槽のある各区役所へお問い合わせください。

年一回以上は清掃を!

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このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所上下水道部お客さまサービス課

〒430-0906 浜松市中央区住吉五丁目13-1

電話番号:053-474-7915

ファクス番号:053-474-8009

○各区役所担当窓口
中央区(まちづくり推進課/電話番号:053-457-2778)
浜名区(まちづくり推進課/電話番号:053-585-1151)
天竜区(まちづくり推進課/電話番号:053-922-0022)

○各行政センター担当窓口
東行政センター(電話番号:053-424-0164)
西行政センター(電話番号:053-597-1117)
南行政センター(電話番号:053-425-1382)
北行政センター(電話番号:053-523-3120)

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