緊急情報

サイト内を検索
ホーム > よくある質問から探す > よくある質問:上下水道 > 浄化槽の維持管理について知りたい

ここから本文です。

更新日:2024年2月1日

浄化槽の維持管理について知りたい

質問

浄化槽の維持管理について知りたい

回答

浄化槽を設置したら、浄化槽法に基づき保守点検・清掃・法定検査を定期的に行ってください。

保守点検(浄化槽法第8条)

  • 1年に3~4回以上(機種による)
  • 浄化槽保守点検業者に依頼してください。
  • 保守点検業者へのお問い合わせは(浄化槽保守点検業者一覧をご覧ください。

清掃(浄化槽法第9条)

  • 1年に1回以上
  • 区域毎の清掃業者に依頼してください。
  • 清掃業者へのお問い合わせは(浄化槽清掃業者一覧)をご覧ください。


法定検査(浄化槽法第7条、第11条)

  • 新設時・使用開始後、4~8カ月以内(第7条検査)、年1回の定期検査(第11条検査)
  • (財)静岡県生活科学検査センター焼津検査所(054-621-5030)へ依頼してください。


詳しくは、浜松市公式WEBサイト(浄化槽の維持管理について)をご覧ください。

お客さまサービス課 生活排水グループ(浄化槽担当)直通 053-474-7915

お問い合わせ

浜松市役所上下水道部お客さまサービス課

〒430-0906 浜松市中央区住吉五丁目13-1

電話番号:053-474-7915

ファクス番号:053-474-8009

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?