更新日:2024年2月1日
浄化槽の維持管理について知りたい
質問
浄化槽の維持管理について知りたい
回答
浄化槽を設置したら、浄化槽法に基づき保守点検・清掃・法定検査を定期的に行ってください。
保守点検(浄化槽法第8条)
- 1年に3~4回以上(機種による)
- 浄化槽保守点検業者に依頼してください。
- 保守点検業者へのお問い合わせは(浄化槽保守点検業者一覧)をご覧ください。
清掃(浄化槽法第9条)
- 1年に1回以上
- 区域毎の清掃業者に依頼してください。
- 清掃業者へのお問い合わせは(浄化槽清掃業者一覧)をご覧ください。
法定検査(浄化槽法第7条、第11条)
- 新設時・使用開始後、4~8カ月以内(第7条検査)、年1回の定期検査(第11条検査)
- (財)静岡県生活科学検査センター焼津検査所(054-621-5030)へ依頼してください。
詳しくは、浜松市公式WEBサイト(
浄化槽の維持管理について)をご覧ください。
お客さまサービス課 生活排水グループ(浄化槽担当)直通 053-474-7915