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更新日:2024年3月27日

令和6年度浜松市食品衛生監視指導計画

令和6年度浜松市食品衛生監視指導計画を策定しました

浜松市では、食品等事業者に対する監視指導及び食品の検査等を効率的かつ効果的に実施するために、令和6年度浜松市食品衛生監視指導計画を策定しました。

計画では、保健所生活衛生課(食品衛生担当)、保健所浜北支所、食肉衛生検査所における食品等に関する重点監視指導項目のほか、食品取扱施設への立入検査及び食品検査の実施件数などを定めています。

例年、皆様からお寄せいただいた計画案へのご意見を考慮して、計画を策定しています。なお、今年度は寄せられたご意見はありませんでした。

計画は令和6年4月に保健所生活衛生課(食品衛生担当)、保健所浜北支所等に備え付けるほか、浜松市ホームページに掲載し、公表しています。

また、実施後の状況についても公表の対象としています。

令和6年度浜松市食品衛生監視指導計画(本文)(PDF:472KB)(別ウィンドウが開きます)

令和6年度浜松市食品衛生監視指導計画(概要)(PDF:130KB)(別ウィンドウが開きます)

令和6年度浜松市食品衛生監視指導計画目次

令和6年度浜松市食品衛生監視指導計画の概要

基本方針

計画に基づき食品衛生に関する効果的な監視指導を実施し、食中毒等の衛生上の危害発生を防止します。また、食品等事業者・消費者・行政によるリスクコミュニケーションを実施し、浜松市の食の安全の確保を目指します。

重点監視指導項目

食品衛生法の改正や食中毒など法令違反の発生状況等を踏まえ、以下2点について重点的に監視指導を行います。

重点1 HACCPに沿った衛生管理

食品等事業者が行っているHACCPに沿った衛生管理について実施状況の確認や助言指導を行います。特に小規模事業者について、円滑に取り組むことができるよう、国が示している手引書を用いて適切な助言指導を行います。

HACCPとは・・・食品の安全を確保するための衛生管理システム。食品の製造工程ごとに危害を分析し、重要なチェックポイントを定め重点的に管理することにより、より一層安全な食品を製造することができます。

重点2 食中毒対策

  • ノロウイルス食中毒防止のため、全ての食品等取扱施設を対象として調理従事者の健康管理や手洗いの実施状況等の確認を行います。
  • カンピロバクターやサルモネラ、腸管出血性大腸菌を原因とする食中毒防止のため、食肉取扱い施設に対して、食肉を十分に加熱して提供するよう指導します。また、生食用食肉を提供する施設については、生食用食肉に係る基準を遵守するよう指導します。
  • 大量調理品を原因とした食中毒による被害発生防止を目的とし、旅館等や仕出し弁当の製造を行う施設を対象として監視指導を行います。
  • 魚介類を提供する施設においては、クドアやアニサキスによる食中毒を防ぐために必要な食材の取扱い方法(十分な冷凍や加熱等)の指導を行います。

監視指導実施計画

立入検査実施計画

過去の食中毒、違反の発生状況及び食品等の特性を踏まえ、食品等事業者の施設へ立入り、監視指導を行います。また、大きなイベントの開催時、高温多湿な夏期、食品の流通や消費が増加する年末に合わせて、食品の種類や業態等対象を定めて一斉監視指導を行います。

収去検査等実施計画

食品中の添加物、残留農薬及び微生物等が基準を逸脱していないか検査を実施します。拭き取り検査やATP検査は施設の衛生指導のために実施します。

検査対象食品等:魚介類・肉・卵及びその加工品、乳及び乳製品、野菜・果物及びその加工品、弁当・そうざい 等

その他:アレルゲン拭き取り検査、ATP検査

違反発見時の対応

立入時に違反を発見した場合は、速やかに改善指導を行います。違反食品については、回収等法令に基づいた適正な措置を行うとともに、原因究明、再発防止を図ります。


 

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お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部保健所 生活衛生課

〒432-8550 浜松市中央区鴨江二丁目11-2

電話番号:053-453-6114

ファクス番号:053-459-3561

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