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更新日:2024年3月27日

第8 食中毒など健康危機発生時又はそのおそれがある場合の対応

1 食中毒発生時の対応

健康被害を最小限に抑えるため、保健所では、24時間365日対応する体制を整え、消費者からの食品に関する相談や健康被害の対応及び食品等事業者からの報告に対応しています。

医師からの届出や市民からの情報等を元に、食中毒の疑いがある情報を得た場合は、速やかに「浜松市健康危機管理基本指針」及び「浜松市食中毒処理要綱」等に基づき関係機関と連携を図りながら、施設調査、患者等の症状・喫食調査、検便及び食品残品検査等を実施することにより、原因究明に努めます。原因施設が断定された場合は、施設に対する必要な措置を行い、食品等事業者に対して適切な衛生指導を実施することにより、健康被害の拡大及び再発を防ぎます。

これらの情報は「食品衛生法に基づく違反者等の公表に関する要領」に基づき、報道機関及びホームページ等で公表します。

2 指定成分等を含む食品等による健康被害発生時の対応

指定成分等を含む食品等を取り扱う営業者から健康被害を生じさせた旨等の情報の届出があった場合は、厚生労働大臣へ報告を行います。また、いわゆる「健康食品」による健康被害発生時には、原因究明等を迅速に行います。

3 食品等事業者による自主回収着手時の対応

食品衛生法及び食品表示法の改正に伴い、食品等の自主回収情報の把握、消費者への情報提供、食品による健康被害の発生防止のため、令和3年6月1日から食品等事業者が自主回収を行う場合は、保健所に届け出ることとなりました。受付した届出は国に報告を行います。

また、必要に応じて食品等取扱施設への立入調査を行い、再発防止等を指導します。

4 市民からの相談への対応

食品等への異物混入やカビの発生、食品からの異味又は異臭の発生、不衛生な食品の取扱いをしている施設についての相談及び食品等事業者内部からの食品衛生法等の遵守違反に関する情報に対して、速やかに調査を行うとともに、必要に応じて衛生指導等を行います。

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お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部保健所 生活衛生課

〒432-8550 浜松市中央区鴨江二丁目11-2

電話番号:053-453-6114

ファクス番号:053-459-3561

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