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更新日:2024年3月27日

第6 食品等事業者自らが実施する衛生管理の推進

1 食品衛生責任者の養成

食品衛生法改正により、原則、すべての食品等事業者は食品衛生責任者を定めることとなりました。食品等事業者が食品衛生責任者養成講習会を受けることができる機会を用意し、食品衛生責任者の養成を行います。

2 適正な食品表示の推進等

立入検査等を通じて、適正表示の徹底に向けて指導を行います。また、食品等事業者から食品表示相談を受ける場合にはリーフレット等を活用し、適正な表示作成の支援をします。さらに、令和5年3月9日付けで新たにくるみが特定原材料に追加されたことから、表示漏れや製造工程におけるコンタミネーションを防止するよう周知を行います。

3 食品等事業者自らが実施する衛生管理の指導等

食品等事業者には衛生的で安全な食品を消費者に提供する義務と責任があるため、営業施設の衛生管理責任を担っている食品衛生管理者や食品衛生責任者等に対して、衛生管理の推進(健康チェック、食品等の自主検査、原材料の安全性確認等の記録の作成・保存等)について、立入検査時に助言・指導を行うほか、講習会等で知識の普及に努めます。また、と畜場の衛生管理責任者及び作業衛生責任者並びに食鳥処理の食鳥処理衛生管理者については、各法令に基づき、随時講習会等を実施し、資質向上を図ります。

4 食品衛生推進員活動の推進

食品等事業者相互の食品衛生の向上に関する自主的な活動を推進するために、食品衛生法に基づき食品衛生推進員を委嘱しています。また、推進員の知識・技術の向上支援のため、積極的に情報提供を行います。

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お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部保健所 生活衛生課

〒432-8550 浜松市中央区鴨江二丁目11-2

電話番号:053-453-6114

ファクス番号:053-459-3561

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