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更新日:2024年3月27日

第3 実施の体制等

1 監視指導の実施機関

計画に基づく監視指導及び収去検査を実施する機関は以下のとおりです。

(1)保健所生活衛生課(食品衛生担当)

市内の食品等取扱施設及び食品等流通拠点である「浜松市中央卸売市場」に対して監視指導及び収去を行います。

(2)保健所浜北支所

市内の食品等取扱施設に対して監視指導及び収去を行います。

(3)保健環境研究所

ア 微生物検査、食品分析(理化学検査)

収去された食品等の試験検査を行います。また、食中毒や食品等の苦情に対して原因究明のための試験検査を行います。

イ 食肉衛生検査

と畜場におけると畜検査及び食鳥処理場における食鳥検査を行います。また、と畜場及び食鳥処理場に対して、監視指導及び収去を行うとともに、試験検査を行います。

2 試験検査精度の信頼性確保

試験検査を行う各機関では、必要に応じて試験検査に関する精度管理基準(GLP)に基づき、信頼性確保部門(保健所保健総務課)による定期的な内部点検の実施及び外部精度管理調査への参加により検査精度の信頼性を確保します。また、検査機器の整備及び検査担当者の技術向上を図るため、国等が開催する研修会に積極的に参加し、最新技術の習得や情報の収集に努めます。

3 食品衛生に係る人材の養成及び資質の向上

食品衛生監視員、と畜検査員及び食鳥検査員に対して技術研修や法令の内容等に係る研修を行うとともに、国(厚生労働省及び消費者庁)や県等が開催する研修会に積極的に参加し、最新技術の習得や情報の収集に努めます。

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お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部保健所 生活衛生課

〒432-8550 浜松市中央区鴨江二丁目11-2

電話番号:053-453-6114

ファクス番号:053-459-3561

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