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更新日:2023年4月1日

第4章-4 北区

第4章  商業集積ガイドライン

4 商業集積ガイドライン

北区
●地域拠点ゾーン

地区名

まちづくりの方向

商業集積の方向

用途地域と誘導、規制の考え方

旧細江町中心部

浜松市北西部地域の拠点として、生活サービス機能の充実・強化を図るとともに、地域の特色ある学習・文化施設などを集約し、コンパクトで魅力あるまちづくりを推進する。

地域住民へのサービスの充実・専門的な品揃えの充実などを図るため、買い回り商業機能も含めた商業集積を図る。

近隣商業地域
専門店を含む多様な商業サービス機能の集積を促進する。集客施設として使用している部分の床面積の合計は1万平米以下とする。
幹線道路沿道については、様々な生活サービス機能を充実・強化するため、複合型店舗の立地を促進する観点から、集客施設として使用している部分の床面積の合計は2万平米以下とする。

第2種住居地域
最寄品を中心とした商業集積を図るため、集客施設として使用している部分の床面積の合計は5千平米以下とする。
幹線道路沿道については、専門店等の特徴ある商業集積を図るため、集客施設として使用している部分の床面積の合計は1万平米以下とする。

旧三ヶ日町中心部
旧引佐町中心部

地域の商業拠点として、生活サービス機能や業務機能の充実・強化を図る。

生活圏の中心として、買い回り品を含む、日常生活に必要な商業・サービス機能の集積を図る。

近隣商業地域
買い回り品を含む日常生活に必要な商業サービス機能の集積を促進する。集客施設として使用している部分の床面積の合計は1万平米以下とする。
幹線道路沿道については、様々な生活サービス機能を充実・強化するため、複合型店舗の立地を促進する観点から、集客施設として使用している部分の床面積の合計は2万平米以下とする。

●生活圏密着ゾーン

地区名

まちづくりの方向

商業集積の方向

用途地域と誘導、規制の考え方

都田地区(テクノ)

地域のコミュニティ、情報等の機能を併せ持つ、地域密着型商業地域としてのまちづくりを推進する。

地域の生活者にきめ細かなサービスの提供を図る商業施設の集積を図る。

近隣商業地域
きめ細かなサービスの提供を図るため、集客施設として使用している部分の床面積の合計は1万平米以下とする。

北区  

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浜松市役所産業部産業振興課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2044

ファクス番号:053-457-2283

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