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更新日:2023年4月1日

第4章-4 浜北区

第4章  商業集積ガイドライン

4 商業集積ガイドライン

浜北区
●広域集客ゾーン

地区名

まちづくりの方向

商業集積の方向

用途地域と誘導、規制の考え方

旧浜北市中心部(貴布祢)(小松地区)

浜松市の副都心として行政機能及び、文化機能、商業機能などの都市機能を交通施設整備とあわせて充実させ、都心を補完する拠点にふさわしい環境整備を進める。

交通施設整備との整合性を図りながら、副都心にふさわしい広域的な商業施設や専門店等の多様な商業集積を図る。

商業地域
副都心の中心として、商業機能の一層の集積を促進する。

工業地域
新規開発については、集客施設として使用している部分の床面積の合計は1万平米以下とする。既存施設については、同規模までの改築を認める。

第2種住居地域
専門店等の特徴ある商業集積を図るため、集客施設として使用している部分の床面積の合計は1万平米以下とする。

●生活圏密着ゾーン

地区名

まちづくりの方向

商業集積の方向

用途地域と誘導、規制の考え方

浜北新都市地区

地域のコミュニティ・情報等の機能を併せ持つ地域密着型商業地域としてのまちづくりを推進する。

地域の生活者にきめ細かなサービスの提供を図る商業施設の集積を図る。

準工業地域
最寄品を中心とした商業集積を図るため、集客施設として使用している部分の床面積の合計は5千平米以下とする。
幹線道路沿道については、専門店等の特徴ある商業集積を図るため、集客施設として使用している部分の床面積の合計は1万平米以下とする。

中瀬南部地区

地域のコミュニティ・情報等の機能を併せ持つ地域密着型商業地域としてのまちづくりを推進する。(地域の商店街が形成されている地域)

地域の生活者にきめ細かなサービスの提供を図る商業施設の集積を図る。

近隣商業地域
きめ細かなサービスの提供を図るため、集客施設として使用している部分の床面積の合計は1万平米以下とする。

準住居地域
最寄品を中心とした商業集積を図るため、集客施設として使用している部分の床面積の合計は5千平米以下とする。
幹線道路沿道については、専門店等の特徴ある商業集積を図るため、集客施設として使用している部分の床面積の合計は1万平米以下とする。

浜北区

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浜松市役所産業部産業振興課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2044

ファクス番号:053-457-2283

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