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更新日:2023年4月1日

第4章-4 東区

第4章  商業集積ガイドライン

4 商業集積ガイドライン

東区
●広域集客ゾーン

地区名

まちづくりの方向

商業集積の方向

用途地域と誘導、規制の考え方

宮竹・天王・市野地区

既存の商業施設は認めつつ、主として工業の利便を図る。

法改正前に大・中規模の商業施設が集積した区域であるが、交通基盤が未整備なため、積極的な商業集積はしない。

工業地域
新規開発については、集客施設として使用している部分の床面積の合計は1万平米以下とする。既存施設については、同規模までの改築を認める。

●地域拠点ゾーン

地区名

まちづくりの方向

商業集積の方向

用途地域と誘導、規制の考え方

天竜川駅前地区

地域の商業拠点として、生活サービス機能や業務機能の充実・強化を図る。

生活圏の中心として、買い回り品を含む、日常生活に必要な商業・サービス機能の集積を図る。

近隣商業地域
買い回り品を含む日常生活に必要な商業サービス機能の集積を図るため、集客施設として使用している部分の床面積の合計は1万平米以下とする。
幹線道路沿道については、様々な生活サービス機能を充実・強化するため、複合型店舗の立地を促進する観点から、集客施設として使用している部分の床面積の合計は2万平米以下とする。

●生活圏密着ゾーン

地区名

まちづくりの方向

商業集積の方向

用途地域と誘導、規制の考え方

笠井地区

地域のコミュニティ・情報等の機能を併せ持つ地域密着型商業地域としてのまちづくりを推進する。(地域の商店街が形成されている地域)

地域の生活者にきめ細かなサービスの提供を図る商業施設の集積を図る。

近隣商業地域
きめ細かなサービスの提供を図るため、集客施設として使用している部分の床面積の合計は1万平米以下とする。

東区

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〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2044

ファクス番号:053-457-2283

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