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更新日:2023年4月1日

第4章-4 西区

第4章  商業集積ガイドライン

4 商業集積ガイドライン

西区
●広域集客ゾーン

地区名

まちづくりの方向

商業集積の方向

用途地域と誘導、規制の考え方

志都呂・堀出前地区

交通の結節点としての特性を活かし、商業・業務機能、文化機能などの集約を図るなど、都心と連携して広域都市圏の発展を支える地域として、環境整備を進める。

交通の要衝としての特性を活かした広域的な集客力のある商業集積が図られていることから、今後は市民の多様なニーズに応えることができる専門店等の特徴ある商業集積を図る。

近隣商業地域
現状を上回る機能の付加は、地域に様々な影響を与えることから、新規開発については、集客施設として使用している部分の床面積の合計は2万平米以下とする。ただし、既存施設については同規模までの改築を認める。

準工業地域、準住居地域
専門店等の特徴ある商業集積を図るため、集客施設として使用している部分の床面積の合計は1万平米以下とする。

●生活圏密着ゾーン

地区名

まちづくりの方向

商業集積の方向

用途地域と誘導、規制の考え方

和地地区
佐鳴湖西岸地区
宇布見地区

地域のコミュニティ、情報等の機能を併せ持つ、地域密着型商業地域としてのまちづくりを推進する。

地域の生活者にきめ細かなサービスの提供を図る商業施設の集積を図る。

近隣商業地域
きめ細かなサービスの提供を図るため、集客施設として使用している部分の床面積の合計は1万平米以下とする。

●観光地型商業集積ゾーン

地区名

まちづくりの方向

商業集積の方向

用途地域と誘導、規制の考え方

舘山寺地区
弁天島周辺地区

観光・レクリェーションを活かしたまちづくりを推進する。

観光関連施設との連携を図りながら、地域特性を活かした商業施設の集積を図る。

商業地域
高度利用を認め、観光地としての魅力創出が図られる商業集積を促進する。

近隣商業地域
地域特性を活かした多様な商業集積を図るため、集客施設として使用している部分の床面積の合計は1万平米以下とする。

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〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2044

ファクス番号:053-457-2283

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