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更新日:2023年4月1日

第4章-4 中区

第4章  商業集積ガイドライン

4 商業集積ガイドライン

中区
●高度商業集積ゾーン

地区名

まちづくりの方向

商業集積の方向

用途地域と誘導、規制の考え方

JR浜松駅周辺部(都心部)

第2次浜松市中心市街地活性化基本計画の区域において、中心市街地活性化関連事業と連携を図りながら、にぎわいと風格のあるまちづくりを積極的に推進する。

商業機能の高度集積地として、積極的に集客の魅力を高めるとともに、回遊性を高めることにより、一層の拡充を図る。

商業地域、近隣商業地域
中心市街地としての機能を充実させるため、大規模集客施設を含めた商業集積を誘導する。

地域拠点ゾーン

地区名

まちづくりの方向

商業集積の方向

用途地域と誘導、規制の考え方

都心周辺地区

都心部の高度商業集積ゾーンを補完する地域として、生活サービス機能や業務機能の充実、強化を図る。

生活圏の中心として、買い回り品を含む、日常生活に必要な商業、サービス機能の集積を図る。

商業地域
高度商業集積ゾーンの周辺であり、様々な生活サービス機能を充実・強化するため、複合型店舗の立地を促進する観点から、集客施設として使用している部分の床面積の合計は2万平米以下とする。

近隣商業地域
専門店を含む多様な商業集積を図るため、集客施設として使用している部分の床面積の合計は1万平米以下とする。
幹線道路沿道については、様々な生活サービス機能を充実・強化するため、複合型店舗の立地を促進する観点から、集客施設として使用している部分の床面積の合計は2万平米以下とする。

準住居地域、第2種住居地域
最寄品を中心とした商業集積を図るため、集客施設として使用している部分の床面積の合計は5千平米以下とする。
幹線道路沿道については、専門店等の特徴ある商業集積を図るため、集客施設として使用している部分の床面積の合計は1万平米以下とする。

佐鳴台地区

地域の商業拠点として、生活サービス機能や業務機能の充実・強化を図る。

生活圏の中心として、買い回り品を含む、日常生活に必要な商業、サービス機能の集積を図る。

近隣商業地域
専門店を含む多様な商業集積を図るため、集客施設として使用している部分の床面積の合計は1万平米以下とする。
幹線道路沿道については、様々な生活サービス機能を充実・強化するため、複合型店舗の立地を促進する観点から、集客施設として使用している部分の床面積の合計は2万平米以下とする。

●生活圏密着ゾーン

地区名

まちづくりの方向

商業集積の方向

用途地域と誘導、規制の考え方

葵・初生地区
高台地区
高丘地区

地域のコミュニティ・情報等の機能を併せ持つ地域密着型商業地域としてのまちづくりを推進する。(地域の商店街が形成されている地域)

地域の生活者にきめ細かなサービスの提供を図る商業施設の集積を図る。

近隣商業地域
きめ細かなサービスの提供を図るため、集客施設として使用している部分の床面積の合計は1万平米以下とする。

第2種住居地域、準工業地域
最寄品を中心とした商業集積を図るため、集客施設として使用している部分の床面積の合計は5千平米以下とする。
幹線道路沿道については、専門店等の特徴ある商業集積を図るため、集客施設として使用している部分の床面積の合計は1万平米以下とする。

中区

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浜松市役所産業部産業振興課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2044

ファクス番号:053-457-2283

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