緊急情報

サイト内を検索
ホーム > 創業・産業・ビジネス > 産業振興 > 企業支援 > 補助金・サポート > 浜松市中小事業者等デジタル化支援事業費補助金の募集について

ここから本文です。

更新日:2025年6月25日

浜松市中小事業者等デジタル化支援事業費補助金の募集について

市内中小事業者等の生産性向上を促進し、賃上げ環境の整備を行うことを目的に、デジタル化に取り組む中小事業者等に対して、経費の一部を補助します。

【補助金に関する問い合わせ先】なお、コールセンターは6月27日午前9時30分から開設します。

浜松市中小事業者等デジタル化支援事業費補助金事務局

電話番号:053−489-3370

住所:浜松市中央区田町324−3(出雲殿互助会田町ビル2階)

受付時間:午前9時30分〜午後5時まで(土・日・祝日・年末年始を除く)

制度概要、手続き等のお問い合わせについては上記事務局へご連絡ください。

お知らせ

  • 令和6年度より、WEB申請の際に法人においては商業登記電子証明書、個人においてはマイナンバーカードによる認証が必須となりました。

上記をお持ちでない方は、新たに取得いただくか郵送により申請をお願いいたします。​

1.事業内容

市内中小事業者等の生産性向上を促進し、賃上げ環境の整備を行うことを目的に、デジタル化に取り組む中小事業者等に対して、経費の一部を補助します。
案内チラシ(PDF:1,017KB)
浜松市中小事業者等デジタル化支援事業費補助金募集要領(PDF:1,424KB)

2.補助事業

補助対象となる事業は補助事業者が、浜松市内の施設等に対して、給与システム、人事管理システム、勤怠管理システム等を導入してバックオフィス業務等のデジタル化を図る事業とする。

また、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する事業とする。
(1)補助対象期間内に、発注から支払まで完了すること。
(2)令和7年度において、同一事業につき1回の申請であること。
(3)令和7年度において、補助事業と同一の事業にて、他の助成制度による財政的支援を受けた事業、又は受ける見込みのある事業でないこと。
(4)公序良俗に反する事業でないこと。

3.補助対象者

補助対象者は、次に掲げる全ての要件に該当する中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者等(※1)で、市長が認めるものとする。
(1)浜松市内に主たる店舗・工場・事業所・支店を有する中小事業者等
(2)営利を目的とした事業を営んでいること。
(3)申請日時点において事業活動の実態があり、引き続き事業活動を継続する意思があること。
(4)市税を完納している者であること。
(5)納税義務者に対して給与の支払いをする者にあっては、市民税・県民税・森林環境税特別徴収義務者として指定されていること又は指定されていないことについて正当な理由がある者であること。

(※1)中小企業基本法第2条で規定する中小事業者であり、ア「中小事業者の資本金基準又は従業員基準」のどちらか一方の基準を満たしている企業、個人であることと、イからカのいずれかにも該当しないことが条件です。

ア中小事業者の資本金基準又は従業員基準(資本金か従業員のうちどちらかの基準を満たすこと)(常時使用する従業員には、事業主、法人の役員、臨時の従業員を含みません。)

業種(主たる事業として営む事業) 資本金基準
(資本の額又は出資の総額)
従業員基準
(常時使用する従業員数)
製造業、建設業、運輸業、その他の業 3億円以下 300人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
卸売業 1億円以下 100人以下


イ発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小事業者

ウ発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小事業者

エ大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占める中小事業者

オ発行済株式の総数又は出資価格の総額をイからエに該当する中小事業者が所有している中小事業者

カ上記に該当する中小事業者の役員又は職員を兼ねている者が役員総数のすべてを占めている中小事業者

4.補助対象経費

対象となる経費は、「4-1補助対象経費一覧」に掲げる経費です。補助対象期間内(交付決定より令和7年12月15日まで)に実施され、補助対象期間内に支払いが完了する業務に対する経費が対象です。
ただし、各種税金(消費税や収入印紙)、振込手数料等は補助対象外です。詳細は「4-2補助対象外の経費」及び以下の「補助対象経費・対象外経費一覧」を確認してください。

補助対象経費・対象外経費一覧(PDF:150KB)を参照

ソフトウェア導入費及びソフトウェア導入に際して必要なハードウェア購入費
※ハードウェア購入費のみは不可

ソフトウェア:給与システム、人事管理システム、勤怠管理システムなどのバックオフィス業務の工数を削減するためのもの

ハードウェア:パソコン、タブレットなどのソフトウェアを導入するもの

4-1.補助対象経費一覧

補助対象経費は、採択後に安易な変更をする必要がないよう事前に見積を取るなどして、精査して必要最小限の金額を計上してください。申請時の精査不足と認められる安易な変更の場合は、その変更を認めない場合があります。
なお、金額の大小に関わらず、申請する補助対象経費すべてに見積書を添付してください。

  補助対象経費区分 内容
(ア)

ソフトウェア導入等関連経費

システム導入に必要となるソフトウェア導入に要する経費

(イ) ハードウェア等購入費

システム導入に付随して必要となるハードウェア等導入に要する経費

(ウ) その他経費

ここに掲げるものの他、市長が特に必要と認める経費

 

4-2.補助対象外の経費

次の経費は補助対象経費にはなりません。

(1)システムの保守・管理を主たる目的とした経費(システム保守、トラブル対処、ヘルプデスクなどのサービス利用関連経費)
(2)セキュリティ対策ソフト購入に係る経費
(3)ワード、エクセル等の汎用性のあるソフトウェア購入に係る経費(PCやタブレットに搭載されている場合を除く。)
(4)WEB会議システム、テレワーク導入システム
(5)HP制作、改修など(翻訳費含む。)
(6)広告宣伝費や広告宣伝に類する経費
(7)電話代、インターネット利用料金等の通信費
(8)設備、機械、器具及び備品等のリース又はレンタルにかかる経費
(9)システム及びソフトウェア導入に付随しないパソコン、タブレット等単体
(10)OA周辺機器(コピー機、プリンタ、シュレッダー等)
(11)ケーブル、マウス、保護シート等
(12)OA機器を設置する台、机、椅子等の家具
(13)中古品
(14)現存する物品の処分費、諸経費等
(15)公租公課(消費税及び地方消費税)、収入印紙代、振込手数料
(16)社会通念上不適切と認められる経費
(17)使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できない経費
(18)ポイントにより支払いが行われている経費
(19)対外的に無償で提供されているもにに係る経費
(20)補助対象経費に係る契約、取得、支払い及び運用開始までの一連の手続きが補助対象期間内に行われていない場合(クレジットカードによる支払いの場合の銀行口座からの引き落としも含む。)

5.補助金額

補助金額は、対象経費の2分の1以内とし、事業1件あたり30万円を上限・10万円を下限とします。

6.補助対象期間

交付決定日~令和7年12月15日(月曜日)

※申請後の審査から交付決定までは1か月半から2か月程度かかります。

7.申請の手続き

浜松市中小事業者等デジタル化支援事業費補助金募集要領(PDF:1,424KB)

浜松市中小事業者等デジタル化支援事業費補助金交付要綱(PDF:256KB)

申請期間:令和7年7月1日(火曜日)から令和7年7月31日(木曜日)※郵送の場合は消印有効

申請方法:Web又は郵送で提出書類一式をご提出ください。

Web申請の場合

令和6年度より、WEB申請の際に法人においては商業登記電子証明書、個人においてはマイナンバーカードによる認証が必須となりました。

上記をお持ちでない方は、新たに取得いただくか郵送により申請をお願いいたします。

商業登記電子証明書については法務省のホームページ(別ウィンドウが開きます)をご確認ください。

 ■WEB申請には、以下の書類の添付が必要になります。

  • 【第1号様式】事業計画書(Word:93KB)(「3事業計画の内容」以降の項目をご記入ください。)
  • 浜松市に事業実態があることが確認できる書類(個人の方は前年度の確定申告書B第1表・第2表の写しなど)

 法人においては商業登記電子証明書の添付により確認するため、書類の添付は不要です。

  • 特別徴収義務者指定通知書(特別徴収義務者に指定されていない正当な理由がある場合は「市民税・県民税・森林環境税特別徴収未実施理由書(Excel:57KB)
  • 浜松市税の納入義務が生じていない場合、他市の納税証明書又は完納証明書
  • 補助金振込先の通帳の写し(普通預金の方は表紙及び表紙の裏面、当座預金の方は当座勘定照合表等、ネットバンキングの方は支店名・口座番号・口座名義人カナの分かるもの)
  • 見積書(申請する補助対象経費それぞれのもの)又は購入金額がわかる書類

申請の最後に認証画面が表示されます。

 

↓WEB申請用URLはこちら↓

<法人の場合>

  • 法人の方は商業登記電子証明書のファイルを添付及びパスワードを入力してください。

 https://ttzk.graffer.jp/city-hamamatsu/smart-apply/apply-procedure-alias/houjindigital(別ウィンドウが開きます)

<個人の場合>

  • 個人の方はGrafferアプリをインストールしたスマートフォンをご用意いただき、アプリからマイナンバーカードを読み取って認証を行ってください。

 https://ttzk.graffer.jp/city-hamamatsu/smart-apply/apply-procedure-alias/kojindigital(別ウィンドウが開きます)

マイナンバーカード交付時に設定した英数字6文字以上16文字以下の暗証番号の入力が必要です。

Graffer電子署名アプリは下記URLからもダウンロードできます。

郵送申請の場合
浜松市中小事業者等デジタル化支援事業費補助金事務局

住所:〒430-0944 浜松市中央区田町324−3(出雲殿互助会田町ビル2階)
※「交付申請書在中」と明記

申請書類:次の書類を各1部提出してください。

1

【第1号様式】交付申請書(Word:54KB)

1部

2

【第1号様式】事業計画書(Word:93KB)

1部

3 【第2号様式】誓約書(Word:45KB)  
4 商業・法人登記簿謄本(履行事項証明書)の写し(申請者が法人の場合に限る。) 1部

5

事業活動の実態が確認できる書類(申請者が個人の場合に限る。)
例:前年度の確定申告書B第1表・第2表の写しなど

1部

6

補助金振込先の口座に関する情報がわかる書類
※金融機関、口座番号、口座名義人、フリガナ等がわかる預金通帳の写し等

1部

7

市民税・県民税・森林環境税特別徴収義務者指定通知書の写し又は市民税・県民税・森林環境税特別徴収未実施理由書

1部

8

見積書(申請する補助対象経費それぞれのもの)又は購入金額がわかる書類
※金額の大小に関わらず、申請する補助対象経費すべてのものを提出
※見積書の有効期限が、交付申請日を含むものに限る。

1部

9 その他、市長が必要があると判断した書類 1部

【その他書式】必要に応じてダウンロードしてください。
【第8号様式】変更承認兼変更申請書(Word:67KB)
【第11号様式】事業中止届(Word:46KB)

8.実績報告について

補助事業が完了した時は、補助事業の成果を記載した補助事業実績報告書兼補助金請求書を提出ください。

提出締切
下記のいずれか早い期日
・補助事業完了後30日以内
・令和7年12月15日(月曜日)

補助事業実績報告書兼請求書の提出方法
提出方法についてはWeb又は郵送の2種類がありますのでいずれかの方法で申請ください。

申請方法:Web又は郵送で提出書類一式をご提出ください。

Web申請の場合
準備中
Web申請での申請ページは準備が整い次第、本ホームページにてお知らせします。

 

郵送申請の場合

1

【第13号様式】補助事業実績報告書兼補助金請求書(Word:91KB)

1部

2

購入した補助対象製品の内訳や製品名、金額の詳細が確認できる書類(注文書、納品書、請求書等の写し)
※申請した補助対象経費に係るすべて

1部
3 補助対象経費の支払が確認できる次のいずれかの書類
1.領収書 2.振込依頼書及び引き落とし口座の入出金明細
1部
4 その他、市長が必要あると認める書類 1部

送付先

住所:〒430-0944 浜松市中央区田町324−3(出雲殿互助会田町ビル2階)
※「補助事業実績報告書兼補助金請求書在中」と明記

 

このページのよくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所産業部産業振興課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2044

ファクス番号:053-457-2283

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?