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更新日:2024年6月24日

新規就農者育成支援総合対策事業【就農準備資金・経営開始資金(旧農業次世代人材投資事業)等】について

事業の概要

平成24年度から、国の新たな施策として青年の新規就農者に対して、交付金(年間150万円)を支給する農業人材力強化総合支援事業(旧青年就農給付金)が発足しました。
農業従事者の高齢化が急速に進展する中、持続可能な力強い農業を実現するには、次世代を担う農業者の育成・確保に向けた取組を総合的に講じていく必要があります。
新規就農するにあたっては技術の習得や所得の確保等が課題となっていることから、農業経営開始前後の青年新規就農者に対して資金を交付し、経営の安定を図ってもらうことを目的とします。
令和4年度からは、新たに新規就農者育成支援総合対策事業に変更となりました。
詳しくは、国のホームページをご覧ください。(農林水産省ホームページへ)(別ウィンドウが開きます)

事業の種類

新規就農者育成支援総合対策事業には、経営開始前を対象とする「就農準備資金」と、経営開始後を対象とする「経営開始資金」「経営発展支援」があります。

 

補助の種類

補助の内容

窓口

就農準備資金

就農に向けて、道府県の農業大学校等の農業経営者育成教育機関、先進農家又は先進農業法人(以下「研修機関等」という。)において研修を受けるものに対して給付金を給付する。

(静岡県ホームページへ)(別ウィンドウが開きます)

市に窓口はありません

経営開始資金

経営開始直後の新規就農者に対して給付金を給付する。

浜松市役所

経営発展支援

経営開始直後の新規就農者に対して、経営発展に必要な農業機械・施設等導入にかかる経費を補助するもの。上限1,000万円(経営開始資金の交付対象者は上限500万円)の事業費に対し、4分の3以内(国2分の1以内、県4分の1以内)を支援する。

浜松市役所
事業詳細は国のホームページをご覧ください。(農林水産省ホームページへ)(別ウィンドウが開きます)

経営開始資金を受けるには?

経営開始資金を受けるためには、下記の要件を満たす必要があります。

1.非農家の要件(新たに農業経営を開始)

  • (1)独立・自営就農時の年齢が原則50歳未満であり、農業経営者となる強い意志があること。
  • (2)本人名義で、農地・農業機械・施設を出荷・取引をして、本人名義の通帳・帳簿で農産物等の売り上げ、経費支出などの経営収支を管理していること。
  • (3)本人が農業経営の主宰権を持っていること。
  • (4)青年等就農計画の認定を受けた認定新規就農者であること。
  • (5)前年の世帯(本人と同居又は生計を一にする別居の配偶者、子と父母(姻族を含む))全体の所得が600万円以下である。(支援対象とすべき切実な事情があると市が認めた場合を除く。)
  • (6)市の作成する、人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられている又は位置づけられることが確実と見込まれる、あるいは農地中間管理機構から農地を借りていること。
  • (7)原則、生活費確保を目的とした国の他の事業の給付を受けていないこと。
  • (8)平成31年4月以降に農業経営を開始していること。
  • (9)園芸施設共済の対象となる施設を所有する場合は加入すること。
  • (10)浜松市暴力団排除条例に規定する暴力団等でないこと。
  • (11)市税を完納していること。

2.親元就農の要件(親族【三親等以内】が農家で新たに農業経営を開始又は継承)

  • (1)1の給付要件の全てを満たしていること。
  • (2)農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ給付期間中に新規作目の導入、経営の多角化など経営発展に向けた取り組みを行い、非農家と同等の経営リスクを負うと認められること。(ただし、法人を設立する場合は、子会社等一つの世帯に違う法人を設立したときは対象外)

3.夫婦共同申請の要件(夫婦で共に農業経営を開始)

  • (1)1又は2の給付要件を全てを満たしていること。
  • (2)家族経営協定を結び、夫婦が共同経営者であると定められていること。
  • (3)主要な農地・農業機械・施設等の経営資産を夫婦でともに所有し、又は借りていること。

4.法人共同申請の要件(複数の新規就農者同士で法人を設立し農業経営を開始)

  • (1)1又は2の給付要件を全てを満たし、かつ役員の中に経営開始後3年以上経過した農業者がいないこと。
  • (2)法人の定款に、新規就農者それぞれが役員として位置づけられていること。

認定新規就農者とは?

農業経営基盤強化促進法に基づいて、将来の農業経営の構想や目標を盛り込んだ青年等就農計画を作成し市から認定を受けた新規就農者です。
詳しくは、認定新規就農者のページをご覧ください。(認定新規就農者制度についてへ)

人・農地プランとは?

農業者が話し合いに基づき、地域農業における中心経営体、地域における農業者の将来の在り方などを明確化し、市が公表する「未来の設計図」です。
人・農地プランに位置づけられることで、国のさまざまな支援事業(農業次世代人材投資資金など)を申請することができます。
詳しくは、国のホームページをご覧ください。(農林水産省ホームページへ)(別ウィンドウが開きます)

農地中間管理機構とは?

農地中間管理事業の推進に関する法律に基づいて、農地利用の集積集約化や遊休農地解消、青年等の就農促進策などを目的として県が創設する団体です。
詳しくは、国のホームページをご覧ください。(農林水産省ホームページへ)(別ウィンドウが開きます)

経営開始資金交付金額

年間150万円(ただし、夫婦で交付対象となった場合は、夫婦合わせて225万円)

(※)令和3年度に旧・農業次世代人材投資資金として認定された者については、経営開始4・5年目は年間120万円(夫婦で交付対象となった場合は、経営開始4・5年目は年間180万円)。令和2年度以前に旧・農業次世代人材投資資金として認定された者については、経営開始2年目以降は、給付期間1年につき350万円から前年の総所得(農業経営開始後の所得に限り、給付金を除く)を減じた額に5分の3を乗じて得た額(1円未満は切り捨て。前年の総所得が100万円未満の場合は150万円を交付する)。

経営開始資金交付期間

経営開始から最長3年間

(※)交付要件に該当しなくなったり、交付終了後に交付期間と同期間営農継続できなかった場合等では、交付金の返還が生じる場合があります。

経営開始資金の申請について

半期に1度(2月、8月頃)審査会を執り行っております。
ご希望の際は、担当窓口までお問い合わせください。

経営開始資金の申請のために必要な書類

交付を受けようとする方は、次の書類を提出する必要があります。

  1. 経営開始資金承認申請書Excel(Excel:64KB)PDF(PDF:1,312KB)
    ※夫婦共同申請の場合はこちらExcel(Excel:71KB)
  2. 青年等就農計画認定書又は青年等就農計画変更認定書の写し
  3. 青年等就農計画認定申請書類又は青年等就農計画変更申請書類の写し
  4. 通帳と帳簿の写し
  5. 売上伝票と仕入伝票(最も古いもの2枚以上)
  6. 農地の貸借契約書(利用権設定通知書など)又は全部事項証明書の写し
  7. 農業機械・施設の領収書又は貸借契約書の写し(賃貸借契約書の参考例)(Word:44KB)(使用貸借契約書の参考例)(Word:45KB)
  8. 農地及び農業用機械・施設の一覧
  9. 身分証明書の写し(運転免許証、パスポート、在留カードなど)
  10. 離職票の原本(離職票の提示が可能な場合)(離職票の参考例:164KB)
    ※紛失された方は、「雇用保険受給状況証明」(Word:24KB)を最寄りのハローワークからお取りください。
  11. 世帯全員の所得証明書(前年の所得がわかるもの)
  12. 親族からの経営を継承する場合は、従事していた期間が5年以内であることを証明する書類(過去の経歴を証明する書類(就業証明書、卒業証明書、住民票)の写しなど)
  13. 夫婦で共同申請する場合は、家族経営協定書の写し
  14. 法人として共同申請する場合は、履歴事項全部証明書と定款の写し

経営開始資金に関わる書類

  1. 経営開始資金変更承認申請書(Word:47KB)(PDF:22KB)
    ※夫婦共同経営の場合はこちら(Word:47KB)
  2. 経営開始資金交付申請書(Word:38KB)(PDF:48KB)
  3. 請求書(Word:50KB)記入例(44KB)
  4. 就農状況報告書(Excel:247KB)(PDF:240KB)・記入例(PDF:1,256KB)
    ※夫婦共同経営の場合はこちら(Excel:247KB)
    ※交付期間が終了した方はこちら(Excel:21KB)
  5. 住所変更届(Word:45KB)
  6. 中止届(Word:46KB)
  7. 休止届(Word:48KB)
  8. 受給再開届(Word:48KB)
  9. 返還免除申請(Word:45KB)

旧・農業次世代人材投資資金に関わる書類

  1. 農業次世代人材投資資金変更承認申請書(Word:53KB)(PDF:68KB)
    ※夫婦共同経営の場合はこちら(Word:54KB)
  2. 農業次世代人材投資資金交付申請書
    令和3年度に認定された場合はこちら(Word:61KB)(PDF:92KB)
    令和2年度以前に認定された場合はこちら(Word:61KB)(PDF:83KB)
  3. 請求書(Word:50KB)(PDF:96KB)記入例(PDF:43KB)
  4. 就農状況報告(Excel:255KB)(PDF:233KB)・記入例(PDF:1,693KB)
    ※夫婦共同経営の場合はこちら(Excel:150KB)
    ※交付期間が終了した方はこちら(Excel:21KB)
  5. 住所等変更届(Word:45KB)(PDF:59KB)
  6. 中止届(Word:51KB)(PDF:57KB)
  7. 休止届(Word:55KB)(PDF:72KB)
  8. 受給再開届(Word:56KB)(PDF:60KB)
  9. 返還免除申請書(Word:49KB)(PDF:59KB)

経営発展支援事業に関わる書類

  1. 就農状況報告 ※経営発展支援事業のみ受給している場合 
    報告書(Word:98KB)・提出書類確認シート(Excel:96KB)
    報告書・提出書類確認シート一式 (PDF:220KB)
  2. 就農状況報告 ※経営開始資金を併給している場合(報告書のみ)(Word:51KB)(PDF:45KB)

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所産業部農業振興課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2331

ファクス番号:050-3737-9278

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