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更新日:2024年1月1日

農地法第3条申請について

農地法第3条許可申請

耕作する目的で農地の所有権を移転し、または貸借権を移転・設定する場合には、農業委員会の許可が必要です。詳しくは浜松市農業委員会事務局にお問い合わせください。

【農地取得の条件について】

申請受付期間

毎月16日頃から25日まで(休日等により前後することがあります。)

申請者

農地の権利を移転(設定)しようとする者及び土地所有者の連名による申請となります。

〇行政書士などによる申請の場合は、委任状が必要です。

提出方法

お問い合わせ一覧にある農業委員会事務局の各窓口へご持参ください。郵送不可。

提出書類

農地法第3条許可申請添付書類一覧(PDF:643KB)←まずはこちらをお読みください。

  • 農地法第3条の規定による許可申請書(様式は以下のとおり)
  1. 【個人及び一般法人用】(Word:38KB)(PDF:320KB)
  2. 【農地所有適格法人用】(Word:42KB)(PDF:312KB)
  3. 耕作管理計画書【様式】(Word:33KB)【記入例】(PDF:52KB)
  4. 誓約書【様式】(Word:26KB)【記入例】(PDF:26KB)
  5. 新規就農計画書・確認書【様式】(Word:63KB)【記入例】(PDF:73KB)…新規就農者のみ

許可書交付日

申請月の翌月16日頃

買受適格証明願(農地法第3条許可)

耕作を目的として裁判所や税務署などによる農地の競売や公売の入札に参加するには、農業委員会が発行する「買受適格証明書」が必要です。農地法第3条許可申請と同等の審査を行い、証明書を発行するかどうかを決定します。

★証明書の発行を希望される場合は、事前に必ずご相談ください。

願出期間

毎月16日頃から25日まで(休日等により前後することがあります。)

願出者

農地の競売または公売に参加しようとする者

〇行政書士などによる申請の場合は、委任状が必要です。

提出方法

お問い合わせ一覧にある農業委員会事務局の各窓口へご持参ください。郵送不可。

提出書類

  • 買受適格証明願
  • 競売または公売を実施する旨の公告をしたことがわかる書類

〇その他、原則として「農地法第3条許可申請」と同様の添付書類が必要です。

証明書交付日

願出月の翌月16日頃

注意すること

  • 証明書の交付を受けられるかどうかについて事前に必ずご相談ください。
  • 入札期間及び証明書の発行日などを考慮して、余裕をもって手続してください。

 

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このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所農業委員会事務局 

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2481

ファクス番号:050-3730-5387

北部農地利用グループ(浜名区のうち旧北区)
〒431-1395 浜松市浜名区細江町気賀305 北行政センター
電話番号:053-523-3106
E-Mail:n-nouriyou@city.hamamatsu.shizuoka.jp

浜北農地利用グループ(浜名区のうち旧浜北区・天竜区)
〒434-8550 浜松市浜名区貴布祢3000 浜名区役所
電話番号:053-585-1118
E-Mail:hk-nouriyou@city.hamamatsu.shizuoka.jp

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