緊急情報
ここから本文です。
更新日:2023年9月15日
耕作する目的で農地の所有権を移転し、または貸借権を移転・設定する場合には、農業委員会の許可が必要です。詳しくは浜松市農業委員会事務局にお問い合わせください。
毎月16日頃から25日まで(休日等により前後することがあります。)
農地の権利を移転(設定)しようとする者及び土地所有者の連名による申請となります。
〇行政書士などによる申請の場合は、委任状が必要です。
お問い合わせ一覧にある農業委員会事務局の各窓口へご持参ください。郵送不可。
★農地法第3条許可申請添付書類一覧(PDF:643KB)←まずはこちらをお読みください。
申請月の翌月16日頃
耕作を目的として裁判所や税務署などによる農地の競売や公売の入札に参加するには、農業委員会が発行する「買受適格証明書」が必要です。農地法第3条許可申請と同等の審査を行い、証明書を発行するかどうかを決定します。
★証明書の発行を希望される場合は、事前に必ずご相談ください。
毎月16日頃から25日まで(休日等により前後することがあります。)
農地の競売または公売に参加しようとする者
〇行政書士などによる申請の場合は、委任状が必要です。
お問い合わせ一覧にある農業委員会事務局の各窓口へご持参ください。郵送不可。
〇その他、原則として「農地法第3条許可申請」と同様の添付書類が必要です。
願出月の翌月16日頃
お問い合わせ
北部農地利用グループ(北区)
〒431-1395 浜松市北区細江町気賀305
電話番号:053-523-3106
ファクス番号:053-523-1119
浜北農地利用グループ(浜北区・天竜区)
〒434-8550 浜松市浜北区貴布祢3000
電話番号:053-585-1118
ファクス番号:053-585-6330
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください