緊急情報
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更新日:2023年3月13日
農地は誰でも取得できるわけではありません。
農地を買ったり借りたりするためには、クリアしなければならない条件がいくつかあります。
また、取得のためには手続きが必要です。
下記が基本的な条件となります。
農地を買ったり、借りたりする時には『農地法第3条の許可』又は『農業経営基盤強化促進法による手続き(利用権の設定)』が必要となります。
権利取得しようとする土地がある市町村の農業委員会事務局に許可の申請をしてください。
【農地法第3条申請について】
【農業経営基盤強化促進法による手続き(利用権の設定)について】
浜松市農業委員会では、各区域に農業委員会担当事務所(下記連絡先一覧のとおり)が設置されています。該当する事務局にお問い合わせください。
お問い合わせ
北部農地利用グループ(浜名区のうち旧北区)
〒431-1395 浜松市浜名区細江町気賀305 北行政センター
電話番号:053-523-3106
E-Mail:n-nouriyou@city.hamamatsu.shizuoka.jp
浜北農地利用グループ(浜名区のうち旧浜北区・天竜区)
〒434-8550 浜松市浜名区貴布祢3000 浜名区役所
電話番号:053-585-1118
E-Mail:hk-nouriyou@city.hamamatsu.shizuoka.jp
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