緊急情報
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更新日:2023年3月30日
基本的に以下の3つの要件を満たす必要があります。
周辺の 農地利用に 支障がないこと |
農業は、周辺の自然環境等の影響を受けやすく、地域や集落で一体となって取り組まれていることも多いです。このため、周辺の地域や集落における農業に支障があると認められる場合には、農地を買ったり借りたりすることができません。 |
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農業従事日数 |
1年間の農業従事日数が60日以上で、かつ、世帯の合計が150日以上であること。 |
農地のすべてを 効率的に 耕作できること |
所有している農地、借りている農地の一覧や農業従事日数などが記載されている台帳(※農地基本台帳)において不耕作地や課税が農地以外になっている土地があるなどの場合、農地を買ったり借りたりすることができません。 |
★農地基本台帳についてもっと知りたいとき、確認したいときは
【農地基本台帳について知りたい】をご覧ください。
お問い合わせ
北部農地利用グループ(北区)
〒431-1395 浜松市北区細江町気賀305
電話番号:053-523-3106
ファクス番号:053-523-1119
浜北農地利用グループ(浜北区・天竜区)
〒434-8550 浜松市浜北区貴布祢3000
電話番号:053-585-1118
ファクス番号:053-585-6330
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