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更新日:2024年1月1日

農地取得の条件について

基本的に以下の3つの要件を満たす必要があります。

周辺の

農地利用に

支障がないこと

農業は、周辺の自然環境等の影響を受けやすく、地域や集落で一体となって取り組まれていることも多いです。このため、周辺の地域や集落における農業に支障があると認められる場合には、農地を買ったり借りたりすることができません。

農業従事日数

1年間の農業従事日数が60日以上で、かつ、世帯の合計が150日以上であること。

農地のすべてを

効率的に

耕作できること

所有している農地、借りている農地の一覧や農業従事日数などが記載されている台帳(※農地台帳)において不耕作地や課税が農地以外になっている土地があるなどの場合、農地を買ったり借りたりすることができません。

★農地台帳についてもっと知りたいとき、確認したいときは

【農地台帳について知りたい】をご覧ください。

 

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お問い合わせ

浜松市役所農業委員会事務局 

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2481

ファクス番号:050-3730-5387

北部農地利用グループ(浜名区のうち旧北区)
〒431-1395 浜松市浜名区細江町気賀305 北行政センター
電話番号:053-523-3106
E-Mail:n-nouriyou@city.hamamatsu.shizuoka.jp

浜北農地利用グループ(浜名区のうち旧浜北区・天竜区)
〒434-8550 浜松市浜名区貴布祢3000 浜名区役所
電話番号:053-585-1118
E-Mail:hk-nouriyou@city.hamamatsu.shizuoka.jp

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