緊急情報

サイト内を検索
ホーム > 創業・産業・ビジネス > 産業振興 > 農業 > 浜松市の農業 > 「農地」について知りたい > 農地を住宅や事業用地として利用したい(農地転用)

ここから本文です。

更新日:2024年12月16日

農地を住宅や事業用地として利用したい(農地転用)

農地は耕作目的以外の利用が規制されていますが、市街地化が進んでいる区域内の農地は、農業委員会の許可等を受けて住宅や駐車場、事業用地などとして活用(農地転用)できる可能性があります。農地転用には具体的な事業計画(目的、位置選定、規模の根拠など)が必要であり、事業計画のない転用はできません。
周辺の農地の状況(農地区分(立地基準))により、農地転用が許可できない農地もあります。また、転用する方の資力や信用、関係する他法令の許認可の見込み、周辺農地への影響がないことなど(一般基準)も満たす必要があります。
許可を受けずに農地転用した場合や許可どおりの事業計画で転用していない場合は、工事の中止や原状回復、3年以下の懲役または300万円以下(法人の場合は1億円)の罰金が科せられます。

1.都市計画の区域

転用したい農地が、都市計画のどの区域にあるかによって、手続きが異なります。都市計画の区域の確認方法は下記リンク先をご覧ください。

 

 

所有権の移転または権利(貸借等)設定

なし(所有者による農地転用)

あり(所有者以外による農地転用)

市街化区域

市街化調整区域等
※都市計画区域外を含む。

 

2.市街化区域の農地転用

農地転用する場合は、原則として農地法の許可が必要ですが、市街化区域内にある農地を転用する場合は、計画的な市街化を図り市街化を促進するという観点から、あらかじめ農業委員会へ届出を行うことで許可は不要となります。

3.市街化調整区域等の農地転用

1.農地区分(立地基準)

市街化調整区域等の農地は、いわゆる「青地」と言われる農用地区域内農地、青地以外の農地(白地)の第1種から第3種農地に区分され、それぞれ許可の方針が異なります。

農地区分

内容

許可の方針

青地

農用地区域に指定された区域内の農地

原則不許可

白地 第1種農地

10ha以上の集団農地、生産力の高い農地、良好な営農条件を備えている農地

原則不許可

第2種農地

市街地化が見込まれる区域内の農地

第3種農地に立地困難な場合に許可

第3種農地

市街地にある区域内の農地または市街地化の傾向が著しい区域内の農地

原則許可

 

農地区分の確認方法は下記リンク先をご覧ください。

2.青地農地の転用

青地の場合は、農地転用の手続きの前に青地を白地にする農用地除外申出(農業用施設の場合は軽微変更)が必要になります。詳しくは、下記リンク先をご覧ください。

3.建築物の有無

農地に建物(農業用施設を含む。)を建築する場合は、農地転用とは別に都市計画法の手続きが必要になります。詳しくは、下記リンク先をご覧ください。

4.手続き

下記リンク先をご覧ください。

 

このページのよくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所農業委員会事務局 

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2481

ファクス番号:050-3730-5387

北部農地利用グループ(浜名区のうち旧北区)
〒431-1395 浜松市浜名区細江町気賀305 北行政センター
電話番号:053-523-3106
E-Mail:n-nouriyou@city.hamamatsu.shizuoka.jp

浜北農地利用グループ(浜名区のうち旧浜北区・天竜区)
〒434-8550 浜松市浜名区貴布祢3000 浜名区役所
電話番号:053-585-1118
E-Mail:hk-nouriyou@city.hamamatsu.shizuoka.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?