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更新日:2024年12月16日
農地転用(農地を耕作以外の目的で利用する手続き)をする場合、農地法に基づく許可または届出が必要になります。許可等を受けない農地転用は、土地の権利移動の法律上の効果が生じないだけでなく、違反転用者(所有者、転用事業者、施工業者)に対して、行政処分や罰則が科されます。
違反転用の多くは、所有者や転用事業者が農地転用許可制度を認識していなかったことが原因となっています。農業委員会では、農地パトロールにより、違反転用の発生防止・早期発見・早期是正による農地の適正利用を推進しています。
許可を受けずに農地を農地以外にした者、違反した土地について工事を請け負った者、不正の手段で許可を受けた者などに対し、許可の取り消し、条件の変更、工事の停止命令、原状回復命令などの措置がとられます。
許可を受けずに農地の権利移転または農地を農地以外にした者、不正の手段で許可を受けた者、行政処分に従わない者などに対し、3年以下の懲役または300万円以下(法人の場合は1億円以下)の罰金が科せられます。
お問い合わせ
北部農地利用グループ(浜名区のうち旧北区)
〒431-1395 浜松市浜名区細江町気賀305 北行政センター
電話番号:053-523-3106
E-Mail:n-nouriyou@city.hamamatsu.shizuoka.jp
浜北農地利用グループ(浜名区のうち旧浜北区・天竜区)
〒434-8550 浜松市浜名区貴布祢3000 浜名区役所
電話番号:053-585-1118
E-Mail:hk-nouriyou@city.hamamatsu.shizuoka.jp
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