緊急情報
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更新日:2025年2月11日
農業をはじめるにあたり、まずは農地が必要です。農地の売買や貸借には、農地法に基づく農業委員会の許可または農地中間管理事業推進法に基づく農地バンク事業(農地中間管理事業)の認可が必要になります。許可等を受けない売買や貸借は、法律違反になります。また、様々なトラブルの原因にもなります。
小さな面積(20~50平方メートル程度)の農地をお探しの方は、許可等が不要な市民農園の利用をご検討ください。
注意事項
投機や資産保有目的での農地の取得はできません。(必ず耕作することが必要です。)
農地取得後、短期間のうちに住宅や駐車場、事業用地などに使用することはできません。
浜松市農地銀行では、所有者から申し込みされた、売りたい・貸したい農地の情報を公開しています。詳しくは下記リンク先をご覧ください。
農地の売買や貸借の手続きには、農地法第3条許可または農地中間管理事業推進法に基づく農地バンク事業(農地中間管理事業)の認可があります。
農地法第3条許可の賃貸借は、農業委員会へ解約の書類を提出するまで自動更新されます。
農地中間管理事業推進法に基づく農地バンク事業(農地中間管理事業)の認可は、契約期間(10年)により自動解約となります。
詳しくは農業委員会事務局所各所管窓口までご相談ください。
お問い合わせ
北部農地利用グループ(浜名区のうち旧北区)
〒431-1395 浜松市浜名区細江町気賀305 北行政センター
電話番号:053-523-3106
E-Mail:n-nouriyou@city.hamamatsu.shizuoka.jp
浜北農地利用グループ(浜名区のうち旧浜北区・天竜区)
〒434-8550 浜松市浜名区貴布祢3000 浜名区役所
電話番号:053-585-1118
E-Mail:hk-nouriyou@city.hamamatsu.shizuoka.jp
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